北九州市門司区ののぞきで軽犯罪法違反 早期の身柄解放に刑事専門の弁護士
Aさんは,稼働先脱衣所に入り,あらかじめ動画撮影機能を起動させたスマートフォンを紙箱に仕込んで設置し,同僚が着替え中の同脱衣所内を撮影録画しました。
Aさんは,福岡県警察門司警察署に,軽犯罪法違反(窃視の罪)などで逮捕されました。
(フィクションです)
~軽犯罪法違反(窃視の罪)について~
軽犯罪法違反1条23号(窃視の罪)では,人が通常衣服をつけないでいるような場所(本件では脱衣所)をひそかに「のぞき見る」行為を禁止しています。
なお,「のぞき見る」の解釈に関し,肉眼で直接見ることのみならず,本件のように,撮影機能のある機器をひそかに置いて,当該場所を撮影する行為も「のぞき見る」に該当する旨判示した裁判例があります。
ところで,盗撮と言えば,各県が定める迷惑防止条例違反を想像する方が多いと思われます。
しかし,上記のように,軽犯罪法違反にも似たような規定があることが分かります。
ただ,軽犯罪法違反の場合,のぞき見る対象を「場所」と規制していること,その場所が公共性を有しないことが,条例と異なります。
~軽犯罪法違反の「拘留」と「勾留」~
軽犯罪法違反の罰則は,「拘留」又は「科料」と定められています。
軽犯罪と言っても犯罪であることに変わりはありませんから,「逮捕」「勾留」されることは十分あり得ます。
なお,「勾留」とは「拘留」と読み方は同じですが,意味は全く異なります。
「拘留」は刑罰の一種で,1日以上30日未満の範囲で刑事施設に拘置させることを言います。
「勾留」は刑罰ではなく,罪の疑いがかけられている人の身柄を拘束することを言います。
軽犯罪法違反だけで勾留できるのは,法律上,犯人が住居不定の場合だけですから,通常,軽犯罪法違反だけで勾留される稀です。
しかし,軽犯罪法違反と一緒に,他の犯罪,例えば住居侵入罪や建造物侵入罪などを犯すと勾留されてしまう可能性が高くなります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、軽犯罪法違反等の刑事事件を専門に取り扱う弁護士が所属しております。
軽犯罪法違反等を犯し,逮捕された、勾留されたという方で,早期の身柄解放をお望みの方は,ぜひ一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
(福岡県警察門司警察署への初回接見費用:41,940円)