福岡県久留米市のわいせつ電磁的記録記録媒体頒布事件 逮捕されたら弁護士
Aさんは、わいせつな映像を記録したDVDを3枚、販売目的で所持していたとして、福岡県警察筑後警察署の警察官にわいせつ電磁的記録記録媒体頒布罪の容疑で逮捕されました。
Aさんの家族は、刑事事件に強い弁護士に無料法律相談することにしました。
(平成30年1月25日西日本新聞掲載事案を基に作成)
《 わいせつ電磁的記録記録媒体頒布罪 》
わいせつな電磁的記録に係る記録媒体を頒布した場合には、刑法第175条第1項のわいせつ電磁的記録記録媒体頒布罪が成立します。
旧刑法175条では、「わいせつな文書、図画その他の物」だけ規定されていましたが、現在では、平成23年の刑法改正により「電磁的記録媒体に係る記録媒体」も規定されています。
したがって、わいせつな映像が記録されたDVDは、わいせつな電磁的記録に係る記録媒体として頒布等が禁じられます。
問題は、「わいせつなDVDにつきどのような行為が禁止されるのか」です。
わいせつ電磁的記録記録媒体については、頒布、陳列、送信頒布、有償頒布目的所持、有償頒布目的保管が禁止されます。
このうち、「頒布」とは、有償無償を問わず、不特定多数人に交付することをいいます。
上の事案では、Aさんが誰かにわいせつDVDを誰かに交付したということは未だ不明です。
もっとも、捜査が進むにつれて、明らかになっていく事実もあります。
上の事案では、AさんはわいせつDVDを1枚ではなく3枚持っており、他にも持っていたDVDを誰かに交付したという疑いがあります。
そのため、まずは頒布で逮捕しておき、その後頒布の事実が明らかにならない場合は有償頒布目的所持で起訴するという流れになるでしょう。
わいせつ電磁的記録記録媒体頒布罪の法定刑は、2年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金若しくは科料、又は懲役及び罰金の併科です。
起訴された場合にこのような刑を回避したり、軽くしたりすることをお考えの方は、刑事事件に強い弁護士に無料法律相談することをお勧めします。
刑事事件に強い弁護士であれば、どのような弁護活動をすればよいかという知識・経験があります。
わいせつ電磁的記録記録媒体所持罪で逮捕された場合には、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(初回法律相談:無料)
(福岡県筑後警察署までの初回接見費用:4万1,700円)