福岡県北九州市小倉北区の強制わいせつ事件 被疑事実を争うなら弁護士に相談を
福岡県北九州市に住むAさんは、勤務している保育園の園児V(5)の下半身を触ったりなめたりした疑い(強制わいせつ)で、福岡県小倉北警察署に逮捕されました。
しかし、Aさんは「体を触ったのは事実だが、なめてはいない」などと述べ、被疑事実を一部否認しています。
Aさんの父親は、今後のAさんの処遇などを聞くため、刑事事件専門の弁護士事務所の弁護士に相談へ行きました。
(10月25日付朝日新聞デジタルの記事を参考にしたフィクションです)
【強制わいせつ罪】
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、「強制わいせつ罪」が成立します。
また、13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした場合には、暴行・脅迫の有無を問わずに「強制わいせつ罪」になります。
法定刑は「六月以上十年以下の懲役」で罰金刑はありません。
また、近年の法改正により、強制わいせつ罪は非親告罪となっておりますので、被害者の告訴がなかったとしても、起訴される恐れがある点注意が必要です。
上記の例でいえば、Aさんは、6歳のVに対してわいせつな行為をしていますから、強制わいせつ罪が成立することになります。
【被疑事実を争う】
もっとも、Aさんは「体を触ったのは事実だが、なめてはいない」と被疑事実を一部争っています。
ただ、体を触ることでも強制わいせつ罪が成立しますから、「結果として強制わいせつが成立するなら、否認しても意味がないのではないか」と思われる方もいるかもしれません。
しかし、「下半身をなめる」という行為はより悪質性が高いと考えられるため、量刑に影響が生じる可能性が高いと言えます。
例えば、被害者と示談が成立しているような場合、検察官が処分を決める際に「体を触った」だけなのか「下半身をなめた」のかという点は、重要な点となるでしょう。
ですから、やっていないことはしっかりとやっていないと主張することで、適切な量刑による処罰などを求める必要があります。
もっとも、被疑事実につき、一部「やっていない」と主張するとしても、主張の仕方などは一般人には難しいでしょう。
そこで、そのような場合、一度ぜひ、弁護士に相談してみてはいかがでしょうか?
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、初回相談無料となっておりますし、逮捕されている場合、初回接見サービス(有料)も行っています。
(福岡県小倉北警察署 初回接見費用:3万7800円)