援助交際で逮捕回避なら
鹿児島県出身の会社員のAさん(23歳)は、今年の4月に地元の大学を卒業して福岡市内にある企業に就職したため、福岡市中央区のアパートで一人暮らしをしていました。ところが、ある日、Aさんは、SNSで知り合った18歳未満の少女Vさんを自宅内に呼び込み援助交際(児童買春)をしました。しかし、後日、Aさんは、少女が警察に補導されたことを知り、補導がきっかけで少女と援助交際をしたことがばれ、警察に逮捕されるのではないかと考えました。そこで、Aさんは、逮捕されれば自分が援助交際をしたことが家族だけではなく、会社にもばれることになってしまい、会社をクビになるのではないかと不安になり、何とか逮捕を回避できないか弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
~ 援助交際と児童買春の罪 ~
援助交際は、恋愛目的以外での交際を目的とした女性に対し、金銭などの対価を支払い、あるいは支払う約束をして、女性と性交などをすることをいいます。援助交際を希望する女性の年齢には幅があると思いますが、女性が18歳未満の場合は児童買春の罪などで処罰されるおそれがあります。
児童買春の罪を定めた「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規定及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下、法律)」は、児童買春を
法律2条3項各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等をすること(法律2条2項)
としており、
児童買春をした者を5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する
としています。
ちなみに、「性交等」とは、性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいいます。
~ 逮捕後の流れ ~
ここで簡単に逮捕後の流れについてご紹介します。
逮捕後は、通常、警察の留置場に収容されます。その後、警察官の弁解録取という、あなたから事件についての弁解を聴く手続を受けます(実質は取調べと同じです)。ここで釈放されない場合は、逮捕のときから48時間以内に検察庁へ事件と身柄を送致されます(この間に、警察官の取調べを受けます)。検察庁でも同じく弁解録取の手続を受けます。ここで釈放されない場合は、被疑者を受け取ったときから24時間以内に勾留請求の手続が取られます。
勾留請求されると今度は、裁判官による勾留質問の手続を受けます。ここでも事件のことについて聴かれます。ここで釈放されない場合は、勾留決定が出たと考えて間違いありません。最終的には警察官から勾留状という令状を示されます。勾留状には、あなたがどんな事実のどんな罪で勾留されるかなどが記載されています。最初の勾留期間は、検察官が勾留請求をした日から10日間です。その後、「やむを得ない事由」がある場合は、最大10日間期間を延長されます。
~ 逮捕を回避するには ~
確実に逮捕されない方法はありませんが、逮捕される可能性を大きく下げる方法はあります。
= 被害者と示談する =
被害者と示談することができれば、被害者が警察に被害届を提出しない可能性が高まります。また、可能であれば、示談書に「被害届」を提出しない旨の条項を盛り込みましょう。警察に被害届が提出されなければ、警察があなたが援助交際をした事実を認知することはなく、捜査に動きだすことはありません。したがって、逮捕を回避することができます。なお、示談交渉を円滑に進めるためには刑事事件における示談交渉に慣れた弁護士に任せましょう。
= 警察に出頭(自首)する =
警察に出頭(自首)すれば、捜査機関側から「捜査に協力的な人間だ」と思われ、事件は在宅のまま、つまり逮捕されないまま捜査が進められる可能性が高まります。出頭(自首)の際には、身元引受人等の上申書を提出するなどして逮捕回避に努めなければなりません。また、出頭(自首)するといっても様々な不安が出てきますから、そのような場合は弁護士からアドバイスをもらい、不安であれば弁護士に付き添ってもらいましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、援助交際、児童買春をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお悩みの方は、まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。専門のスタッフが、24時間体制で、無料法律相談、初回接見サービスを受け付けております。