【強要罪】久留米市での土下座強要で逮捕
土下座強要について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡県久留米市の会社に勤めるAさんは,Vさんの会社での勤務態度に腹を立て,Vさんの胸ぐらをつかみながら「お前はここ何日間,会社に迷惑をかけたので,みんなの前で土下座しろ!」と言いましたが,会社の同僚がAさんとVさんの仲裁に入りました。後日,Vさんが福岡県久留米警察署に被害届を提出したことから,Aさんは久留米警察署で強要未遂罪の被疑者として事情を聴かれることになりました。
(フィクションです)
~ 強要未遂罪 ~
強要罪は刑法223条に規定されています。
刑法223条
1 生命,身体,自由,名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し,又は暴行を用いて,人に義務のないことを行わせ,又は権利の行使を妨害し た者は,三年以下の懲役に処する。
2 親族の生命,身体,自由,名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し,人に義務のないことを行わせ,又は権利の行使を妨害した者も,前項と同 様とする。
3 前二項の罪の未遂は,罰する。
強要罪は,「脅迫」(生命,身体等に対して害を加える旨の告知)又は「暴行」を用いて,人に義務のないことを行わせ,又は権利の行使を妨害した場合に成立する犯罪です。法定刑は「3年以下の懲役」と選択刑として罰金刑がありません。起訴され,刑事裁判で有罪の判決を受ければ懲役刑に処せられます。
また,3項では未遂罪を処罰する旨の規定が設けられています。
強要罪では,人に義務のないことを行わせる目的,あるいは権利を妨害する目的で,脅迫,暴行を行った時点で強要罪の実行の着手ありとされます。
そして,実行に着手し,「結果」が発生しなかった場合は強要未遂罪が成立します。
強要罪での「結果」とは,人に義務のないことを行わせること,権利の行使を妨害すること,です。
この点,AさんはVさんに土下座という人に義務のないことを行わせる目的で,胸ぐらをつかむという「暴行」を行っています。
そして,同僚が仲裁に入り,Vさんに土下座をさせるには至っていないことから,Aさんは強要未遂罪に問われているというわけです。
先日,厚労省からパワハラの基準が示されました。
土下座強要は明らかにパワハラに当たります。
パワハラをすると刑事のみならず,民事上の責任(損害賠償責任)を問われることもありますから注意が必要です。
~ 示談交渉は弁護士に依頼 ~
ところで,強要罪で懲役刑を受けることや,前科が付くことを回避したいならば,起訴前に被害者と示談を成立させることが賢明です。
しかし,本件のような強要事案の場合,当事者間で示談交渉しようとすると,被害者の処罰感情は強く,示談交渉のテーブルにすらついていただけない場合もございます。したがって,当事者間で示談交渉するのはお勧めできません。
そこで,弁護士が当事者の間に入って示談交渉する必要が出てきます。
示談交渉では,示談金額のみならず,加害者の謝罪や反省の気持ち,今後の再犯防止に向けた対策等を被害者にお伝えすることも可能です。
本件では,Aさんが他部署に異動するということも,場合によっては必要となってくるかもしれません。
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