福岡市東区の刑事事件 傷害罪の書類送検を刑事事件に強い弁護士が解説

プロスポーツ選手Aは、お酒を飲んだ上で後輩を暴行して傷害を負わせたとして、福岡県東警察署に傷害罪書類送検されました。
(フィクションです)
傷害罪書類送検された場合の刑事手続きを、福岡県の刑事事件に強い弁護士が解説します。

<< 傷害罪 >>

刑法第204条に定められた傷害罪は、人を暴行して傷害を負わせる罪です。
傷害罪の法定刑は「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
起訴されて有罪が確定すれば、法定刑内で処分を受けることとなるので、刑務所に服役する可能性もあります。

<< 書類送検 >>

警察官などの司法警察員は、犯罪の捜査をしたときは、速やかに書類・証拠物と共に事件を検察官に送致しなければならないことが刑事訴訟法第246条で定められています。
これを検察官送致(送検)といい、これにより、事件処理の主体が警察官から検察官へと移ることになります。
このうち、被疑者の身柄を拘束していない(逮捕していない)事件の検察官送致を書類送検といいます。

書類送検されてからの一般的な刑事手続きの流れは、書類送検後、早ければ1~2週間、遅くても2~3か月以内に検察官に呼び出されて取調べを受けることとなります。
この取調べは警察で受けた取調べほど長期間に及ぶものではなく、ほとんどの事件が1,2回の取調べで終了します。
そして、取調べの結果、警察での捜査結果を踏まえて、検察官が起訴する否かを決定することとなるのです。

検察官が決定する処分は、不起訴起訴略式起訴(罰金)のいずれかです。
不起訴が決定すれば、その時点で刑事手続きは終了しますが、起訴された場合は、その後の刑事裁判で処分が決定することとなります。
そして略式起訴とは、被疑者が犯行を認めている上で、罰金刑に承諾した場合にとられる処分で、罰金を納付すれば刑事裁判が開かれることはありません。
ただ略式起訴で罰金を納付した場合、この処分も前科となるので注意しなければなりません。

福岡県東区で起こった傷害事件書類送検され、刑事事件に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。

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