福岡県南警察署に逮捕されたら 傷害事件の弁護活動に強い弁護士の見解は
福岡県南警察署に逮捕されるとどうなるのか?傷害事件の弁護活動に強い弁護士の見解を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
傷害罪で福岡県南警察署に逮捕
会社員のAさんは、福岡市南区を車で走行中に、通行を巡って他の車の運転手とトラブルになりました。
お互い道路脇に車を止めて車外で口論していたのですが、我慢の限界に達したAさんは、相手を突き飛ばして転倒させ、なおも馬乗りになって相手の顔面を手拳で複数回殴打したところ、相手は口から血を流してグッタリしました。
怖くなったAさんは、そのまま車で逃走したのですが、事件を起こした翌日に、傷害罪で福岡県南警察署に逮捕されてしまいました。
Aさんの暴行を受けた相手は、眼底骨折等で全治1ヶ月の重傷だったようです。
(フィクションです。)
傷害罪
Aさんのように暴行した相手に傷害を負わせると傷害罪となります。
傷害罪は刑法第204条に規定されている犯罪ですが、暴行以外でも故意的に人に傷害を負わせると傷害罪が成立する可能性があります。
傷害を負わせる方法は、暴行のような人の身体に対する有形力の行使の他、無形的な方法や、不作為であっても傷害罪は成立し得ます。
過去には昼夜を問わず大音量の騒音を流して近隣住民に精神疾患を負わせたとして傷害罪が適用された事件があるのです。
ちなみに傷害罪の法定刑は「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
偶発的な犯行で、被害者が軽傷な場合は略式起訴のよる罰金刑となる可能性が高いですが、武器を使用したり執拗に暴行していたりと、暴行態様が悪質な場合や、被害者が重傷を負っている場合は初犯でも正式に起訴される可能性があり、被害者が後遺症をともなうような重傷を負っている場合は、実刑判決となることもあります。
弁護士の見解は
まず福岡県南警察署に逮捕されたAさんは、警察署の留置場に収容されて警察官の取調べを受けることになります。
今回の事件は、偶発的な犯行とはいえ、無抵抗の被害者に対して執拗に暴行して全治1ヶ月の重傷を負わせている上に、犯行後に逃走していることから、逮捕から48時間以内に検察庁に送致されると、その後勾留が決定するでしょう。
勾留の期間は10日から20日間ですが、この間に、被害者との示談を成立することができなければ起訴される可能性も十分に考えられます。
Aさんが初犯だとすれば、判決までに被害者との示談が成立しなくても執行猶予付きの判決を獲得できるでしょうが、こういった暴力事件の前科がある場合は、実刑判決の可能性も十分に考えられます。
何れにしても早期に被害者との示談を成立させることで処分が軽減される見込みが十分にあるので、処分の軽減を望むのであれば被害者との示談が必要不可欠となります。
福岡県南警察署に逮捕されたら
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