福岡県うきは市 児童ポルノ製造 再逮捕で刑事事件弁護士対応
会社員Aさんは,正当な理由なく,包丁をバックの中に隠匿していたとして銃砲刀剣類所持等取締法違反で福岡県うきは警察署に逮捕,その後,勾留されました。
Aさんは,この件については処分保留で釈放されましたが,今度は,久留米市内のホテルでVさん(17歳)の裸の姿態を携帯電話機で撮影し,そのデータをSDカードに保存したとして,児童ポルノ製造罪で再逮捕されました。
(8月19日付西日本新聞記事を基に作成)
~ 児童ポルノ製造罪 ~
児童ポルノ法(略称,以下「法」)では,児童ポルノ製造罪に関し様々な規定を置いています。
法7条3項⇒児童ポルノの提供目的による「製造」
法7条4項⇒児童に児童の裸などの姿態をとらせる方法による「製造」
法7条5項⇒児童にひそかな方法による「製造」
法7条7項⇒不特定若しくは多数の者に対する提供目的による「製造」
~ 処分保留,再逮捕 ~
Aさんは包丁を隠匿していた件については処分保留となったようです。
処分保留とは文字通り刑事処分が保留されたというだけにすぎませんから,不起訴になったとか,許されたとかいう意味ではありません。
検察官が処分保留にしたということは,それ以上身柄を拘束してまで捜査を継続する必要はないという意思表示とも取れます。
したがって,釈放,つまり身柄拘束を解かれるのが通常です。
ただし,あくまで身柄拘束は,その罪ごと,事件ごとに行われるというのが現在の実務です(これを事件単位の原則といいます)。
つまり,A罪で釈放となった場合でも,B罪で再逮捕,再勾留されるおそれがあります。
再逮捕の場合,被疑者の逃亡等を阻止するため,釈放手続き中に逮捕状を持った刑事が待ち構えていて,釈放されるやすぐに逮捕状を被疑者に示し再逮捕するというのが通常のようです。
ただし,身柄拘束が罪ごと,事件ごとに行われるという原則は,釈放,身柄解放の場合にもそのまま当てはまります。
たとえA罪で早期に釈放されなかったからといって,B罪でもそうなるとは限りません。
釈放の可否はあくまで罪ごと,事件ごとに判断されるのです。
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(福岡県うきは警察署までの初回接見費用:45,240円)