北九州市八幡西区の死体遺棄事件 逮捕されたら刑事事件に強い弁護士の初回接見

北九州市八幡西区の死体遺棄事件 逮捕されたら刑事事件に強い弁護士の初回接見

Aさんは、同居人の内縁の夫Vさんが死亡したのを放置していたとして、福岡県警察八幡西警察署の警察官に死体遺棄罪の容疑で逮捕されました。
逮捕されたことを知ったAさんの家族は、刑事事件に強い弁護士初回接見を依頼することにしました。
(平成30年4月12日FNNニュース報道事案を基に作成したフィクションです。)

《 死体遺棄罪 》

死体を遺棄した場合には、刑法第190条の死体遺棄罪が成立します。
死体遺棄罪は一般人の死体に対する信教上の信念を保護する犯罪ですので、宗教上の埋葬として認められない方法で放棄することが「遺棄」に当たります。
そのため、「遺棄」と聞くと捨てる行為をイメージするかと思いますが、Aさんのように死体を放置する行為も「遺棄」に当たります。

《 墓地、埋葬等に関する法律 》

人が死亡した際にどのような手続きを踏めばよいかを定める法律として、墓地、埋葬等に関する法律(墓埋法)があります。
例えば、死体は原則として死後24時間以内は火葬・土葬をしてはならなかったり、埋葬を行う際には死亡診断書・死亡届を提出して埋葬許可証を得たうえで火葬・土葬をしなければならなかったりすることが定められています。
このような墓埋法の規定に違反した場合には、墓埋法違反として罰則が科されるほか、死体遺棄罪にあたるとして処罰されることもあります。
そのため、いくら宗教上の埋葬として埋葬を行った場合でも、墓埋法上の手続きを履践していない場合には死体遺棄罪が成立してしまうことがあるので、注意が必要です。
上のAさんは、Vさんが死亡したにもかかわらず、死亡届等の提出を怠って放置したということで、死体遺棄罪が成立する可能性が大きいでしょう。

死体遺棄罪逮捕された後に起訴された場合には、3年以下の懲役が科されることがあります。
起訴された場合でも、言い渡される刑罰が3年以下の懲役であれば執行猶予が付されることがあります。
執行猶予となれば、犯罪自体は成立しますが、刑の執行を猶予することにより、実刑を回避できます。
刑事事件に強い弁護士であれば、執行猶予獲得についての知識・経験が豊富です。
死体遺棄罪で起訴され、執行猶予をお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(初回法律相談:無料)
(福岡県警察八幡西警察署までの初回接見費用:41,840円)

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