【八幡西区の偽装結婚事件で逮捕】~刑事事件・外国人犯罪に詳しい弁護士に相談~

【八幡西区の偽装結婚事件で逮捕】~刑事事件・外国人犯罪に詳しい弁護士に相談~

北九州市八幡西区に住むAさんは,お金欲しさから,見ず知らずの外国籍の女性Yさんと婚姻関係を結びました。
しかし,それからしばらくして,AさんとYさんが偽装結婚をしたということが発覚し,福岡県八幡西警察署の警察官によって,公正証書原本不実記載の容疑で逮捕されました。
逮捕の連絡を受けたAさんの家族は,刑事事件や外国人犯罪に詳しい弁護士に相談することにしました。
(この事案はフィクションです)

《 偽装結婚 》

偽装結婚とは,婚姻生活の実態のない結婚のことを言います。

《 偽装結婚の目的 》

偽装結婚の目的は,主に,犯罪目的のものと在留資格の取得を目的としたものがあります。

⑴犯罪目的の偽装結婚
消費者金融では,債務者の情報が相互にやり取りされているため,偽装結婚により姓を変え,新規の債務者と思わせて信用情報をすり抜け,借金を繰り返すなどの詐欺目的のもの。外国人では,人身売買等で外国人を日本で働かせるため,ブローカー等が介在して偽装結婚させるケースがある。就労を目的として偽装結婚するケースでは、婚姻の合意があり実質的な結婚生活が伴っている場合には、結婚自体の違法性を認めることは難しい。さらに、制限なく就労できる在留資格(永住者の配偶者等、日本人の配偶者等など)を持っている場合は、就労していること自体は合法である。また犯罪ではないが、短期間の結婚をしてブラックリストを回避し(携帯電話等を)契約をするケースもあるという。架空の扶養を用いて、脱税する目的、あるいは贈与税脱税のために、偽装結婚の後、更に偽装離婚をするケースがある。

⑵在留資格取得目的の偽装結婚
外国人が,配偶者の身分として取得できる在留資格(日本人配偶者,永住者等)は,形式的及び実質的な結婚の実態があると入国管理局が認めれば許可される。そのため,現在は在留資格や在留カードを持たない人,または他の在留資格では引き続き在留できない人などが,在留資格取得のために相手に金銭を払うなどして偽装結婚の意思を示して結婚することがある。両者に婚姻の合意があり,結婚後も相互扶助しながら暮らしている場合は,結婚が偽装であるという刑法上の認定は困難となる。外国人の偽装結婚の中には,在留資格を得て合法的に就労することを主目的として行うものがある。特に身分系の在留資格のうち,日本人,在留資格「永住者」,在留資格「定住者」のいずれかの配偶者としての在留資格が得られれば,時間や職種の制限なく就労できるという出入国管理及び難民認定法の規定があるためである。

《 偽装結婚=犯罪 》

偽装結婚をした場合,どのような犯罪が成立するのでしょうか…?
一般的には,刑法第157条の「公正証書原本不実記載罪(5年以下の懲役又は50万円以下の罰金)」が成立する可能性があります。
公正証書原本不実記載罪とは,公務員に対し虚偽の申立てをして,登記簿,戸籍簿その他権利若しくは義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせ,又は,権利若しくは義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記録をさせた場合に成立する犯罪です。

「権利若しくは義務に関する公正証書」とは,公務員が,その職務上作成する文書であって,利害関係人のために,権利・義務に関する一定の事実を公的に証明する効力を有するものを言います。「権利若しくは義務」は公法上・私法上のものであると,財産上・身分上のものであるとを問いません。
例えば,登記簿や戸籍簿や土地台帳がこれにあたります。

「権利若しくは義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録」とは,公務員がその職務上作成する電磁的記録であって,利害関係人のために,その権利・義務に関する一定の事実を公的に証明しうる機能を有し,公正証書の原本としての地位を与えられているものを言います。

偽装結婚の場合,当事者双方に婚姻の意思がないにもかかわらず,外形上結婚を装って婚姻届けを提出し,戸籍簿の原本に婚姻した旨を記載させたことにより,公正証書原本不実記載罪が成立すると考えられます。

北九州市八幡西区における偽装結婚事件で,ご家族やご友人が,公正証書原本不実記載罪逮捕されたり,取調べを受けていたりしてご心配な方は,刑事事件・外国人犯罪に詳しい弁護士が在籍している弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡下さい。

(法律相談:初回無料)
(福岡県八幡西警察署への初回接見費用:4万1,840円)

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