福岡県柳川市のクレジットカード不正利用で逮捕 電子計算機使用詐欺罪には弁護士
20代男性のAさんは、勤務先でお客Vさんの会計を行う際に、クレジットカードを読み取る機械を細工をして、クレジットカードをスキミングしました。
Aさんは、スキミングで得たお客Vさんのカード情報を利用して、インターネット決済で買い物をしました。
見覚えのない請求が届き、不審に思ったお客Vさんが警察に通報したことで、Aさんによるクレジットカードの不正利用が判明し、Aさんは福岡県警察柳川警察署に電子計算機使用詐欺罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
~クレジットカードの不正利用はどんな罪にあたるのか~
今回の上記事例のAさんは、「電子計算機使用詐欺罪」の容疑で逮捕されてしまいました。
聞きなれない犯罪かもしれませんが、コンピューターの普及した現在では、増えている犯罪の一つです。
コンピュータなど人以外を欺く行為が詐欺罪の対象外となることから、この不都合を解消するために作られたのが電子計算機使用詐欺罪です。
クレジットカードをスキミングする行為自体は、クレジットカードを盗んでいるわけではありませんので、「窃盗罪」等は成立しません。
クレジットカードを店頭で利用する時に、カード名義人だと偽ったなどの場合には、「詐欺罪」が成立します。
しかし、インターネット決済では、「人」をだましているわけではありませんので「詐欺罪」とはならず、「電子計算機使用詐欺罪」で処罰されることとなるのです。
最近では、電子計算機使用詐欺罪に当てはまる新しい実例として、仮想通貨のウォレットに不正にアクセスして、仮想通貨を盗むということも、電子計算機使用詐欺罪が成立すると考えられています。
電子計算機使用詐欺罪で依頼を受けた場合、弁護士はまず、被害者や被害店舗との示談交渉を行い、刑罰減軽のための弁護活動を行っていきます。
そして、その後の捜査機関の立証活動に対する対策については、被疑者と綿密に話し合い検討していくことになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件を専門で取り扱っている弁護士事務所で、クレジット不正利用の事件についての相談・依頼も承っております。
ご家族が電子計算器使用詐欺罪で捜査・逮捕されてしまいお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(福岡県警察柳川警察署への初見接見費用:42,300円)