【福岡県太宰府市 器物損壊】親告罪の告訴対応なら刑事事件弁護士
福岡県太宰府市に住むAさんは,日頃からトラブルになっている隣家の玄関などにペンキを吹き付けたりしました。
隣家のVさんは,被害に遭った状況を警察に被害申告するとともに,器物損壊罪で告訴しました。
その後の捜査で,Vさんと以前からトラブルになっていたAさんが浮上し,のちにAさんは逮捕されてしまいました。
Aさんの奥さんは,Aさんのことが心配になり,刑事事件に強い弁護士に相談しました。
(この事案はフィクションです)
《 器物損壊罪 》
器物損壊罪は,刑法第261条に定められています。
器物損壊罪は「親告罪」ですので,被害者からの告訴がなければ起訴することができません。
器物損壊罪の法定刑は,3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料となっています。
損壊とは,物そのものの形を変更又は滅失させる場合だけでなく,その物の効用を害する一切の行為が損壊に当たるとされています。
ちなみに,犬や猫などの動物を殺した場合にも,器物損壊罪が成立する場合があります。
器物損壊罪で起訴された場合,初犯であれば罰金刑となる場合はほとんどですが,2回目,3回目となると,罰金刑では済まなくなり,懲役刑を受け,刑務所に服役しなければならなくなる可能性が高くなります。
《 親告罪 》
親告罪は,被害者らによる告訴がなければ起訴をすることができません。
告訴は,一度取り下げると,同じ犯罪事実で再度告訴することができませんので,器物損壊罪のような親告罪で逮捕された場合は,起訴の処分を受けるまでに被害者と示談を行ったり,被害者に告訴を取り下げてもらうなどすることで,起訴を免れることができ,不起訴処分を得ることができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に所属する弁護士は,これまで数多くの刑事事件で,被害者との示談を締結してきた実績があります。
被害者との示談交渉は,刑事事件を専門にしている弊所の経験豊富な弁護士に相談することをお勧めします。
福岡県太宰府市における器物損壊事件でお困りの方,刑事事件に強い弁護士をお探しの方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(法律相談:初回無料)
(福岡県筑紫野警察署への初回接見費用:3万6,800円)