痴漢事件で釈放を目指す福岡市博多区の刑事事件専門の弁護士
福岡市内に住む主婦Aさんのもとに,福岡市中央区の警察官から「旦那さんを痴漢で逮捕しました。」と電話がかかってきました。
Aさんの夫は,痴漢を目撃した男性に駅構内で取り押さえられ,その後,身柄を警察官に引き渡されたようです。
Aさんは早期の釈放を願い,痴漢事件・刑事事件に強い弁護士に接見を依頼しました。
(フィクションです)
~ 痴漢と刑事罰 ~
痴漢行為は,福岡県迷惑行為防止条例6条1項1号の卑わいな行為の禁止の罪(6月以下の懲役又は100万円以下の罰金)に当たる可能性があります。また,行為態様等によっては刑法176条の強制わいせつ罪(6月以上10年以下の懲役)に当たる可能性もあります。
~ 痴漢と釈放 ~
罪証隠滅,逃亡のおそれなどが認められれば,逮捕・勾留という比較的長期間の身柄拘束を受ける可能性が出てきます。
身柄期間が長くなればなるほど,被る不利益(社会的制裁を含め)は大きくなりますから,一刻も早い釈放が望まれます。
まず,逮捕された方が事実を認めるのであれば,真摯に反省し,即刻被害者様に対し謝罪の意思を示すことが必要です。
また,併行して示談する意思があることを示すことも必要でしょう。
逮捕された方の供述態度や示談の意思が,罪証隠滅,逃亡のおそれの判断に関わってくるからです。
ところで,痴漢事件の場合,逮捕された方がが被害者を何日も前から狙っていたなどという例外的事情がない限り,お互いの面識がないことが通常です。ましてや,目撃者との間であればなおさらでしょう。
よって,痴漢事件の場合,これらの方々に接触するなどのおそれ,つまり罪証隠滅のおそれがは低いと考えられます。
よって,あとは逃亡のおそれがないことをどう担保するのかが,釈放が認められるか否かの分水嶺といっても過言ではありません,
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,痴漢事件をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。
痴漢事件をはじめ,刑事事件で早期の釈放をお望みの場合は,0120-631-881までお気軽にお電話ください。
24時間,弁護士との接見の予約を受け付けております。
(福岡県博多警察署までの初回接見費用:34,300円)