昨日、福岡県南警察署管内で発生した恐喝事件をご紹介しましたが、本日は刑法第236条の強盗罪について、福岡県の刑事事件専門の弁護士が解説します。
1.強盗罪
強盗罪とは、刑法第236条に定められた法律です。
強盗罪は、暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取したり、財産上不法の利益を得ることによって成立します。
2.恐喝罪との違い
これだけ読めば、昨日ご紹介した「恐喝罪と同じでは?」と思う方がいるかもしれません。
確かに、「暴行若しくは脅迫を用いて他人の財物を奪う」という点では強盗罪と恐喝罪は同じですが、暴行、脅迫の程度によって、この二罪は異なります。
分かりやすく説明しますと、被害者が抵抗できないほど、暴行、脅迫の程度が強かった場合は強盗罪で、被害者が恐怖に陥る程度の暴行、脅迫の場合は恐喝罪と判断されます。
法律的には「相手方の反抗を抑圧する程度」という少し難しい言葉が使われて、強盗罪と恐喝罪の暴行、脅迫の程度を区別しています。
具体的には、殴り倒すほどの暴行を加えたり、刃物や拳銃を突き付けて脅迫すれば強盗罪ですが、頬を平手で叩いたり、「浮気を会社にばらすぞ。」程度の脅迫であれば恐喝罪となります。
また強盗罪と恐喝罪では、罰則が大きく違います。
昨日ご紹介した恐喝罪の罰則が10年以下の懲役であるのに対して、強盗罪は5年以上の有期懲役が定められており、恐喝罪ですと、初犯であれば、起訴されても執行猶予付の判決が期待できますが、強盗罪であれば執行猶予を得るのは難しいと考えられます。
福岡県で、強盗罪でお悩み方、ご家族、ご友人が強盗罪で逮捕された方は、刑事事件専門の法律事務所、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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