福岡県久留米市の器物損壊事件 逮捕されたら少年事件に強い弁護士に無料法律相談
Aさん(17歳)は、コンビニに備え付けの消火器をコンビニの店内に向けて発射し、食料品などを汚損しました。
Aさんが福岡県警察久留米警察署の警察官に器物損壊罪の容疑で逮捕されたので、Aさんの父親は少年事件に強い弁護士に無料法律相談しました。
(平成30年2月16日西日本新聞掲載事案を基に作成)
《 器物損壊罪 》
他人の物を損壊した場合には、刑法第261条の器物損壊罪が成立します。
「損壊」とは、物の効用を侵害することを言います。
そのため、例えばお店のお茶碗を割る行為が「損壊」に当たることは言うまでもありませんが、お店のお茶碗に尿をする行為も損壊に当たります。
上の事案のAさんは、消火器を用いてコンビニ店内の食料品を汚損しています。
汚損された食料品は、商品としても食べ物としても使い物にならなくなってしまうため、Aさんの行為は「損壊」に当たるわけです。
なお、Aさんは、コンビニの消火器を用いています。
消火器はその性質上、一度使用すると再度の使用ができなくなります。
そうすると、コンビニの消火器の効用を侵害し、「損壊」したとして、これについても器物損壊罪が成立する可能性もあります。
器物損壊罪の法定刑は3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料です。
上の事案のAさんは未成年であり、少年法が適用されるので、原則としてこのような刑事処分ではなく保護処分が科されます。
保護処分の例としては、例えば保護観察や児童自立支援施設送致、少年院送致などがあります。
このうち、保護観察であれば保護観察官の指導監督のもとではありますが、普段通り日常生活を送ることができます。
少年事件に強い弁護士に相談することで、保護観察のような軽い保護処分が科される場合もあります。
少年の器物損壊事件でお困りの方は、弁護士法事あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(初回法律相談:無料)
(福岡県警察久留米警察署までの初回接見費用:41,700円)