福岡県うきは市の強制わいせつ罪で逮捕 刑法改正の対応には弁護士
30代男性のAさんは、福岡県うきは市内の商業施設内の男子トイレの個室を覗き(のぞき)ました。
覗き(のぞき)に気づいた男子高校生を、トイレの個室に押し戻して、下半身などを触れるなどのわいせつ行為をしていましたが、男子高校生は激しく抵抗し、その場から逃げ切ることができました。
被害を受けた男子高校生が、福岡県警察うきは警察署に通報したことで、Aさんは強制わいせつ罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(2018年1月8日の産経ニュースを基にしたフィクションです。)
~強制わいせつと刑法改正~
「強制わいせつ罪」とは、男女問わず、13歳以上の者に対して暴行や脅迫を用いてわいせつな行為を行った場合や、もしくは、13歳未満の者に対してわいせつな行為を行った場合に適用される罪のことをいいます。
強制わいせつ罪にあたる例としては、キスをする・抱きつく・胸を揉む・陰部を触れる、といった行為が多いです。
強制わいせつ罪の法定刑は、「6月以上10年以下の懲役」(刑法176条)となっています。
罰金刑の規定がないため、起訴されて有罪となると、執行猶予が付かない限り刑務所に服役することになります。
もし、上記事例のAさんが強制わいせつ罪で起訴されてしまうと、過去の量刑からは、初犯であれば、3~4年程度の執行猶予判決となることが多いようです。
しかし、同罪の前科前歴のある場合ですと、1年4月~2年4月程度の実刑判決となってしまうおそれもあるようです。
そして、強制わいせつ罪で最も注意すべき点として、平成29年7月から、刑法の改正に伴い、「非親告罪」になったという点です。
今まで、強制わいせつ罪は「親告罪」とされていたので、起訴するためには、被害者からの告訴が必要でした。
たとえ強制わいせつ罪で逮捕されたとしても、被害者との間で示談等を成立させて告訴を取り下げてもらうことで、起訴されるのを防ぐことができました。
しかし、刑法の改正に伴い、強制わいせつ罪が「非親告罪」となったため、被害者からの告訴がなかったとしても起訴することが可能となりました。
また、法改正の前に、強制わいせつ罪に該当する行為をしていた場合も、告訴無しで起訴することが可能となりました。
法改正の前後に関係なく、わいせつな行為に身に覚えのある方は、一度弁護士に相談してみることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、強制わいせつ罪などの刑事事件を専門で取り扱っている法律事務所です。
ご家族が強制わいせつ罪で逮捕されお困りの方、刑法改正前のわいせつ事件で無料法律相談をしたいとお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までお問合せください。
(福岡県警察うきは警察署への初見接見費用:45,240円)