児童買春等の公訴時効とは 福岡市内で女子高生と性交し弁護士に無料相談

児童買春等の公訴時効とは 福岡市内で女子高生と性交し弁護士に無料相談

「私(Aさん)は,SNSで知り合った16歳の女子高生Vさんに援助交際を持ち掛け,後日,ホテルでVさんとセックスをしました。援助交際の(公訴)時効って何年なのでしょうか?あとから逮捕されることもあるのでしょうか?」(福岡市 会社員A)
(フィクションです)

~ 公訴時効とは ~

テレビなどでよく耳にする時効とは正式には公訴時効といい,時効が完成すれば,検察官はその事件につき公訴を提起する(起訴する,裁判にかける)ことができなくなります。時効の期間は,各罪の法定刑によって定まり(刑事訴訟法250条),時効の起算点は,罪の犯罪行為(実行行為)が終了した時点とされています。

援助交際において成立し得る罪としては,児童買春の罪,淫行の罪(福岡県青少年健全育成条例違反),児童ポルノの罪があります。また,援助交際といっても,相手方児童の意に反した性交等の場合や,相手方児童が13歳未満の者である場合は強制性交等罪,強制わいせつ罪が成立し得ます。

では,児童買春の罪の時効は何年でしょうか?
児童買春の罪の法定刑は「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金」で,時効の期間について定めた刑事訴訟法250条2項4号によれば「長期10年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については5年」ですから,児童買春の罪の時効は5年ということになります。児童買春の罪における時効の起算点は,性交等が終了した時点です。よって,たとえば,Aさんが平成26年11月19日に,Vさんと児童買春の約束をして,同月26日に性交をすれば,児童買春の罪の時効の起算点は平成26年11月26日であり,時効満了日は平成31年11月25日(11月16日午前0時をもって時効完成)ということになります。
児童買春等の他に,淫行の罪の時効は3年,児童ポルノ製造の罪も3年(ただし,不特定若しくは多数の者に対する提供目的の製造罪は5年)です。

時効が完成するまでは逮捕の可能性はあると考えたほうがいいでしょう。児童買春等がいつ,どのようなルートで発覚するかは予測がつきません。発覚は今日かもしれませんし,明日かもしれません。発覚のルートは,児童のみならず,他の人が児童買春等で逮捕されたことをきっかけに発覚するという場合もあります。時効が完成するまでは逮捕の不安と戦いながら日常生活を送らなければなりません。そのような不安,逮捕を回避したいという方は警察へ自首するのも一つです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,児童買春をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。時効が完成するまで不安な方,逮捕を回避したい方,その他でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。

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