福岡空港の刑事事件を弁護士に相談 体液をかけたら暴行罪で逮捕?

福岡空港の刑事事件を弁護士に相談 体液をかけたら暴行罪で逮捕?

Aさん(男性)は、女性の足に体液をかけたとして、福岡県警察福岡空港警察署の警察官に暴行罪の容疑で逮捕されました。
Aさんが逮捕されたことを知ったAさんの家族は、刑事事件に強い弁護士に無料法律相談しました。
(平成29年11月30日西日本新聞掲載事案を基に作成)

<< 暴行罪のいう「暴行」>>

他人に対して暴行を加えた場合には、刑法第208条の暴行罪が成立します。
暴行と聞くと、殴ったり蹴ったりする行為をイメージすると思いますが、暴行となるのはこれだけではありません。
例えば、人の頭や顔に食塩を振りかけたり、耳元で太鼓を鳴らしたりする行為も暴行にあたります。
暴行罪のいう「暴行」とは、人に対する物理力の行使を意味しますので、上の事案の体液をかけるという行為も物理力の行使として暴行にあたるわけです。
そのため、Aさんには暴行罪が成立する可能性が大きいといえます。

上の事案を見て、Aさんには性犯罪が成立するのではないかと疑問に思われた方もいると思います。
暴行・脅迫を用いてわいせつな行為をしたと評価される場合には、刑法第176条の強制わいせつ罪が成立します。
とはいえ、強制わいせつ罪のいう「暴行」は、暴行罪のいう「暴行」とは異なり、相手方の反抗を著しく困難にする程度の暴行である必要があります。
そのため、体液をかけた程度では相手方の反抗を著しく困難にしたとまではいえないとして、強制わいせつ罪とはならない場合が多いでしょう。
なお、体液をかけたのが衣服である場合には、物の効用を害したとして、刑法第261条の器物損壊罪が成立します。

暴行罪の法定刑は2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金ですので、逮捕後起訴された場合にはこのような刑が科される場合があります。
とはいえ、弁護活動によっては、不起訴処分や罰金となり、正式裁判を回避できる場合があります。
そのため、暴行罪逮捕された場合には早い段階で刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
暴行事件でお困りの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件法律事務所までご相談ください。

(初回相談費用:無料)
(福岡県警察福岡空港警察署までの初回接見費用:3万4,600円)

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