福岡市早良区での強制わいせつ 勾留短縮,再逮捕・勾留で釈放に!

福岡市早良区での強制わいせつ 勾留短縮,再逮捕・勾留で釈放に!

Aさんは,福岡市早良区の路上で,Vさんの背後からVさんに抱きつき,胸を揉むなどしたという強制わいせつの疑いで早良警察署逮捕され,その後,勾留(10日間)されました。さらに,勾留期間は延長されましたが,弁護士による勾留延長裁判に対する不服申し立てが通って,期間が短縮されました。そして,勾留期間満了日,Aさんは,強制わいせつについては処分保留釈放されましたが,釈放されるや否や,今度は暴行罪逮捕勾留されました。
(フィクションです)

~ 処分保留から再逮捕・勾留 ~

処分保留とは,文字通り,検察官が刑事処分(起訴不起訴)を下すのを保留するということです(※不起訴となったわけではありません)。検察官は,何も勾留満了日までに必ず刑事処分を決めなければならないというわけではなく,それまでに刑事処分を決めるだけの証拠が集まらなかったり,別罪と併せて処分する必要があるなどと判断したときは,処分を保留するということができます。

ただし,被疑者の身柄を拘束できるのは勾留満了日までなので,それまでに起訴できなければ被疑者を釈放しなければなりません。なお,被疑者を起訴した場合は,被疑者は被告人となり,勾留期間は起訴された段階から自動的に2か月間となり,その後理由があれば1か月ごとに更新されます(刑事訴訟法60条2項),(ただし,保釈釈放することは可能です)。

本件では,強制わいせつ罪は処分保留となり,勾留満了日を迎えたためAさんは釈放されたわけですが,暴行罪再逮捕されてしまいました。このように,被疑者を逮捕勾留するか否かは事件ごとに判断され,たとえX罪で釈放されたとしても,別のY罪で逮捕される可能性は十分ありますから安心はできません。

本件では,勾留決定後の勾留の裁判に対する不服申し立てにおいて主張が認められ釈放できました。不服申し立ての裁判では,本件が比較的軽微な事案であること,被疑者が示談の意向を示していること,遠慮地に帰省する旨誓約していること,適切な身元引受人がいることなどの事情が勘案されたようです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は強制わいせつ罪等をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。初回接見サービス等を24時間いつでも受け付けております。
早良警察署までの初回接見費用:35,500円)

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