「旦那さんを窃盗罪で逮捕しました」 福岡の刑事弁護士に接見を依頼
ある日の朝,Aさんはいつもどおり会社に出勤しようとしていたところ,福岡県糸島警察署の警察官がAさん方を訪れ,窃盗罪の件で任意同行を求められたためこれに応じました。Aさんの妻は,午前中には自宅に戻ってくるだろうと思い,Aさんの会社にも「午前中は休む」旨伝えていたところ,警察官から電話があり「先ほど,旦那さんを窃盗罪で通常逮捕しました」と言われました。
(フィクションです)
~ ご家族が逮捕されたときどうする? ~
ご家族が逮捕されたときご家族として何ができるでしょうか?
まず,逮捕期間中(逮捕から最大で72時間)は弁護人以外の者(ご家族等)と被疑者との接見はほぼできません。ですから,次に,法律の専門家である弁護士に接見を依頼することが考えられます。接見の依頼は,被疑者であるご本人はもちろん,そのご家族等ご本人と密接な関係がある方であればどなたでも可能です。当番弁護士制度を利用される方もおられます。次に,会社等への連絡です。ご自身から連絡すべきなのか,会社と連絡が取れたとして事実を話してよいものなのか迷われることと思います。
~ 当番弁護士と私選弁護士の違い ~
当番弁護士の接見は,1回目は無料というメリットがあります。しかし,弁護士は選べません。どんな性格か,刑事事件に精通しているか,的確な助言・アドバイスができる弁護士なのかどうかなどを基準にご自身で選択することができません。接見後にご家族等にきちんと報告してくれるのかどうかもわかりません。また,弁護士が行うのは接見のみです。釈放活動,会社対応などの具体的な弁護活動をしてくれるわけではありません。国選の場合だと,逮捕期間経過後(勾留状発布後)に弁護活動を始めることになります。
他方で私選弁護士の場合,ご自身で選ぶことができます。また,弊所の初回接見サービスでは,接見後,必ず依頼を受けた方にご報告させていただきます。そこで,正式なご契約となれば,ただちに弁護活動を始めることができます。
ご家族等が窃盗罪などの刑事事件で逮捕されお困りの方は,弊所の初回接見サービスをご利用ください。
(福岡県糸島警察署までの初回接見費用:37,800円)