【福岡市博多区 電車内痴漢】で逮捕されたら刑事事件弁護士

福岡市博多区内 電車内痴漢で逮捕されたら刑事事件弁護士

会社員のAさんは、通勤に使用している福岡市博多区内の電車内で、Vさんから突然手を掴まれ、「この人、痴漢です。」などと言われたため、これを聞いた周囲の乗客らから取り押さえられ、通報を受けて駆けつけた福岡県博多警察署の警察官により、痴漢事件を起こした疑いで逮捕されました。
逮捕されたAさんは、家族の依頼で接見に訪れた刑事事件専門の弁護士に、これからの手続きや見通しについて相談しました。
(フィクションです)

~ 痴漢行為はどんな罪になる? ~

痴漢行為と一言で言っても、様々な態様(スカートを捲り上げた、髪の毛を触った、胸を触った、お尻を触った、陰部を触ったなど)があります。
痴漢罪」というような犯罪があるわけではなく、痴漢行為の態様により、該当する犯罪が変化します。

痴漢行為が該当する犯罪としてまず挙げられるのは、刑法に規定されている強制わいせつ罪です。
強制わいせつ罪は、刑法第176条に規定されており、「13歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした場合」に、6月以上10年以下の懲役が科されます。

痴漢行為が該当する犯罪として次に挙げられるのは、福岡県迷惑行為防止条例違反の罪です。
上記事例のような電車内での痴漢行為は、この迷惑防止条例違反に該当することが多いです。
福岡県迷惑行為防止条例の第6条第1項に、痴漢行為についての規定があり、「何人も、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由がないのに、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で」、①他人の身体に直接触れたり、衣服の上から触れること、②卑わいな言動をすることをしてはならない、とされています。
これに違反して痴漢行為を行った場合、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金となる可能性があります。

痴漢行為を行ってしまった場合、その痴漢行為がどちらの犯罪に該当するのかは、事件の詳細によって変わってきます。
一般の方だけでは、痴漢行為がどちらの犯罪になるのか判断するのは難しいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、このような痴漢事件のご相談・ご依頼もお待ちしております。
痴漢事件で逮捕されそう、逮捕された、とお困りの方は、まずは弊所の弁護士まで、ご相談ください。
福岡県博多警察署までの初回接見費用:3万4,300円)

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