福岡市中洲で客引きして風営法違反で逮捕 風俗事件に強い弁護士に初回接見依頼

福岡市中洲で客引きして風営法違反で逮捕 風俗事件に強い弁護士に初回接見依頼

Aさんは、路上でホストクラブの客引きをしたとして福岡県警察博多警察署風営法違反の疑いで現行犯逮捕されました。
逮捕容疑は,路上を通行中の私服警察官に約15メートルにわたってつきまとい,客引きをしたとしている。
Aさんは,近くのホストクラブに在籍しており、同署は,Aさんと店舗の雇用関係、Aさんが同様の行為を複数の通行人に繰り返していたことを確認している。
(フィクションです。)

~客引き行為と風営法~

風俗店による客引き行為について、風営法(正式名称「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」)が禁止しています。

客引き行為に関しては風営法22条で禁止されており、
風俗営業を営む者に対し
一 当該営業に関し客引きをすること。
二 当該営業に関し客引きをするため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。
をしてはならないと規定しています。

客引き行為を行った場合には,6月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又はこの併科に処せられます。
客引きとは,特定の相手方に対し,特定の営業所の客として,遊興,飲食,遊技等をさせるため勧誘することをいいます。
風営法では、客引きだけでなく、客引きをするため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうことも禁止しているため注意が必要です。
なお、風営法の客引き行為では両罰規定がありますので,客引きをした従業員だけでなく,法人の代表者や法人に対しても刑罰が科せられることとなります。
また、キャバクラやホストクラブだけでなく、居酒屋やバーなどが客引きをする場合でも、条件次第で風営法違反になります。

客引き行為というと軽く考えがちですが、事例のように逮捕されてしまうケースもあります。
弊所では、20歳前後のまだ若い息子様や娘様が客引き行為で逮捕されてしまったというご両親から、無料法律相談初回接見を受け付けた経験が幾度もございます。
刑事事件では,弁護士に早急に対応を依頼することがその後の処分を軽くするためにも重要となります。
罰金でも前科になりますので、将来のある若い方が刑事事件逮捕・捜査を受けている場合は、弁護士に早期に相談することをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、風営法違反事件をはじめとする刑事事件を専門としております。
従業員や代表者が客引きなどで風営法違反で捜査,逮捕されてしまったら,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までお問い合わせください。
(福岡県警察博多3警察署への初回接見費用:34,300円)

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