【事例解説】建造物侵入罪とその弁護活動(アパートに正当な理由なく侵入して共同ポストに文書を投函したケース)

【事例解説】建造物侵入罪とその弁護活動(アパートに正当な理由なく侵入して共同ポストに文書を投函したケース)

今回は、アパートに正当な理由なく侵入して共同ポストに文書を投函したという架空の事例に基づいて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説致します。

事例:アパートに正当な理由なく侵入して共同ポストに文書を投函したケース

福岡県警は、福岡市内のアパートに正当な理由がないのに侵入したとして、市内在住のAさんが建造物侵入の疑いで逮捕されました。
警察によりますと、Aさんは、福岡市内にある3階建てアパートに正当な理由がないのに侵入した疑いが持たれています。
Aさんは、アパートの共同玄関にある複数の世帯のポストに不審な文書を投函していたとのことです。
アパートの管理人から「ポストに不審な文書が投函されている」と被害の相談を受けた警察が付近の防犯カメラの映像を解析するなどの捜査を経て、Aさんの犯行を特定するに至りました。
警察の調べに対して、Aさんは「間違いありません」などと供述し、容疑を認めているとのことです。
(事例はフィクションです。)

1,建造物侵入罪について

〈建造物侵入罪〉(刑法130条前段)

正当な理由がないのに、…人の看守する…建造物…に侵入し…た者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

刑法建造物侵入罪は、①正当な理由がないのに、②人の看守する③建造物に④侵入した場合に成立します。
②「人の看守する」とは、個人・法人を問わず、他者が事実上管理・支配していることを意味します。
③「建造物」とは、住宅・邸宅以外の工作物で、屋根があり壁や柱で支えられて土地に定着し、人が出入りできる構造のものをいいます。
例えば、官公庁の庁舎、学校の校舎、工場、駅舎、神社などが「建造物」に該当します。
④「侵入」とは、管理権者の意思に反する立ち入りをいいます。
そのため、管理権者の承諾がある場合には、管理権者の意思に反する立ち入りとはいえず「侵入」には該当しないことになります。
もっとも、立ち入りについて承諾があったとしても、その承諾の範囲外の場所に立ち入れば、その部分については承諾が無いといえるため、「侵入」に該当します。
過去の裁判例では、銀行のATMを利用する他の客のカードの暗証番号などを盗撮する目的で、銀行員が常駐しないX銀行支店出張所に営業中に侵入した場合には、X銀行支店の支店長の承諾を欠くとして、建造物侵入罪が成立するとしました。(最高裁判決平成19年7月2日
また、建造物侵入罪において承諾し得る看守者は、当該建造物の管理権者です。
上記の事例では、Aさんは、アパートの管理人が看守するアパートに管理人の承諾なく立ち入り「侵入」しています(②,③,④)。
また、上記事例において、Aさんの「侵入」について正当な理由も見受けられません(①)。
したがって、上記事例のAさんには建造物侵入罪が成立することが考えられます。

2,身柄拘束からの早期解放を目指す弁護活動

建造物侵入罪で逮捕・勾留されると、最長で23日間身柄拘束され、捜査機関による取調べを受けることになります。
その間、被疑者は一挙手一投足が厳しく規制・監督される環境に身を置くことになり、また、家族や友人など外部との接触も厳しく制限されることになります。
そして、被疑者勾留は原則10日(延長されるとさらに10日)続きますが、その間は会社に出勤することもできなくなるため、無断欠勤が10日間も続けば会社をクビになり職を失う可能性もあります。
被疑者勾留にはさまざまな不利益が生じるため、そのような不利益を回避するために、被疑者勾留による身柄拘束から少しでも早く解放を目指すことが重要となります。
そもそも被疑者勾留は、被疑者が定まった住居を有しない場合や、被疑者による証拠隠滅や逃亡のおそれがあると判断された場合に認められます。
そのため、被疑者勾留による身柄拘束からの早期解放を実現するためには、それらの要件を否定し得る客観的な証拠や事情を収集・主張する必要があります。
例えば、被疑者の家族や親族が被疑者の身元を監督し、裁判所や捜査機関への出頭を確保することを約束する身元引受を行い、それを書面化すれば、被疑者による逃亡のおそれを否定し得る客観的な証拠となります。
そのような弁護活動を行い、被疑者勾留による身柄拘束からの早期解放を目指します。
ご家族やご親族が建造物侵入罪で逮捕・勾留されてしまった場合には、少しでも早く弁護士に依頼して身柄拘束による不利益を回避することが重要といえます。

3,まずは弁護士に相談を

福岡県内において建造物侵入罪の当事者となりお困りの方、あるいはご家族等が建造物侵入罪の当事者となり身柄拘束を受けている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にぜひ一度ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は刑事事件・少年事件を専門的に取り扱っている法律事務所であり、これまでにさまざまな刑事事件・少年事件を経験し、当該分野において高い実績を誇ります。
建造物侵入罪の当事者となり捜査機関の捜査を受けている方に対しては初回無料でご利用いただける法律相談を、ご家族等が建造物侵入罪の当事者となり身柄拘束を受けている方に対しては初回接見サービス(有料)を、それぞれご提供しております。
まずはフリーダイヤル「0120-631-881」までお気軽にお電話ください。

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