公然わいせつ罪が後から発覚するかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
Aさんは、深夜、店員以外誰もいない福岡市東区内のコンビニエンスストア内に入り、店内で陰部を露出した状態で歩いていた公然わいせつ罪で、福岡県東警察署から呼び出しを受けました。警察に発覚することはないだろうと思っていたAさんは驚き、公然わいせつ罪に強い弁護士に無料相談を申込みました。
(事実に基づき作成したフィクションです。)
~公然わいせつ罪~
公然わいせつ罪は刑法174条に規定されています。
刑法174条
公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
つまり、規定から、公然わいせつ罪とは、「公然」と「わいせつな行為」をした場合に成立し、裁判で有罪と認められれば、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料を科せられる犯罪だということが分かります。以下、「公然」と「わいせつな行為」について詳しく解説いたします。
「公然」とは、不特定又は多数の者が認識することができる状態をいいます。現実に不特定又は多数の者に認識される必要はなく、その可能性があれば足りるとされています。
公園や路上などの人前での行為が典型だと思いますが、インターネットの世界は不特定又は多数の者が利用することが可能ですから、インターネット上の行為も「公然」に当たります。
「わいせつな行為」とは、行為者又はその他の者の性欲を刺激興奮又は満足させる行為であって、普通人の正常な性的羞恥心を害し善良な性的道義観念に反するものをいうとされています。裸、性器等の露出はその典型といっていいでしょう。
~ 公然わいせつ罪が後から発覚? ~
公然わいせつ罪といえば、目撃者の現認から現行犯逮捕というイメージを持たれる方も多いと思いますが、それだけではありません。本件のように公然わいせつ罪であっても後から発覚し、最悪の場合、逮捕につながるおそれも十分あり得ます。
では、なぜ、本件の公然わいせつ罪は発覚したのでしょうか?
一番考えられるのは、コンビニエンスストアに設置してある防犯ビデオ映像です。最近のコンビニエンスストアには、レジ上はもちろん、出入口、駐車場等様々な場所に防犯ビデオ映像が設置されてます。しかも、映像の鮮明度も格段に上がっていますから、防犯ビデオ映像にAさんとわかる顔が映っていた可能性があります。
ただ、警察は、防犯ビデオ映像に映っていたAさんの顔のみでは犯人=Aさんと断定はしません。駐車場に設置されてある防犯ビデオ映像に映ったAさんの車の車種やナンバーについて裏付け捜査を進めるとともに、Aさんが犯行時に着てたと思われる着衣についても裏付け捜査が進められます。つまり、警察官がAさん宅へ行き、場合によってはガサで(強制的に)、着衣を押収するのです。本件でも、車種、車のナンバー、着衣等から犯人=Aさんと特定された可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、公然わいせつ罪をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。公然わいせつ罪でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください、専門のスタッフが無料相談、初回接見サービスのご案内をさせていただきます。