八幡東区におけるひったくり事件で高校生を逮捕~少年事件に強い弁護士に相談!

八幡東区におけるひったくり事件で高校生を逮捕~少年事件に強い弁護士に相談!

八幡東区内の路上でひったくりをしたとして、高校生であるAくん(17歳)は八幡東警察署の警察官に逮捕されてしまいました。
逮捕の連絡を受けたAくんの両親は,Aくんのこれからのことに不安を感じたことから,少年事件に強い弁護士に相談することに決めました。
(フィクションです)

【ひったくり】
ひったくりとは,物を持って歩いている歩行者や,前かごにバッグなどの荷物を入れている自転車に近づいて,すれ違いざま若しくは追い越す際にその物(肩にかけているバッグや自転車の前かごの中のバッグなど)を奪い取って逃げることを言います。
ひったくりの手口は,バイクなどに乗って犯行に及びことが多く,その被害者は,女性や高齢者が多いのが実情です。
ひったくりは,犯行を行った後,すぐに逃走してしまうことから現行犯で逮捕することが極めて困難な状況です。
しかし,犯人が何度か同じような犯行を繰り返しているうち,犯人に結び付く証拠や証言などから,警ら中の警察官に発見されて逮捕されることあります。
また,これまでのひったくり事件における裁判において,バイクなど等を利用して走りながら奪う場合には,手放さなければ生命・身体に重大な危険をもたらすおそれのある暴行を用いており,相手方の反抗を抑圧するに足りる暴行を加えているから強盗とされると認定されたケースもあります。
このようなひったくりは、一般的に「窃盗罪」として刑事罰の対象となります。

【窃盗罪】
窃盗罪は,人の物を盗む行為であり,10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる旨,刑法第235条に規定されています。
先ほどもお話ししたように,ひったくりを行う際,相手を突き飛ばして荷物を奪ったり,抵抗する相手を引きずったりして暴行を加えた場合には「強盗罪」が成立する可能性もあります。
もし,強盗罪が適用されてしまうと,その刑罰は,5年以上の有期懲役となり,窃盗罪より重い刑罰が科されることになります。

【少年事件】
14歳以上の少年が事件を起こすと,警察に検挙されます。
少年が起こした罪が「禁錮以上の刑に当たる犯罪」に当たる場合は,事件は,警察から検察庁へと送致されます。
検察庁で捜査を受けると,原則,すべての少年事件が家庭裁判所へ送致されます。
家庭裁判所の審判などにおいて,少年事件が「刑事処分相当」と判断されると,家庭裁判所から検察庁へと逆送致されます。
家庭裁判所では,調査官が少年・保護者・参考人と面接を行い,非行事実や審判条件について調査をし,どのような処分が有効・適切かを調査します。
調査の結果,審判を開始せずに調査のみを行なって手続きを終えることもあります(審判不開始)。
審判とは,少年が非行を犯したかどうかを確認した上で,非行内容や少年の抱える問題に応じて適正な処分を選択するための手続を言います。
審判の結果,①保護処分(保護観察処分,児童自立支援施設・児童養護施設送致,少年院送致),②検察官送致(逆送),③不処分,などの処分が決められます。
少年事件は,成人事件と異なり,示談や犯罪の程度などを考慮した起訴猶予での不起訴処分や保釈制度はない点で異なります。
また,現行の少年法では,少年の更生を第一の目的としているため,少年の心身鑑別や行動観察の必要性から身柄拘束される可能性も高いと言えます。

八幡東区のひったくり事件でお子様が逮捕されてご心配の方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡の上,ご相談ください。
少年事件に強い弁護士が,豊富な経験・知識に基づき、少年一人一人に適した弁護人(付添人)活動を行います。

(初回の法律相談:無料)

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