福岡県朝倉市の逮捕にも!公務執行妨害事件に強い刑事事件専門の弁護士

福岡県朝倉市の逮捕にも!公務執行妨害事件に強い刑事事件専門の弁護士

福岡県朝倉市に住むAさんは、路上で警察官から声を掛けられ、職務質問を受け始めました。
そして、職務質問が始まってしばらくした頃、突然、Aさんは、職務質問を行っていた警察官を突き飛ばし、その場から逃走しました。
しかし、別の警察官が現場に駆け付け、Aさんは公務執行妨害の罪で現行犯逮捕され、福岡県朝倉警察署に連れて行かれました。
その後、福岡県朝倉警察署の警察官から、Aさんを公務執行妨害の罪により逮捕したことを聞いたAさんの母親は、不安になり、刑事事件専門の弁護士に相談することにしました。
(この事案はフィクションです)

公務執行妨害罪】

公務執行妨害罪は、刑法95条1項に規定されており、「公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」とされています。
公務執行妨害罪が成立するには、①「公務員」が「職務を執行するに当たり」、②これに対して「暴行又は脅迫を加えた」ことが必要になります。
外国の公務員は「公務員」に含まれず、例えば、日本国内に外国の大使館がある場合、その大使館の職員は公務執行妨害罪の対象の「公務員」とはされません。

また、公務執行妨害罪のいう「職務」については、適法なものであることが必要とされています。
その「職務」を「執行するに当た」るというのは、現実に執行中のものに限らず、まさにその執行に着手しようとしている場合も含み、職務の執行を中止し又は終了した時点も、公務執行妨害罪のいう職務の執行に当たり得ます。

そして、公務執行妨害罪における「暴行」・「脅迫」は、それぞれ「広義」の暴行・脅迫を言い、人・人の体に物理的影響力を与える限り物でもよく(間接暴行)、その程度は、不都合な状態を現出させ、又は相手方に不当な行為・不作為を強要しうる程度で足りるとされています。
広義の脅迫とは、人を畏怖させるに足る害悪の告知をいい、その害悪の内容は問われていません。

上記事案において、職務質問は警察官の職務執行に該当するとされており、これに対して、警察官を突き飛ばすなどの暴行を加えていることから、Aさんに公務執行妨害罪が成立することに問題はなさそうです。

ご家族の方が公務執行妨害罪などで逮捕されてしまった場合には、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
弊所の刑事事件専門の弁護士が、公務執行妨害事件の見通しや、今後の手続きについても、詳しくお答えいたします。
福岡県朝倉警察署までの初回接見費用:4万1,900円)

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