北九州市八幡西区の強制性交等罪と児童買春・児童ポルノ禁止法違反で逮捕なら弁護士

北九州市八幡西区の強制性交等罪と児童買春・児童ポルノ禁止法違反で逮捕なら弁護士

Aさんは、女児Vさん(10歳)が13歳未満であることを知りつつ同人と性交し、その様子をスマホで撮影して、動画データを保存して児童ポルノを製造しました。
Aさんは福岡県警察八幡西警察署の警察官に、強制性交等罪及び児童買春児童ポルノ禁止法違反の容疑で逮捕されたので、Aさんの家族は刑事事件に強い弁護士初回接見を依頼することにしました。
(平成30年3月20日西日本新聞掲載事案を基に作成)

《 強制性交等罪 》

暴行・脅迫を用いて、13歳以上の者に対して性交等をした者は、刑法第177条の強制性交等罪が成立します。
相手が13歳未満の者であれば、暴行・脅迫を用いないで性交等をした場合でも、強制性交等罪が成立します。
上のAさんは、性交につきVさんの同意があったとしても、強制性交等罪が成立する可能性があります。

《 児童買春・ポルノ禁止法 》

児童買春児童ポルノ禁止法(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律)は、児童買春行為や児童ポルノの所持や提供、製造等の行為を禁じる法律です。
児童(18歳未満)の者との性交をスマホで撮影する行為は、児童ポルノを製造する行為として、児童買春児童ポルノ禁止法第7条第4号に違反することになります。
上のAさんの行為は児童買春児童ポルノ禁止法違反にあたる可能性が高いでしょう。

また、同法は児童買春行為も禁止していますが、児童買春行為といえるためには、性交等の対償として金銭等の供与や、その約束をしていることが必要となります。
そうすると、上のAさんはVさんとの性交において金銭等の供与やその約束をしているわけではありませんから、児童買春行為には当たりません。

強制性交等罪の法定刑は5年以上20年以下の有期懲役であり、児童買春児童ポルノ禁止法違反(児童ポルノの製造)の法定刑は3年以下の懲役又は300万円以下の罰金です。
これらの罪で逮捕されると、勾留と合わせて最長23日間の身体拘束を受けます。
この間になされる捜査機関による取調べへの対応を、初回接見により刑事事件に強い弁護士が直接お伝えできます。
児童買春・児童ポルノ禁止法違反強制性交等罪で家族が逮捕された場合には、弁護士法事あいち刑事事件総合法律事務所へ初回接見をご依頼ください。
(初回法律相談:無料)
(福岡県警八幡西署までの初回接見費用:4万1,840円)

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