福岡県糸島市の強制性交等罪事件 示談,刑事事件化阻止なら刑事専門の弁護士
Aさんは,会社の飲み会の帰り,Vさん(22歳)に「お前の裸の写真を持っている」「性交に応じなければ写真をネット上にばらまくぞ」と言って脅し,Vさんと性交しました。
翌朝,酔いのさめたAさんは,自分のしたことを後悔し,Vさんと示談したいと考えていますが,どう行動していいか分からず,弁護士に無料法律相談を申込みました。
(フィクションです)
~ 強制性交等罪(刑法177条) ~
強制性交等罪は,13歳以上の者に対し,暴行又は脅迫を用いて性交,肛門性交又は口腔性交(性交等という)をした場合に成立する犯罪です。
罰則は「5年以上の有期懲役」で,有期懲役の最高は20年までありますから,非常に重たい罪と言えます。
~ 刑事事件化,送致(送検)前に示談 ~
さらに,このことは,起訴され有罪判決を受けると,執行猶予を獲得することが非常に困難なことを意味します。
つまり,執行猶予を獲得することができるのは,その罪について「3年以下の懲役若しくは禁錮」の判決の言い渡しを受けることが前提なのですが,強制性交等罪の場合「懲役5年」が最低ラインだからです。
したがって,強制性交等罪を犯したなという場合は,被害者が警察に被害届を出すなどする前(刑事事件化する前)に示談を締結させるか,仮に刑事事件化され逮捕されるなどしても,起訴される前に示談を締結させ,起訴を回避する(不起訴を獲得する)ことが重要です。
ただし,一度,刑事事件化されれば被害者の態度が硬化し,刑事事件化前に比べ示談を成立させることが難しくなるかもしれませんから早めの行動をとることが大切です。
また,裁判では,情状に酌量すべき点があること(示談が成立していることなど)を主張し,酌量減軽の措置により執行猶予を獲得することは可能です(刑法71条,68条3号,66条)が,そのハードルは高いです。
なお,当事者同士で示談交渉することはほど不可能ですし,賢明ではありません。
そもそも被害者が示談交渉のテーブルについていただけるか分かりませんし,代理人を立ててこれに応じたとしても請求された示談金額が妥当なものなのか判別しがたいと思われます。
示談交渉は,法律の専門家である弁護士に任せた方が賢明でしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は強制性交等罪などの刑事事件を専門に取り扱う弁護士事務所です。
お困りの方は,まずはフリーダイヤル0120ー631ー881までお電話ください。
24時間いつでも無料法律相談,初回接見サービス等を受け付けています。
(糸島警察署までの初回接見費用 37,800円)