【福岡市中央区での脅迫事件で逮捕】~刑事事件に強い弁護士に相談!

【福岡市中央区での脅迫事件で逮捕】~刑事事件に強い弁護士に相談!

A子さんは,福岡市中央区内において,夫の不倫相手Vさんの携帯電話に,嫌がらせ電話をしたり,メールを送るなどしていました。ある日,A子さんは,Vさんの携帯に「家庭もろとも殺してやる,人生をメチャクチャにしてやる」,「出火お見舞い申し上げます,火の元にご用心を」という内容のメールを送りつけたり,ナイフが刺さった状態の猫の死骸を小包として送りつけました。Vさんは,これまでの出来事などから,自分や家族の身の危険を感じたことから,警察に相談し,被害届を提出しました。その後,A子さんは,Vさんに対する脅迫罪で,福岡県中央警察署の警察官に逮捕されてしまいました。A子さんの夫は,A子さんのことが心配になり,刑事事件に強い弁護士に相談しました。
(この事案はフィクションです)

【脅迫罪】
脅迫罪とは,本人又は親族の生命・身体・自由・名誉・財産に害を加えると脅す犯罪であり,刑法第222条で禁止され,これに反すれば,2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられます。
ただし,脅しの目的が金品を得ることであれば恐喝未遂罪に,実際に金品を得た場合には恐喝罪にあたります。また,脅迫罪は,被害者が脅しを認識すれば成立するので,脅迫罪に未遂の処罰規定はありません。

上記事案の場合,Aさんは,Vさんに対し「家庭もろとも殺してやる,人生をメチャクチャにしてやる」,「出火お見舞い申し上げます,火の元にご用心を」などとメールで送りつけていますが,これが脅迫罪に当たるかが問題となります。
脅迫罪が成立するには,相手方又はその親族の生命・身体・自由・名誉又は財産に対し,害悪の告知をして,人を脅迫しなければなりません。
今回の場合,メールの「家族もろとも殺してやる」というのは,VさんやVさんの家族に対する生命及び身体に危害を加えることを暗示して害悪の告知をしていますし,「出火お見舞い申し上げます,火の元にご用心を」というのも,Vさんらが居住する家に放火することを暗示して害悪の告知をしていますので,脅迫罪が成立することに問題はありません。

脅迫罪逮捕されたりした場合,速やかに被害者の方に謝罪をしたり,被害者と示談交渉をすることが,今後の処分にも少なからず影響します。
そのため,脅迫罪でご家族やご友人が逮捕されたり,警察で取調べを受けている場合など,ご不安な方は,是非,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで無料相談又は初回接見サービスをご利用ください。

(福岡県中央警察署までの初回接見費用:3万5,000円)

 

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