福岡市東区 リベンジポルノ事案 示談,告訴取下げ,不起訴なら弁護士へ

福岡市東区 リベンジポルノ事案 示談,告訴取下げ,不起訴なら弁護士へ

Aさんは,長年交際していたVさんから別れ話を切り出されました。
Aさんは,Vさんとよりを戻そうと,Vさんに何度も説得を試みましたがVさんの気持ちが変わることはありませんでした。
そこで,Aさんは,交際時に密かに撮影し,自宅のパソコンに保存していたVさんとの性交時の画像データ(顔などからVさんと分かるもの)をSNS上にアップしました。
これを知ったVさんは,東警察署告訴状を提出しました。
(フィクションです)

~ リベンジポルノ被害防止法 ~

リベンジポルノ被害防止法は,正式には「私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律(以下,法律)」と言われています。

私事性的画像記録とは,法律2条1項各号に掲げられた撮影対象者(Vさん)の姿態(姿など)が撮影された画像に係る電磁的記録(画像データ)その他の記録をいいます(ただし,撮影対象者が,第三者がそれを閲覧することを認識した上で,任意に撮影を承諾し又は撮影したものは除く)。
性交時のVさんの姿態は法律2条1項1号に該当し,Vさんが撮影に承諾していたとも考えられませんから,画像データは私事性的画像記録に当たります。

次に,法律3条1項は,第三者が撮影対象者を特定することができる方法で,私事性的画像記録を不特定又は多数の者に提供した場合,「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」に処すると定めています。
ここにいう提供には,SNS上にアップする行為も含まれると解されます。
Aさんは,Vさんと分かる画像をアップしており,Aさんの行為は「提供」に当たりそうです。

~ リベンジポルノ被害防止法は親告罪 ~

リベンジポルノ被害防止法は,告訴がなければ公訴を提起する(起訴する)ことができない親告罪です(法律3条4項)。
よって,すでに捜査機関に告訴状が提出されている場合,起訴を回避する(不起訴を獲得する)には,被害者に告訴を取下げてもらう必要があります。
被害者に告訴を取り下げてもらうには,被害者と示談することが賢明です。
しかし,リベンジポルノの場合,被害者の処罰感情が非常に強いことが予想され,当事者間で示談交渉を進めることは困難と言えるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には,示談交渉に長けた弁護士が多数在籍しています。
無料法律相談等を24時間受け付けております。

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