福岡県の刑事事件 医療過誤で患者に後遺症与え書類送検 弁護士に無料相談

福岡県の刑事事件 医療過誤で患者に後遺症与え書類送検 弁護士に無料相談

福岡市早良区に住む医師のAさんは,水と誤ってホルマリン液を患者に注入し,小腸のただれや神経痛などの後遺症を生じさせた医療過誤を起こし,福岡県早良警察署の捜査を受け,その後,業務上過失傷害罪で書類送検されました。今後自分がどうなるのか不安に思ったAさんは,刑事事件に強い弁護士無料法律相談を申込みました。
(平成30年11月20日MBSニュース掲載事案を参考にして作成)

~ 医療過誤と刑事責任 ~

医療過誤とは,医療上の過誤(ミス)によって患者に被害(傷害,死亡等)が発生することと言われています。医療過誤が発生すれば,損害賠償責任などの民事責任のほか,Aさんのように警察の捜査が入って刑事事件化し,のちのち刑事責任を負わされる可能性もあります。

医療過誤での刑事事件の場合,医師が故意に患者に傷害を負わせた(傷害罪(刑法204条))とか,死亡させた(殺人罪(刑法199条))という稀なケースを除いては,過失犯,つまり業務上過失致死傷罪(刑法211条)の刑事責任に問われることが多いです。同罪は「業務上必要な注意を怠り,よって人を死傷させた」場合に成立する犯罪で,法定刑は「5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」です。
医療過誤刑事事件では,過失の有無,因果関係の有無が争点となることが多いです。過失とは,医師として求められる注意義務を怠ったことをいいます。投薬の種類や量を誤る,患者や患部を間違える,輸血の際に血液型を誤るといった単純なミスについて過失を認めることには問題はないと思われますが,医療行為によっては,過失の有無を争う必要が出てくる場合もございます。次に,因果関係ですが,因果関係とは,医師の当該過失がなければ結果(傷害,死亡)が発生しなかったであろうという関係が認められることをいいます。仮に,医師の過失が認められても,因果関係が認められなければ刑事責任は問われません。医療過誤の場合,結果の発生に至るまでの過程には,医師の過失のみならず,様々な諸原因が関与していることが多いです。そこで,因果関係の有無を争う場合は,これらの諸原因を詳細に検討する必要があります。

~ Aさんの刑事責任 ~

水と誤ってホルマリン液を注入したというAさんの行為は,比較的単純な医療ミスと思われますから「過失」に当たる可能性が高いです。また,後遺症とは業務上過失致死傷罪の「傷害」に当たります。よって,Aさんの過失と傷害との間に因果関係が認められれば,Aさんは業務上過失傷害罪に問われることになります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,医療過誤等高度な専門的知識を有する刑事事件にも対応しております。刑事事件でお困りの方は,0120-631-881までお気軽にお電話ください。

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