福岡県筑紫野市の業務上横領事件 刑事事件弁護士へ相談
Aさんは、福岡県筑紫野市にあるX会社の経理部長でした。
しかし、消費者金融から借りていた借金の返済に困り、会社の小口現金から、借金返済に必要なお金を毎月数万円ずつ横領していました。
それから数か月経った頃、会社の監査が行われ、Aさんが横領していたことが発覚してしまいました。
その後、Aさんは、福岡県筑紫野警察署の警察官から、業務上横領事件について話が聞きたいと、警察署へ出頭を求められました。
Aさんは逮捕されるのではないかと不安です。
(※この事案はフィクションです。)
【横領に関連する刑事事件】
「横領罪」は、自己の占有に属する他人の所有物を不法に領得する犯罪です。
刑法では、横領の罪を「単純横領罪(刑法252条)」と「業務上横領罪(刑法253条)」と「遺失物等横領罪(刑法254条)」の3つの類型に分けて規定しています。
「単純横領罪」と「業務上横領罪」の2つは、他人(委託者)の委託を受けて財物を占有する者(受託者)が、自分と委託者との間に生じている信頼関係(委託信任関係)を破ってその財物を領得する犯罪であい、一般に委託物横領罪と呼ばれています。
これに対し、「遺失物等横領罪」は、占有の侵害を伴わない点では委託物横領罪と共通する面があるものの、委託信任関係の存在を前提としない点で明らかにこれとは異なる犯罪類型です。
上記事案の場合では、Aさんの犯罪は「業務上横領罪」に当たりますので、「10年以下の懲役」の刑罰を受ける可能性があります。
捜査機関は、横領罪の被害申告を受けた場合、その被害状況などによって、すぐに被害届を受理しない場合もあると考えられます。
なぜなら、会社での業務上横領事件は、その犯行機関が長期にわたるケースが多く、犯行日時、犯行状況、横領した金額などを詳細に特定する必要があるからです。
また、犯行の内容次第では、業務上横領罪ではなく、窃盗罪、詐欺罪、背任罪に当たる場合もあるため、関係資料の精査や関係者からの事情聴取などが重要になってくると考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の弁護士事務所です。
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(福岡県筑紫野警察署までの初回接見費用:3万6,800円)