【福岡県宮若市 放火事件】執行猶予のため刑事事件の弁護士が接見
Aさんは,友人Bさんに賃貸していたAさん所有の倉庫を放火したとして,福岡県直方警察署に非現住建造物等放火罪の容疑で逮捕されました。
Aさんの家族は,執行猶予にしてもらいたく刑事事件に強い弁護士に接見を依頼することにしました。
(フィクションです)
~ 非現住建造物等放火罪(刑法109条) ~
非現住建造物放火罪の要件は
放火して,現に人が住居に使用せず,かつ,現に人がいない建造物等を焼損した
となっています。
非現住建造物等放火罪は,その客体を他人所有と自己所有とに分け,他人所有の場合は罰則が2年以上の有期懲役(刑法109条1項),自己所有の場合は6月以上7年以下の懲役(同条2項)です。
なお,自己所有の場合は,公共の危険が生じなかった場合には罰せられません。
ところで,刑法第115条は,建造物等が自己所有に係るものであっても,差押えを受けたり,他人に賃貸したり,保険に付したものである場合には,他人の物を焼損した者の例によると規定しています。
そうすると,本件では,刑法109条1項が適用され,Aさんには他人所有の非現住建造物等放火罪が成立し得ることになります。
一般的に,放火は,特定の個人の生命,身体,財産を侵害するとともに,不特定多数者の生命,身体,財産に不測の侵害を及ぼす危険を有する危険罪と言われています。
よって,他の犯罪と比べても罰則が高めであり,執行猶予獲得のハードルは高いです。
ただ,執行猶予獲得には「3年以下の懲役刑」を受けることが要件の一つであり,これからすると非現住建造物等放火罪の場合でも,他人所有,自己所有に関係なく執行猶予を獲得することは法律上可能です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,放火事件をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。
お困りの方は,0120-631-881までお気軽にお電話ください。
(福岡県直方警察署までの初回接見費用:41,400円)