福岡県 条例改正で自画撮り画像要求禁止へ 刑事事件弁護士解説
福岡県は,自画撮り画像の要求行為の禁止とそれに対する罰則を盛り込んだ福岡県青少年健全育成条例の改正案を,県議会9月定例会に提案する予定で,改正法の年内施行を目指しているとのことです。
(8月11日付西日本新聞ニュースを基に作成)
~ 自画撮り画像の要求行為の禁止 ~
近年,スマートフォンなどの普及にともない,少年少女がSNSなどで知り合った相手に騙されたり脅されたりして画像を送らされる被害が増加しており,福岡県内での18歳未満の青少年の自撮り画像の要求に係る被害は,2015年・23人,16年・31人,17年・47人と増加傾向にあるようです。
条例の改正はこうした傾向を受け,児童ポルノに係る被害を未然に防止すうことを目的とするものです。
つまり,児童買春・児童ポルノ禁止法(略称)では,児童(18歳未満の者)に性的な画像データ等を送るよう要求しただけでは処罰の対象とはされず,実際にこれを入手した段階で,児童ポルノ製造罪や所持罪などに問われることになっています。
そこで,条例では,こうした行為の前段階の行為としての児童ポルノ等(自画撮り画像等)の要求行為を禁止しようとしているのです。
全国では,東京都,兵庫県,京都府が条例に同様の規定を設けています。
ちなみに,東京都青少年の健全な育成に関する条例18条の8では,
1号 青少年から拒まれたにもかかわらず,当該青少年に係る児童ポルノ等の提供を行うように求めること
2号 青少年を威迫し,欺き,若しくは困惑させ,又は青少年に対し対償を供与し,若しくはその供与の約束をする方法により,当該青少年に係る児童ポルノ等の提供を行うように求めること
を禁止しています(罰則:30万円以下の罰金)。
福岡県ではどのような規定にるか分かりませんが,詳細はおってご紹介いたします。
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