福岡県宗像市の威力業務妨害事件 書類送検なら刑事事件に強い弁護士
会社員Aさんは、福岡県福津市内の中学校に、公衆電話で「爆破する」という内容の脅迫電話をかけました。
後日、Aさんは福岡県警察宗像警察署の警察官により、威力業務妨害罪の容疑で福岡地方検察庁に書類送検されました。
Aさんは刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(平成29年12月8日西日本新聞掲載事案を基に作成)
《 威力業務妨害罪 》
威力により人の業務を妨害した場合には、刑法第234条の威力業務妨害罪が成立します。
「威力」とは、「人の自由意思を制圧するに足る勢力」をいい、暴行や脅迫よりも広い概念です。
上の事案のAさんは、高校に対して脅迫電話をかけていますので、威力を用いているといえます。
脅迫電話以外に「威力」に当たると判断されたものの例として、店の前で集団でたむろする行為や、猫の死骸を机の引き出しに入れる行為などがあります。
また、条文上は「妨害した」とありますが、必ずしも妨害結果が発生していることは必要ありません。
判例は、業務を妨害するに足りる行為が行われれば妨害したといえると考えています。
「爆破する」という内容の脅迫電話が学校にかかってきた場合には、通常通り授業を行えませんので、業務を妨害するに足りる行為だといえるでしょう。
Aさんが受けた書類送検という処分は、逮捕による身体拘束を受けないまま司法警察員から検察官に書類・証拠物が送致されるものです。
そのため、Aさんは逮捕されたわけではありませんが、この後起訴される可能性が十分あります。
とはいえ、早い段階で刑事事件に強い弁護士に相談しておくことで、不起訴処分につながる場合があります。
威力業務妨害事件で書類送検されてお困りの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にまでご相談ください。
(初回法律相談:無料)
(福岡県宗像警察署までの初回接見費用:38,900円)