福岡市南区 麻薬所持で再犯 一部執行猶予は可能?か弁護士が検討
福岡市南区に住むのAさんは,福岡県南警察署の家宅捜索を受け,MDMAを所持していたとして麻薬及び向精神薬取締法違反(所持罪)で逮捕され,その後起訴されました。Aさんは,平成30年1月9日に,刑務所を出所(覚せい剤取締法違反(使用)で服役)したばかりでした。Aさんと接見した弁護士は,裁判で一部執行猶予判決を獲得できないか検討しています。
(フィクションです)
~ 薬物事件における一部執行猶予 ~
麻薬等の薬物事件を犯した方に対する一部執行猶予については,「薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律(以下「法律」)」に定められています。この法律によると,一部執行猶予判決を受けるには次の要件が必要とされています(法律3条)。
1 薬物使用等の罪を犯したこと
2 本件で,1の罪又は1の罪及び他の罪について3年以下の懲役又禁錮の判決の言い渡しを受けること
3 刑事施設における処遇に引き続き社会内において規制薬物等に対する依存の改善に資する処遇を実施することが,再び犯罪をすることを防ぐために「必要」であり,かつ,「相当」であること
なお,薬物使用等の罪については,他の犯罪と異なり,前科の要件は必要とされていません。つまり,Aさんのような累犯前科を持つ方であっても,一部執行猶予判決の対象となり得ます。
~ 薬物使用等の罪とは? ~
では,一部執行猶予が対象とする「薬物使用等の罪」とは何でしょうか?
主な犯罪は次のとおりです(法律2条2項参照)。
同項2号 大麻の所持又はその未遂罪
同項4号 覚せい剤の所持,使用等又はこれらの罪の未遂罪
同項5号 麻薬及び向精神薬取締法の所持罪等
一部執行猶予は実刑判決の一部です。つまり,執行猶予付き判決とは異なることに注意が必要です!また,麻薬等の薬物使用等の罪に関しては必ず保護観察が付きます(法律4条1項)。さらに,保護観察の順守事項を守らなければ,一部執行猶予の言い渡しが取り消されることがあり(法律5条2項),再び刑務所に収容されます。
麻薬等の薬物事件で一部執行猶予判決をお望みの方又はそのご家族の方がおられましたら,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の0120-631-881までお気軽にお電話ください。
(福岡県南警察署までの初回接見費用:35,900円)