児童ポルノとその犯罪類型と罰則
児童ポルノとその犯罪類型・罰則について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡県城南区に住むのAさん(40歳)は、インターネットのSNS上で知り合った高校生(16歳)の女性Vさんと仲良くなりました。そして、Aさんは、ある日、Vに頼んで、Vさんの裸の写真画像5枚をLINEメールで送ってもらいました。
ところが、後日、Vさんが別件で警察官に補導され、Vさんのスマートフォンの履歴等を精査されたことをきっかけに、Aさんの上記行為が発覚し、Aさんは児童ポルノ法違反の疑いで、福岡県早良警察署より呼び出しを受けてしまいました。
Aさんは警察の取調べに対してどのように対応すればよいのか不安になったため、児童ポルノに詳しい弁護士に無料法律相談を申し込みました。
(フィクションです。)
~ 児童ポルノとは? ~
皆さんは、「児童ポルノ」といったらどんなものをイメージされるでしょうか?
この点、児童ポルノは、具体的には、以下の児童の姿を記録した写真やハードディスク、BL、DVD、USBメモリー,フラッシュメモリー,インターネット上のサーバー(以下、写真等といいます)などを指します。
・児童を相手とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
・他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態(性欲を興奮させ又は刺激するもの)
・衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態(殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり,かつ,性欲を興奮させ又は刺激するもの)
ここで「児童」とは18歳未満の者をいいます。
そこで、「児童ポルノ」とは、18歳未満の者の性的姿(上記3種類の姿態)を描写した写真等をいいます。
~ 児童ポルノと犯罪類型 ~
では、法律(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律)では、「児童ポルノ」につきどのような行為を規制しており、どのような罰則を設けているのでしょうか?
= 所持行為 =
自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した場合(自己の意思に基づいて所持するに至り、かつ、当該者であることが明らかに認められる場合に限る)は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」に処せられます。
また、他人に提供する目的で児童ポルノを所持した場合は「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」に処せられます。
= 提供行為 =
児童ポルノを提供した場合、あるいはインターネットを通じて児童ポルノを提供した場合は「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」に処せられます。
また、同様の方法で、児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供した場合は「5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金、又は併科」とされます。
= 製造行為 =
製造行為については、
・提供する目的で児童ポルノを製造した場合
・児童ポルノを製造した場合
・ひそかに児童ポルノを製造した場合
は、「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」に処せられます。
また、
・児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供する目的で製造した場合
は、「5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金、又は併科」とされます。
= その他(保管、運搬、輸出入行為) =
保管はその態様により「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」、又は「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」、あるいは「5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金、又は併科」。
運搬はその態様により「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」、又は「5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金、又は併科」。
輸出入もその態様により「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」、又は「5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金、又は併科」とされます。
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