【刑事事件】居酒屋への客引きは犯罪?

【刑事事件】居酒屋への客引きは犯罪?

居酒屋への客引き犯罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

弊所(弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所)は、博多駅の筑紫口から徒歩5分程度のところに所在しています。
そして、勤務時間後、事務所を出ては博多口向かって歩いていると居酒屋へ客を勧誘する「客引き」の姿を多く見かけます。
弊所から博多駅の筑紫口までは2つの道路しかなく、かつ、勤務時間後ということもあって多くのサラリーマンなどで道が混雑しているため、ときに客引きの存在を迷惑に感じる方も中にはおられるようです。
では、福岡県ではこの客引きを取り締まる法令は存在しないのでしょうか?

~ 福岡県迷惑行為防止条例 ~

福岡県迷惑行為防止条例(以下、条例といいます)には「客引き」を処罰する規定は設けられています。

条例5条 何人も、公共の場所において、不特定の者に対し、次に掲げる行為をしてはならない。
1号 次に掲げる行為について、客引き(ホに掲げる行為に係る利用者に対する勧誘を含む。)をすること。
  イ 人の性的好奇心をそそる見せ物、物品若しくは行為又はこれらを仮装したものの観覧、販売又は提供
  ロ 接待(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第三項に規定する接待をいう。以下この項において同じ。)を伴う飲食をさせる行為又はこれを仮装したものの提供
  ハ 異性に対する好奇心をそそるような方法により客に接して酒類を伴う飲食をさせる行為(接待を伴うものを除く。)又はこれを仮装したものの提供
  ニ 深夜(午後十時から翌日の午前六時までの間をいう。)において専ら異性の身体に接触して行う役務(人の性的好奇心をそそる行為の提供を除く。)又はこれを仮装したものの提供
  ホ 人の性的好奇心をそそる行為を提供する営業又は接待を伴う飲食をさせる営業に関する情報の提供
2号から5号 略
6号 第1号、第3号及び第4号に掲げるもののほか、人の身体又は衣服を捕らえ、人の所持品を取り上げ、人の進路に立ちふさがり、人につきまとう等執ような方法で、客引きをし、又は役務に従事するよう勧誘すること。

客引き」とは「相手方を特定して特定の営業所の客となるように積極的に誘い勧めること」をいいます。
「相手方を特定する」必要がありますから、一般公衆に向かって「いい店ありますよ~」などと叫んでも「客引き」には当たりませんし、「特定の営業所の客となるように勧誘する」必要がありますから、相手方を特定したとしても、営業所名を告げないで、「お時間ありますか。」「いい店ありますよ。」などと声をかけても「客引き」には当たりません。
なお、「客引き」と似た言葉に「勧誘」があります。ただ、「勧誘」は「相手方を特定して役務に従事するよう積極的に誘い勧めること」、つまり、「スカウト行為」をいいますから、この点で「客引き」とは区別されます。

~ どんな店への「客引き」が対象?~居酒屋は対象外 ~

客引き」と言っても、どんな店への客引きが対象となるのでしょうか?
この点、条例5条1号で想定しているのは、

イ ソープランド、ファッションヘルス、ストリップ、アダルトショップなど
ロ キャバクラ、ホストクラブ、スナックなど
ハ ガールズバー、ガールズ居酒屋、メイドバーなど
二 マッサージ、アロマエステ等々
ホ 風俗案内所など

で、通常の居酒屋は対象とはされていません(その他の法令もありません)。

つまり、通常の居酒屋へ「客引き」をしても罪に問われない、というのが福岡県の現状です。

~ 他の自治体は? ~

しなしながら、中には通常の居酒屋への客引きをも規制する条例を設けている自治体もあります。
たとえば、大阪市は、

大阪市客引き行為等の適正化に関する条例

という条例で、

道路、広場、駅その他の公共の場所で、拒絶の意思を示している者に対して客引き行為

などを禁止しています。
なお、九州では熊本市が同様の条例を設けており、全国ではすでに20都市以上で同様の条例が施行されているようです。

こうした流れを受けて今年6月、博多駅周辺の飲食店主らが福岡市に条例制定を求める対策協議会を発足させており、今後、福岡市でも通常の居酒屋をも対象とする条例が制定される可能性が出てきています。

~ 悪質な客引きは取締りの対象にも! ~

もっとも、現在の福岡県の条例でも、悪質な客引きは、たとえそれが通常の居酒屋への客引きであっても取締りの対象となりますから注意が必要です。
具体的には、

人の身体又は衣服を捕らえ、人の所持品を取り上げ、人の進路に立ちふさがり、人につきまとう等執ような方法(条例5条6号)

で行う客引きです。
現在、客引きから声をかけられても執拗につきまとわれないのは、この規定があるためです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件で逮捕されるなどしてお困りの方は、まずはお気軽に、0120-631-881までお電話ください。専門のスタッフが24時間体制で、初回接見、無料法律相談の予約を受け付けております。

 

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