福岡県北九州市の盗撮②~条例と軽犯罪法~弁護士に無料相談

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昨日は,Aさんの盗撮行為が福岡県迷惑行為防止条例(以下,条例)に当たらないとの結論に至りました。では,次に,Aさんの盗撮行為が軽犯罪法に当たるかついて検討したいと思います。
(フィクションです)

~ 軽犯罪法(窃視の罪) ~

窃視の罪は,軽犯罪法1条23号に規定されています。
 正当な理由がなくて人の住居,浴場,更衣場,便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者

場所に関する注意点

条例では「盗撮行為を行う」場所を規定していたのに対し,軽犯罪法では「のぞき見る対象」としての場所を規定しており,しかも条例が「公共の~,公衆~」と規定していたのに対し,軽犯罪法は「人の」と限定的に規定しています。ちなみに,人が通常衣服をつけないでいるような場所の例としては,病院・医院の診察室・処置室等,旅館の一室,キャンプ場におけるテント,船舶の船室などが挙げられます。

のぞき見るの意義

のぞき見るとは,物陰や隙間などからこっそり見ることをいうとされており,方法は問いません。望遠鏡で見ることはもちろん,カメラやデジタルカメラ,ビデオカメラ,それらの機能を備えた携帯電話,スマートフォンによって写真や動画を撮ることものぞき見るに当たると解されています。
では,カメラやビデオカメラを浴室内に隠して設置し,行為者が直接視認しないまま隠し撮りや遠隔操作の方法で撮影し,その後,記録媒体を回収してから撮影するような場合は「のぞき見た」と言えるのでしょうか??
この点,直接視認することによりのぞき見られた場合でもカメラ等で撮影された場合でも,被害者のプライバシーが侵害されたことには変わりがなく,むしろ,カメラ等で撮影された場合の方が,繰り返し何度も見られたり,第三者にデータが渡ったりする危険があり,プライバシー侵害の程度が高いのであるから,人の個人的秘密を侵害するような行為を禁止するという本号の趣旨からは,カメラ等による撮影自体が「見た」に当たり,撮影の時点で既遂となると解すべきとされています(福岡高裁平成27年4月15日判決など)。撮影の時点で既遂となるということは,後で写真や動画を見なくても「のぞき見た」に当たるということになります!

~ 検討 ~

女子高生のお風呂は,「人の浴場」に当たります。また,上で説明した「のぞき見る」の意義に照らすと,Aさんが設置したカメラにお風呂が映っていれば「のぞき見た」に当たることになるでしょう。ちなみに,「場所に関する注意点」でもご説明したとおり,窃視の罪は条例と異なり,あくまで「場所」をのぞき見ることを処罰するものですから,カメラに女子高生等の裸などの映像が映っていなくても「人の浴場」つまり,お風呂が映っていれば処罰されます(罰則は拘留又は科料)。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,盗撮などの刑事事件専門の法律事務所です。盗撮などでお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。

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