北九州市に住むAは、販売目的の大麻を自宅で栽培していた容疑で、福岡県若松警察署に大麻取締法違反で逮捕されました。
Aの家族は刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
<< 大麻取締法違反 >>
日本では、大麻取締法という法律で、免許のない者が、大麻を所持、栽培、譲渡、輸出入などすることを禁止しています。
覚せい剤等の薬物では、使用も禁止されていますが、大麻取締法では、大麻の使用に関しては規定がありません。
つまり大麻を使用しただけならば大麻取締法違反で処罰されることはありませんが、使用する目的で大麻を所持していたとなれば、大麻取締法違反で処罰されることとなります。
またAのように大麻を栽培していた場合、栽培した目的によって罰則規定が異なります。
単純な使用、譲渡の目的で大麻を栽培した場合には、大麻取締法第24条第1項の適用により、法定刑は7年以下の懲役となります。
しかし営利目的で大麻を栽培した場合だと、大麻取締法第24条第2項の適用により、法定刑は10年以下の懲役(情状により10年以下の懲役及び300万円以下の罰金)となります。
Aは、利益を得る目的(営利目的)で大麻を栽培していますので、より重い処罰を受ける可能性があります。
大麻取締法違反で逮捕、起訴された場合、栽培していた大麻の量やその目的にも左右されますが、単純な使用目的の栽培で、初犯であれば高い確率で執行猶予付の判決となります。
しかし2回目、3回目となれば執行猶予が付く確率も激減し、刑務所に服役しなければいけない可能性が高くなります。