【北九州市小倉北区 傷害致死事件】逆送回避なら少年事件の弁護士

【北九州市小倉北区 傷害致死事件】逆送回避なら少年事件の弁護士

Aさん(17歳)は傷害致死罪福岡県小倉北警察署に逮捕されました。Aさんは,20歳未満の少年でしたが,警察から「少年でも刑事裁判を受け,刑事罰を受ける可能性がある」と聞いたAさんの両親は,少年事件に強い弁護士刑事弁護活動を依頼することにしました。
(フィクションです)

~ 傷害致死罪(刑法205条) ~

本罪は,(人の)身体を傷害し,よって人を死亡させた場合に成立する犯罪で,法定刑は3年以上の有期懲役です。そして,傷害の故意(人に怪我させてやろうという意図)には暴行の故意(怪我させるまでの意図はない意図)も含まれると解されていますので,本罪が成立するのは,
1 傷害の故意で人を傷害したところ,その傷害から更に死亡の結果を発生させた場合
2 暴行の故意で人に暴行を加えたところ,傷害の結果が生じ,その傷害から更に死亡の結果を発生させた場合
の2通りが考えられます。

~ 逆送とは? ~

刑事事件を起こした少年については,少年の再犯防止・更生に主眼が置かれ,原則として刑事罰(本件でいえば懲役刑)を受けることはありません。ただし,一定の要件を満たした場合は,成人と同様の手続に乗っ取り,刑事罰を受ける場合があります。その第一歩となるのが,家庭裁判所の逆送決定です。少年法では,逆送の決定を出せる場合として以下の3つを挙げています。
1 本人が20歳以上であることが判明したとき(少年法19条2項)
2 死刑,懲役又は禁錮に当たる罪の事件について,刑事処分を相当と認めるとき(少年法20条1項)
3 故意の犯罪行為によって被害者を死亡させた罪の事件であって,犯行時に16歳以上であるとき(少年法20条2項)
逆走決定を受けた場合,家庭裁判所に送致されていた事件が検察庁へ送致(逆送)され,その後は成人と同様の刑事手続で進められます。3事件は「原則逆送」事件と呼ばれており,諸事情を考慮し,刑事処分以外の措置が相当と認められる場合は,逆送されない場合もあります(少年法20条2項但書)。

逆送が見込まれる事件で,逆送回避をご検討中の方は少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談下さい。24時間,無料法律相談初回接見サービスの受付を行っています。
(福岡県小倉北警察署までの初回接見費用:37,800円)

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