北九州市門司区の傷害罪で逮捕 少年事件の観護措置決定回避を目指す弁護士
福岡県北九州市門司区に住む高校3生のA(18歳)は、不良仲間と一緒に、別の不良グループの一員を集団で殴り、傷害を負わせてしまいました。
その件で、福岡県門司警察署の警察官に傷害罪の被疑者として逮捕されてしまいました。
Aは、高校卒業後、大学への進学も考えていたことから、不安に思った両親は、少年事件、傷害罪等の刑事事件専門の弁護士に相談しました。
(フィクションです。)
【傷害罪とは】
傷害罪は、刑法第204条に定められ、法定刑は15年以下の懲役または50万円以下の罰金となります。
傷害罪における傷害の定義は、「人の生理的機能を害すること」とされています。
【少年事件による傷害罪の注意点】
門司区のAのように、不良グループ同士の喧嘩等、少年事件による傷害罪では、取り調べの対応に注意が必要なことがあります。
なぜなら、少年事件では、「仲間をかばって真実と異なり不利な供述をしてしまった」という事例もよくあるからです。
また、少年事件の傷害罪では、「相手方からの反撃を回避するため暴行した」というケースもあります。
このような場合、弁護士に弁護を依頼することで、正当防衛を主張して審判不開始や不処分を獲得できる可能性も高まります。
【観護措置決定に対する弁護活動】
少年事件では、家庭裁判所へ事件が送致された後、さらなる身体拘束の必要性があると判断された場合、「観護措置」という手続きが行われます。
弁護士は付添人として適切な弁護活動を行い、観護措置決定を阻止するための活動や観護措置決定に対する異議申し立てを行います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件、傷害罪等の刑事事件専門の弁護士事務所です。
少年が傷害罪で逮捕されている場合、勾留や観護措置を避けるために早い段階で初回接見を行い、取り調べを協議する等適切な弁護活動を行います。
少年が傷害事件で逮捕され、不安な方はぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までまずはお問合せ下さい。
(門司警察署 初回接見費用:4万円)