【準強制わいせつ罪とは?】福岡県うきは市の示談に強い弁護士に逮捕の有無等を相談

【準強制わいせつ罪とは?】福岡県うきは市の示談に強い弁護士に逮捕の有無等を相談

Aさんは、福岡県うきは市の居酒屋で、Vさんと食事をしていました。
帰り際、Aさんは、Vさんが泥酔していることをいいことに、Vさんの体を触ったり、服の中に手を入れたりしました。
Vさんは泥酔状態であるがためにすぐには抵抗できず、後日福岡県うきは警察署に被害届を提出しました。
Aさんは、福岡県うきは警察署から、準強制わいせつ罪の容疑で取調べをしたいと連絡を受け、逮捕されるかもしれない‥‥と,どうしていいか分からずにいます。
(※この事例はフィクションです。)

準強制わいせつ罪

準強制わいせつ罪とは、刑法178条1項に規定のある犯罪で、人の「心神喪失」や「抗拒不能」の状態に乗じて、もしくは人をそのような状態にさせ、わいせつな行為をした者を、強制わいせつ罪と同様に扱うというものです。
刑法176条に規定されている強制わいせつ罪の法定刑は、6月以上10年以下の懲役ですから、準強制わいせつ罪の法定刑も同様ということになります。
準強制わいせつ罪の言う「心神喪失」「抗拒不能」には、上記事例のVさんのような泥酔状態や、睡眠状態などが含まれます。

準強制わいせつ罪は、強制わいせつ罪と同じく、親告罪です。
親告罪とは、被害者の方等の告訴権者が告訴を行わなければ、起訴することのできない犯罪のことを言います。
そのため、準強制わいせつ事件を起こしてしまった場合、起訴前の早期の段階で、被害者の方へ謝罪・弁償などを行い、示談を締結することが重要な活動の1つとなります。
示談により、告訴を取り下げてもらったり、告訴をしないでもらうよう約束してもらうことが、不起訴処分の獲得へつながるからです。
しかし、準強制わいせつ罪などの性犯罪では、被害者の方との示談が複雑になりがちです。
専門家の弁護士に相談・依頼することで、少しでも円滑に、お互いにとって納得のできる示談を行える可能性を上げることができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所ですから、準強制わいせつ事件などの性犯罪にかかわる示談交渉を数多く承っております。
初回の法律相談は無料となっておりますので、まずは弁護士と直接話したいという方にもお気軽にご利用いただけます。
初回無料法律相談のご予約は、0120-631-881まで、お電話ください。
福岡県うきは警察署までの初回接見費用:4万5240円)

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