北九州市八幡西区の重過失致死事件 書類送検なら弁護士に無料法律相談
Aさんはスマートフォンを操作しながら自転車に乗っていたところ、歩行者の女性にぶつかって死亡させてしまいました。
Aさんは福岡地方検察庁小倉支部へ重過失致死罪の容疑で書類送検されました。
Aさんは刑事事件に強い弁護士に無料法律相談することにしました。
(平成29年12月15日西日本新聞掲載事案を基に作成)
《 書類送検 》
書類送検とは逮捕等による身体拘束がない状態で、司法警察職員から検察官へ事件が送致されることです。
書類送検がなされることで捜査の主体が警察から検察に移ることになります。
《 重過失致死罪 》
重大な過失により人を死亡させた場合には、刑法第211条の重過失致死罪が成立します。
通常、自転車を運転する際には、人を怪我させたり死亡させたりしないように注意して運転しなければなりません。
それにもかかわらず、自転車の運転に必要な注意を怠り、この不注意によって人を死亡させてしまった場合には刑法第210条の過失致死罪が成立することになります。
ところが、この不注意の程度が重くなると単なる過失ではなく重過失となり、過失致死罪ではなく重過失致死罪となります。
過失致死罪の法定刑は50万円以下の罰金ですが、重過失致死罪になると5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金となり、非常に刑罰が重くなります。
実際の例としては、日本刀でふすまをついたところたまたまふすまの奥にいた長男に刺さって死亡させた事案や、路上でゴルフクラブをハーフスイングして付近を通りかかった女性に直撃させ死亡させた事案などで重過失とされています。
上の事案のスマートフォンを操作しながら自転車に乗り、歩行者にぶつかって死亡させたという行為も不注意の程度が重いとして重過失となる可能性が大きいです。
上の事案のAさんは、重過失致死罪で書類送検されていますので、このまま何もせずにいると起訴される場合があります。
とはいえ、被害者(遺族)との間で被害弁償をして、宥恕をいただくことで不起訴処分となる場合があります。
不起訴となれば、上述の刑罰を受けることもありませんし、前科がつくこともありません。
被害弁償をするに際しては、加害者本人が行うと罪証隠滅行為として不利になる場合がありますので、刑事事件に強い弁護士にお任せすることをお勧めします。
重過失致死罪の被害弁償、不起訴処分をご検討中の方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にまでご相談ください。
(初回法律相談:無料)
(福岡県警察八幡西警察署までの初回接見費用:41,840円)