【事例解説】威力業務妨害罪とその弁護活動(店員や店舗に危害を加える旨の電話を複数回かけスーパーの業務を妨害したケース)
今回は、店員や店舗に危害を加える旨の電話を複数回かけスーパーの業務を妨害したという架空の事例に基づいて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説致します。
事例:店員や店舗に危害を加える旨の電話を複数回かけスーパーの業務を妨害したケース
福岡県警博多警察署は、福岡市博多区にあるスーパーマーケットVに対して、店員に危害を加える旨の電話を複数回かけてVの業務を妨害したとして、博多区在住のAさんを威力業務妨害の疑いで逮捕しました。
警察によりますと、AさんはVに対して「態度が悪い店員をぶん殴るぞ」「今から店に行って暴れるからな」など従業員や店舗に危害を加える旨の電話を複数回かけ、Vの業務を妨害した疑いが持たれています。
Aさんからの電話を受けたVは一時営業を停止するなどの対応に追われました。
警察の調べに対して、Aさんは「店員の態度が悪かったことに腹が立った」などと供述し、容疑を認めているとのことです。
(事例はフィクションです。)

1,威力業務妨害罪について
〈威力業務妨害罪〉(刑法第234条)
威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。
〈信用毀損及び業務妨害〉(刑法第233条)
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。
刑法の威力業務妨害罪は、①威力を用いて②人の③業務を④妨害した場合に成立します。
①「威力」とは、人の意思を制圧するような勢力をいい、暴行・脅迫を用いる場合のみならず、それに至らない程度の威迫行為を用いる場合にも「威力」に該当します。
過去の裁判例では、猫の死骸を事務所の机の引き出し内に入れておいて被害者に発見させた場合(最高裁判決平4年11月27日)や教室で授業中の大学講師に対して大きな声で質問し続けた場合(大阪高等裁判所判決昭和58年2月1日)などが、「威力」に該当するとしています。
②「人」には、自然人のみならず法人も対象となります。
③「業務」とは、職業その他社会生活上の地位に基づいて継続して行う事務又は事業を言います。
④「妨害」とは、業務の平穏かつ円滑な遂行を害するおそれのある行為を言い、実際に業務遂行の妨害したことは必要となりません。
上記の事例において、AさんがVに対して「態度が悪い店員をぶん殴るぞ」「今から店に行って暴れるからな」など店員や店舗に危害を加える旨の電話を複数回かけたことは、Vに対する脅迫行為であり、相手方の自由意思を制圧する「威力」に当たるといえます(①,②)。
そして、それによりVは一時営業を停止するなど対応に追われており、Vの「業務」を「妨害」しています(③,④)。
以上より、上記事例におけるAさんの行為には、威力業務妨害罪が成立することが考えられます。
2,身柄拘束の回避に向けた弁護活動
威力業務妨害罪で逮捕され、その後勾留されると、原則10日間、延長が認められた場合にはさらに10日間、最長で20日間身柄拘束されることになります。
そして、被疑者勾留による身柄拘束中は、被疑者は留置施設内で生活を厳しく管理・規制され、家族や友人など外部との交流も制限されるなど、身体的・精神的に多大な負担を被ることが考えられます。
また、身柄拘束により職場への出勤や学校への出席などできなくなるため、職場からの解雇や、犯罪の被疑者として捜査されていることが学校へ発覚することで、学校側から停学処分や退学処分を下されてしまう可能性もあります。
しかし、被疑者勾留による身柄拘束を回避することができれば、そのような不利益を被らずに済むかもしれません。
被疑者勾留は、検察官が勾留請求し、裁判官が請求を認めることで行われます。
そこで、弁護士は、検察官や裁判官に対して意見書を提出することで被疑者を勾留しないようはたらきかけます。
そもそも、被疑者勾留は、被疑者が定まった住居を有しない場合や、被疑者による逃亡や証拠隠滅や逃亡のおそれがあると判断された場合に認められます。
そのため、例えば、上記事例におけるAさんのご家族がAさんの身柄を監督し、裁判所や捜査機関に対する出頭の機会を確保することを約束する身元引受を行うという事情があれば、Aさんの逃亡のおそれを否定し得る客観的な事情となるため、そのような事情を書面にして意見書と一緒に提出し、身柄拘束の回避を目指します。
意見書を提出して被疑者勾留を回避するといった弁護活動は、検察官が勾留請求して裁判官がその請求を認めて被疑者勾留を決定するまでに行う必要があるため、ご家族等が威力業務妨害罪で身柄拘束されてしまった場合には、少しでも早く弁護士に相談されることをオススメします。
3,まずは弁護士に相談を
福岡県内において威力業務妨害罪の当事者となりお困りの方、またはご家族等が威力業務妨害罪の当事者となり身柄を拘束されている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にぜひ一度ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、これまでにさまざまな刑事事件・少年事件を経験し、当該分野において高い実績を誇ります。
威力業務妨害罪の当事者となり身柄を拘束されていない方に対しては初回無料でご利用いただける法律相談を、ご家族等が威力業務妨害罪の当事者となり身柄を拘束されている方に対しては初回接見サービス(有料)を、それぞれご提供しております。
まずはフリーダイヤル「0120-631-881」までお気軽にお電話ください。

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