福岡県糸田町 暴力事件【傷害罪】で正当防衛を主張するなら刑事弁護士

福岡県糸田町 暴力事件【傷害罪】で正当防衛を主張するなら刑事弁護士 

AさんとVさんが口論をしていたところ,突然VさんがAさんの腕を掴んでねじあげてきたので,Aさんはこれを振りほどこうとしてVさんの胸を強く突き飛ばしました。その結果,Vさんは倒れて地面に頭を強く打ち,Vさんに加療45日間の頭部打撲の傷害を負わせました。Aさんは福岡県田川警察署から傷害罪で呼び出しを受けたので,刑事事件に強い弁護士正当防衛を主張できないか無料相談を申込みました。
(フィクションです。)

~ 傷害罪が成立するまで ~

ある行為が犯罪だというためには,その行為が刑法等に規定する構成要件に該当し,違法性があり,行為者に有責性がなければならないとされています。傷害罪の構成要件は,①暴行の意思又は傷害の意思,②実行行為(暴行),③傷害(怪我)の発生に加えて②と③との間に因果関係が必要とされています。これを本件についてみると,Aさんには,①Vさんの腕を振りほどこうという暴行の意思が認められますし,②胸を突くという暴行も認められます。また,③Vさんは頭部打撲という傷害を負っており,②と③との間の因果関係も認められますから,Aさんの行為は傷害罪の構成要件に該当しそうです。

~ 傷害罪と正当防衛(刑法36条1項) ~

では,Aさんの行為に違法性があると言えるでしょうか?ここで検討すべきなのが正当防衛です。正当防衛の成立が認められれば,Aさんの行為ははじめから違法でなかったということになり,傷害罪は成立しないことになります。
正当防衛の成立要件は,①急迫不正の侵害があること,②自己又は他人の権利を防衛したこと,③やむを得ずにした行為であったことです。①急迫とは,法益侵害が現に存在するか,目前に迫っていることをいい,②の権利とは法益,つまり,本件でいえばAさんの身体です。本件では,Vさんは突然,Aさんの腕を掴んでねじ上げてきたというのですから,①Aさんの身体に対する侵害が現に存在していると言えますし,自己の身体を守るために反撃したAさんの行為は②自己の権利を防衛したと言えるでしょう。
問題は,③やむを得ずにした行為だったか否かです。なぜなら,Vさんが加療45日間という重症を負っているからです。この点,判例(最判昭44.12.4)は,やむを得ずにした行為とは,権利を防衛するための「手段」として必要最小限度のものであることを意味し,「結果」が必要最小限度であることまでは要しないないと解しています。そして,手段が必要最小限度か否かは,・武器の対等性,・侵害者(Vさん),防衛行為者(Aさん)の身体的条件(性別,年齢,体力等),・加害行為の態様,・防衛行為の危険性・性質,・代替手段の有無等の事情を総合考慮して判断するとしています。

これらの諸事情を考慮し,Aさんの(反撃)行為が「やむを得ずにした行為」と認められれば正当防衛が成立し,Aさんの行為ははじめから違法でなかったことになり,傷害罪は成立しないことになります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,暴行,傷害事件等の暴力事件などの刑事事件を専門に扱う法律事務所です。傷害罪で正当防衛の主張なら,まずは弊所までご連絡ください。

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