福岡県小郡市の現住建造物等放火罪で逮捕 夜間でも相談受付している弁護士
29歳の運送業をしているAさんは、夜遅くまで残業している中、荷物の届け先で言いがかりをつけられことで、イライラしていました。
Aさんがマンションのエレベーターに乗り込むと、何枚か重ねられた段ボールがあったため、持っていたライターで火をつけエレベーターを降りました。
エレベータに設置してあった防犯カメラによりAさんの犯行が発覚し、Aさんは福岡県警察小郡警察署の警察官に現住建造物等放火罪の容疑で逮捕されてしまいました。
警察からAさん逮捕の連絡を受けたAさんの妻は、どうしたらいいのか分からなかったので、深夜でしたがまずは刑事事件専門の弁護士へ相談の電話をすることにしました。
(最高裁平成元年7月7日第二小法廷決定を基にしたフィクションです。)
~現住建造物等放火罪とは~
「放火」とは、故意によって不正に火力を使用し、物件等を焼損させることをいいます。
焼損させる対象によって、現住建造物等放火罪(刑法108条)、非現住建造物等放火罪(同法109条)建造物等以外放火罪(同法110条)と問われる罪が異なってします。
また、公共の危険が生じていないような場合には、器物損壊罪(同法261条)に問われる場合もあります。
では、今回の上記事例の場合はどのようになるのでしょうか。
事例の基にした事件では、事件現場となったマンション(集合住宅)のエレベーター内で放火をした場合、エレベーターは、カゴ状になっており、マンションの部屋とは分離されていますが、現住建造物等放火罪に該当すると判断されました。
「作業員4人がかりで丸1日」を要することから取外しが困難で、毀損しなければ取り外すことができない状態にあるとして、「建造物」の一部であると認めました。
そのうえで、エレベーターが、居住部分とともに一体となって住宅として機能していることから,「現住」性を肯定したのです。
現住建造物放火罪の法定刑は「死刑または無期もしくは5年以上の懲役」となっており、不特定又は多数の人の生命や身体・財産に対して、火力をもって危険を生じさせるため、非常に重い刑罰です。
現住建造物等放火罪で起訴されてしまった場合、厳罰が予想されますし、裁判員裁判の対象となります。
放火罪では、放火・失火の動機、犯行の態様・手口、結果の重大性、前科の有無や反省・被害弁償の有無など諸般の事情を考慮し、量刑が判断されます。
少しでも刑を軽くしたいと考える場合は、刑事事件に強い弁護士に弁護活動として、被告人に有利になる事情を積極的に裁判官に主張してもらうことが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、放火罪についての無料法律相談を取り扱う刑事事件専門の法律事務所です。
ご家族が放火罪で逮捕されてしまいお困りの方、少しでも刑を軽くできないかとお困りの方は、夜間でも相談受付をしている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお問い合わせ下さい。
(福岡県警察小郡警察署への初見接見費用:39,300円