Archive for the ‘財産事件’ Category
【即日対応可能】福岡県筑紫野警察署に弁護士を派遣※電話予約OK
【即日対応可能】福岡県筑紫野警察署への弁護士派遣について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡県筑紫野警察署への弁護士派遣(初回接見サービス)は
フリーダイヤル 0120-631-881(24時間、年中無休)
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参考事件
福岡県筑紫野市で土建業を営んでいるAさんは、会社の運営に行き詰まり、元請けから借りていた建設機械を、元請けの承諾を得ることなく無断で、建設機械の買取業者に売って資金を作りました。
3カ月ほど前に、この事が元請けの会社に発覚してしまい、これまで再三にわたって返却若しくは弁償を求められてきましたが、お金がないAさんは、それに応じることができませんでした。
その結果、元請け社長が、福岡県筑紫野警察署にAさんを刑事告訴したのです。
告訴されたことを知ったAさんは、福岡県筑紫野警察署に家族と共に出頭したのですが、その後、Aさんは逮捕されてしまいました。
(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)
福岡県筑紫野警察署
〒818-0041
福岡県筑紫野市上古賀1-1-1
電話番号 092-929-0110
福岡県筑紫野警察署に弁護士を派遣する費用
交通費込み 38,060円
横領罪
人から借りている物を、勝手に売却するなどすれば「横領罪」となります。
横領罪は、刑法第252条に規定されており、その内容は「自己の占有する他人の物を横領する」ことで成立する犯罪です。
横領罪は、自己の占有する他人の財物を、不法に領得する犯罪で、今回の事件では、Aさんが元請けから借りていた建設機械が「自己の占有する他人の財物」に該当します。
そしてAさんは、この建設機械を勝手に売ってしまっているので「横領罪」が成立すると考えられます。
また、建設機械の占有が、Aさんの業務遂行に伴う場合は、「業務上横領罪」が成立する可能性もあります。
他方、そもそもAさんが「元請けに無断で売ってしまおう」と考えて、元請けから建設機械を借りていた場合は、既に借りた時点で詐欺罪が成立している可能性もあります。
横領罪と業務上横領罪の罰則
横領罪の法定刑は「5年以下の懲役」ですが、業務上横領罪は、横領罪と比べると法益侵害の範囲が広く、また頻発のおそれが高いことから加重処罰の必要が認められていることから「10年以下の懲役」と厳しい法定刑が定められています。
福岡県筑紫野警察署に弁護士を派遣
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刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所は、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部 弁護士紹介
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参考事件
福岡県春日市に住む無職のAさんは、近所のコンビニで缶ビールとスナック菓子を万引きしようとしましたが、お店を出た際に店員に呼び止められました。
Aさんは、店員を無視して、店先にとめていた原付バイクにまたがって逃走しようとしたのですが、店員が、原付バイクの荷台を掴んできたのです。
しかし警察沙汰になるのが嫌だったAさんは、停止することなく、そのままアクセルを付加してスピードを上げて逃走しました。
翌日の新聞で、福岡県春日警察署が強盗致傷事件として捜査していることを知ったAさんは、家族と共に警察署に出頭して、その場で強盗致傷罪で逮捕されてしまいました。
(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)
福岡県春日警察署
〒816-8511
福岡県春日市原町3丁目1番地21
電話番号 092-580-0110
福岡県春日警察署に弁護士を派遣する費用
交通費込み 36,190円
事後強盗罪
単なる万引き事件は窃盗罪です。
捕まったとしても、窃盗罪の前科前歴がなく、偶発的犯行で、被害額が少ない場合は微罪処分といって警察で手続きが終了し、検察庁に送致されないこともある軽微な犯罪ですが、Aさんのように、捕まるまいとして逃走し、店員等に暴行を加えると事後強盗罪となってしまいます。
事後強盗罪は、刑法の条文こそ異なりますが、強盗罪と同様に扱われ、法定刑も強盗罪と同じ「5年以上の有期懲役」です。
強盗致傷罪
事後強盗の際に相手が怪我をしてしまうと強盗致傷罪となってしまいます。
Aさんは逃走の際に、店員がバイクの荷台を掴んでいることを知りながらも、逃走することを目的にバイクを走らせているので、事後強盗罪が成立することは間違いありませんし、その行為によって店員が怪我をしているので、強盗致傷罪が成立する可能性は極めて高いでしょう。
強盗致傷罪の法定刑は「無期又は6年以上の懲役」と非常に厳しいもので、公判請求されるとその後の刑事裁判は、裁判員裁判によって行われます。
※裁判員裁判については こちらをクリック
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参考事件
Aさんは、SNSで募集していた「高額バイト」に募集し特殊詐欺の受け子をしてしまいました。
Aさんは、スーツを着込んで指示された福岡市南区の高齢者宅を訪ね、警察官を名乗って、この家に住む高齢の男性からキャッシュカードを受け取ったのです。
その際に男性から警察手帳の提示を求められたAさんは、スマートホンに保存していた警察手帳の画像を見せて「警察手帳はデジタル化されました。」と言って、男性を騙しました。
そして男性から騙し取ったキャッシュカードを、西鉄大橋駅で待ち合わせた知らない男に渡し、報酬として5万円を受け取りしました。
それから3カ月以上経過したある日の朝、Aさんは、自宅を訪ねて来た福岡県南警察署の捜査員に詐欺容疑で逮捕されました。
(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)
福岡県南警察署
〒815-0032
福岡市南区塩原2-3-1
電話番号 092-542-0110
福岡県南警察署に弁護士を派遣する費用
交通費込み 35,530円
特殊詐欺に関与すると・・・
特殊詐欺事件は、組織犯罪として位置付けられており、事件には複数の犯人が関わっているとみて警察は捜査をしています。
警察に逮捕される可能性が高いのは、犯人グループの中でも、受け子や出し子、運び屋といった役割の、犯人グループの中でも末端の人間ですが、警察は、そういった末端の人間から得た情報で組織の全容解明を目指しているため、取調べの内容は、逮捕事実以外にまで幅広く及び、スマートホン等の通信機器についても、時間をかけて解析が行われます。
それ故に、Aさんのように特殊詐欺に関与してしまうと、ほぼ間違いなく警察に逮捕され、その後10日~20日の勾留を受けてしまいます。
受け子の弁護活動
Aさんのように特殊詐欺事件の受け子で警察に逮捕された方の弁護活動は、大きく分けると
①早期釈放(保釈)を求める活動
②減軽を求める活動
に分類されます。
弁護士は選任いただく同時に、この二つの活動を同時にスタートさせ、一日でも早く釈放されるように、そして少しでも刑事罰が軽減されることを目指します。
福岡県南警察署に弁護士を派遣
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部 弁護士紹介
マイナスドライバーを持ち歩いたら犯罪!特殊開錠用具とは?
マイナスドライバー等持ち歩いたら犯罪となる特殊開錠用具について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
参考事件
福岡県飯塚市に住む無職のAさんは、窃盗罪の前科があり、約5年前に出所してからも、空き巣等を繰り返しています。
そんなある日、Aさんは、空き巣に入る家を探して歩いていたところ福岡県飯塚警察署の警察官に職務質問されました。
そして上着のポケットに入れていたマイナスドライバーが警察官に見つかったAさんは、特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律違反で現行犯逮捕されました。
(フィクションです。)
特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律
マイナスドライバーを持ち歩くことを規制している法律があることを皆さんはご存知でしょうか。
その法律は「特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律」というあまり聞きなれない法律です。
平成15年に施行されたこの法律は、特殊開錠用具の所持、指定侵入工具の携帯が禁止されています。
所持が禁止されている特殊開錠用具とは、鍵屋等の特殊な職業の方でなければ日常生活で目にする事のない工具で、ピッキング用具、破壊用シリンダー回し、ホールソーのシリンダー用軸、サムターン回しです。
携帯が禁止されている指定侵入工具とは、ある一定の条件を満たしたマイナスドライバー、バール、ドリルです。
マイナスドライバーについては「長さが15㎝以上で、先端が平らで0.5㎝以上ある物」を隠匿携帯することが禁止されています。
つまり、この条件に該当するマイナスドライバーを隠し持っていたら、特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律違反で逮捕されるおそれがあるのです。
Aさんの場合、マイナスドライバーを上着のポケットに入れていたので、隠匿携帯していたと認められて現行犯逮捕されたと考えられます。
罰則
特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律違反で禁止されているマイナスドライバーを隠匿携帯していた罪で起訴されて、有罪が確定すると「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科せられるおそれがあります。
そもそもこの法律は、建物に侵入して行われる犯罪を未然に防止することを目的としているので、Aさんのように、マイナスドライバーを隠匿携帯していたことで警察に逮捕されると、窃盗(侵入盗)の余罪を疑われての取調べを受ける可能性が大です。
飯塚市の刑事事件に強い弁護士
飯塚市の刑事事件でお困りの方、ご家族、ご友人が警察に逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部では、刑事事件専門の弁護士による法律相談を初回無料で、逮捕されてしまった方への 初回接見サービス には即日対応しております。
無料法律相談や、初回接見サービスのご予約は
フリーダイヤル0120-631-881
にて24時間、年中無休で承っております。

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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部 弁護士紹介
強盗罪の公訴時効について 5年前に起こした強盗事件で逮捕
5年前に起こした強盗事件で逮捕された事件を参考に、強盗罪の公訴時効について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
参考事件
自営業をしているAさんは、約5年前、当時無職でお金に困っていたAさんは、久留米市の路上において、通行人に対して果物ナイフを突きつけ、現金数万円を強取する強盗事件を起こしましたが、警察に逮捕されたりすることなく、現在に至ります。
そしてつい先日、飲み屋でトラブルになった相手に対して暴行したとして、福岡県久留米警察署で取調べを受けました。
その際にAさんは、DNAを採取されてしまいました。
Aさんは、このDNAがきっかけとなって、5年前に起こした強盗事件で逮捕されるのではないかと非常に不安です。
(フィクションです。)
強盗事件
数ある犯罪の中でも強盗罪は重い事件の一つです。
強盗事件が発生すると、管内だけでなく周辺の警察署まで緊急配備がかかると共に、現場では綿密な初動捜査が行われます。
そんな初動捜査で、警察が特に力を入れているのが現場に遺留されたDNAの採取です。
かつての犯罪捜査では、現場指紋が犯人逮捕につながる重要な証拠と言われていましたが、科学捜査を進歩と共に、DNAが犯人を特定する有力な証拠となる事件が増加しています。
ちなみに強盗事件は刑法第236条に規定されている犯罪で、その法定刑は5年以上の有期懲役です。
今回の事例となっているAさんの事件は、被害者にナイフを突きつけて現金を強取しているので被害者が怪我を負っていることはないと思いますが、仮に、被害者に怪我をさせて現金等の金品を強取した場合は、強盗致傷罪や強盗傷人罪が成立することとなり、その法定刑は無期懲役又は6年以上の有期懲役と非常に厳しいものになります。
公訴時効
公訴時効とは、犯罪を終了してある一定期間経過すると、起訴を提起できなくなることです。
公訴時効の期間は、犯した犯罪の法定刑によって様々で、最長で30年(無期の懲役又は禁錮に当たる罪)、最短で1年(拘留又は科料に当たる罪)です。
ちなみに公訴時効は、犯人を逮捕するまでではなく、起訴を提起するまでの期間なので、逮捕から起訴までの捜査に要する時間を考えると、公訴時効が成立する2~3週間前に犯人を逮捕しなければ、検察が犯人を起訴するのは難しいでしょう。
ちなみに強盗罪の公訴時効は10年です。
警察は、基本的に公訴時効をむかえるまで捜査を継続しているので、どんな事件であっても「絶対に逮捕されない」と確信するのは、公訴時効を経過してからになります。
ただし注意しなければいけないのは、殺人罪(未遂を除く)や、強盗殺人罪など、「人を死亡させた罪」のうち、法定刑の上限が死刑であるものについては、公訴時効は存在しません。
刑事事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
過去に起こしてしまった事件で不安のある方や、ご家族、ご友人が強盗事件を起こして警察に逮捕されてしまった方等からのご相談を、フリーダイヤル0120-631-881にて、24時間年中無休で承っておりますので、お気軽にご相談下さい。

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会社のお金を着服 業務上横領罪の前科を免れるために~②~
会社のお金を着服した事件を参考に、本日は業務上横領罪の前科を免れるための弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
業務上横領罪の量刑相場
業務上横領罪で起訴された場合で、初犯(前科がない場合)である場合には、横領の方法や、本人の反省の程度などにもよりますが、概ね横領額(正確には、その段階で弁済できていない被害金額)が100万円を上回ると、実刑判決の可能性がでてきます。
そのため、仮に起訴されてしまうような場合でも、1円でも多く弁済することが必要となります。
業務上横領罪の弁護活動
業務上横領罪の弁護活動で必要となることは、被害者に対して示談交渉をし、できる限りの弁済を行うことです。
事件発覚直後の会社の対応は、感情的になることもありますし、会社の顧問弁護士が出てきて、いきなり支払いを求められるといったこともあります。
そのため、自分自身で被害弁償のための示談交渉をしようとしても、一切取り合ってもらえなかったり、反対に十分な情報を教えてもらえなかったりすることもあります。
きっちりと被害弁償を行うためには、第三者である弁護士に依頼をして、会社と交渉をすることが必要不可欠です。
業務上横領罪の弁護活動に強い弁護士
福岡県久留米市の業務上横領事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にご相談ください。
業務上横領罪の弁護活動については、少しでも早く活動開始することで、刑事事件化を免れることができたり、刑事告訴された時に、身体拘束を免れる可能性が出てきます。
Aさんのように、まだ会社に刑事告訴されていない状態でご相談いただければ、不利益を最小限にとどめ、前科を免れることもできますので、業務上横領罪に関するご相談は少しでも早くすることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部では、専門弁護士による法律相談を初回無料で、逮捕等で身体拘束を受けている方への 初回接見サービス には即日対応しております。是非一度ご利用ください。

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会社のお金を着服 業務上横領罪の前科を免れるために~①~
会社のお金を着服した事件を参考に、本日は業務上横領罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
参考事件~警察未介入の業務上横領事件~
Aさんは、福岡県全域に展開する外食チェーン店の久留米店で店長をしています。
Aさんは、毎日の売り上げを福岡市内の本社にメールで報告し、月末になると、その売り上げを本社の口座に送金して会社に売り上げを納めていました。
そうした中、1年ほど前からAさんは売り上げを毎日数千円から数万少なく会社に報告するようになり、毎月20万円ほどを着服するようになりました。
会社から売上伝票の提出を求められたことはなかったのでバレるはずがないと確信しての犯行でしたが、内部告発があり、Aさんの着服行為が会社に知れてしまうことになったのです。
現在、Aさんは自宅謹慎を命ぜられていますが、会社は過去に遡って調査を行っており、上司からは今後刑事告訴も検討していると言われています。
(フィクションです。)
業務上横領罪
業務上、自身が占有(管理)している金品をような着服すると業務上横領罪が成立します。今回の事件でAさんは、店長の業務として管理していた店舗の売上金を着服していたので、当然のこと、業務上横領罪が成立する可能性が十分にあります。
業務上横領罪は、起訴されて有罪が確定すると「10年以下の懲役」が科せられることになります。
このように業務上横領罪には、罰金刑の定めがありません。
窃盗罪など罰金刑のある罪の場合には、起訴されてしまう場合にも、公開法廷ではなく、書類だけ裁判所に送られるという略式手続というものがあり、負担が少ない方法が選択される場合があります。
これに対し、業務上横領罪で起訴されてしまうときには、必ず公判請求、つまりテレビで普段目にするような法廷での裁判となります。
そのため業務上横領罪が事件化されてしまうと、不起訴を目指す必要性が高くなります。
~明日のコラムに続く~

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逮捕された家族がどこにいるか分からない・・・弁護士が解決します
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逮捕された家族がどこにいるか分からず困っている方のお悩みを、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部の弁護士が解決します
先ほど、福岡県警本部の刑事さんから「旦那さんを振り込め詐欺の容疑で逮捕した。」と電話がありました。
すぐに弁護士さんに面会してもらいたいのですが、主人がどこの警察署にいるのか分かりません。
どうしたらいいですか?
(北九州市若松区在住の30代女性からの相談)
※実際の相談を基にしたフィクションです。
逮捕~留置
今回の相談者のご主人さんは振り込め詐欺事件で逮捕されたということですが、罪名に関わらず警察に逮捕されたら、逮捕から48時間は警察署の留置場に収容されます。
福岡県警には、福岡県警本部や所轄警察署に留置場があるので、その何れかに収容されます。
基本的には、事件の捜査を担当している警察署の留置場に収容されますが、共犯事件で逮捕された場合や、すでに留置場の収容人数が定員を超えている場合等は、他の警察署の留置場に収容されることもあります。
拘置所への移送
48時間の留置期間を経て勾留が決定された場合は、勾留状に記載されている留置施設に収容されます。
特段の事情があって拘置所に移送されない限りは、留置期間中と同じ警察署等の留置場に収容されることがほとんどです。
逮捕された方のご家族には、勾留が決定した時点で、裁判所から勾留罪名と勾留場所が記載された「勾留通知」が郵送されることがほとんどなので、この通知を読めば勾留場所は明らかです。
特別な事情がなければ勾留期間中に他の留置場に移送されることはありませんが、起訴された場合は、起訴から1ヶ月以内ほどで拘置所に移送されることになります。
ちなみに余罪の取調べや、再逮捕され場合、起訴後も長期間にわたって警察署の留置場に収容される場合もあるので注意してください。
逮捕された家族がどこにいるか分からない方は
福岡県警に逮捕されたご家族、ご友人がどこにいるか分からないといった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部の 初回接見サービス をご利用ください。
初回接見サービスは、留置先を調査し、逮捕されている方へ、刑事事件に強い専門の弁護士が即日面会するサービスです。
初回接見サービスの費用についてのお問い合わせ、初回接見サービスのご予約は
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病院の経理担当者を逮捕 業務上横領罪とは
病院の経理担当者が逮捕された事件を参考に、業務上横領罪について、あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
参考事件(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)
北九州市小倉区にある総合病院の口座から現金500万円を着服したとして、福岡県小倉南警察署は業務上横領罪の疑いで病院の経理担当の職員を逮捕しました。
男は警察の調べに対し「自分で使うために口座から出金した。現金は生活費や借金の返済に使った。」として容疑を認めています。
業務上横領罪とは
業務上横領罪は、業務上自己の占有する他人の物を横領した場合に成立する犯罪です。
簡単にいうと、仕事で管理を任されている会社の物を着服したようなときがこれに当たります。
刑法では業務上横領罪は、253条に定められています。
刑法253条には「業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。」と規定されています。
成立要件としては、①業務上、②自己の占有する他人の物、③委託信任関係、④横領することです。
①業務上
「業務上」とは、社会生活上の地位に基づいて反復継続して行われる事務であって、他人物の占有が業務内容になっていることをいいます。
たとえば、質屋、倉庫業、会社から金銭の管理を任されている者の行為は業務上の行為といえます。
②自己の占有する他人の物
まず、占有とは濫用の恐れのある支配力を指し、事実的支配のみならず法律的支配も含むとされています。
次に、他人の物とは、所有権が他人にある物のことをいいます。
すなわち、他人に所有権がある物に対し濫用のおそれのある支配力を有していれば、他人の物を占有していることになります。
③委託信任関係
これは、条文には書かれていませんが、遺失物横領罪との区別の必要性から必要な要件とされています。
委託信任関係は、契約を基礎とする場合のほか、法令、条理、慣習、取引における信義誠実から判断されます。
④横領
横領とは、委託の趣旨に背いて権限なく所有者でなければできないような処分をする意思、すなわち不法領得の意思を実現する一切の行為をいうとされています。
たとえば、事件例のような会社から管理を任されている口座から現金を着服することは典型的な横領行為といえます。
業務上横領罪を犯してしまうと
単純横領罪は、窃盗罪や詐欺罪より責任非難や違法性が減少すると考えられているため法定刑が軽くなっています。
しかし、業務上横領罪になると、法定刑は10年以下の懲役となっており、窃盗罪、詐欺罪と同程度の法定刑が定められ、罰金刑は規定されていません。
これは業務者であることにより責任非難が増大するためといわれています。
また業務上横領罪には罰金刑の規定がないため、有罪になった場合は懲役刑が科され、執行猶予がなければ刑務所に服役しなければなりません。
業務上横領罪の弁護活動に定評のある弁護士
業務上横領罪で、実刑判決を回避し、執行猶予や不起訴処分を受けるには、被害者の方への被害弁償や示談交渉などが大切になってきます。
これらを行うには、刑事弁護に強い弁護士からサポートを受けることは必要不可欠です。
北九州市の刑事事件でお困りの方、業務上横領罪で警察の取調べを受けている方は、刑事事件に強いと評判の、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部では、刑事事件に関するご相談を初回無料で承っております。
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盗品の腕時計をネットで購入 盗品等有償譲受罪の故意について
盗品の腕時計をネットで購入してしまった事件を参考に、盗品等有償譲受罪の故意について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
参考事件
福岡市城南区に住む会社員Aさんは、インターネットで知り合った男から、高級腕時計を格安で購入しました。
後日、男が窃盗罪で福岡県城南警察署に逮捕され、Aさんは購入した腕時計が盗品であることを知りました。
Aさんは、福岡県城南警察署で盗品等有償譲受罪で取調べを受けていますが、腕時計が盗品である事の認識がなかっとして故意を否認しています。
Aは、刑事事件に強い弁護士を選任しました。
(フィクションです。)
盗品等有償譲受事件
盗品等有償譲受罪とは、盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を有償で譲り受けることです。
盗品等有償譲受罪の対象となるのは、窃盗、詐欺、強盗、横領、恐喝等の罪で得た物ですが、収賄罪によって収受された賄賂や、賭博罪によって取得した財物等はこれにあたません。
また、盗品等有償譲受罪の対象となる財物については、構成要件に該当する違法な行為によって得た物であれば足り、必ずしも有責である事まで必要としません。
つまり、14歳未満の刑事未成年者が起こした窃盗事件等、すでに公訴時効が成立した窃盗事件等によって不法に領得した財物も、盗品等有償譲受罪の対象となります。
盗品等有償譲受罪で起訴されて有罪が確定すれば、10年以下の懲役及び50万円以下の罰金が科せられます。
窃盗罪の罰則規定が「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」であることを考えると盗品等有償譲受罪の罰則規定は非常に厳しいと言えるでしょう。
故意犯
盗品等有償譲受罪は故意犯です。
つまり、盗品等有償譲受罪が成立するためには、行為者が盗品等であることの認識がなければなりません。
詳細な犯罪事実まで必要ありませんが「何らかの財産犯によって不法に領得された物」程度の認識は必要だとされています。
そのため、盗品等有償譲受罪で取調べを受ける場合は、盗品等を譲り受けた経緯や、盗品等の故意を厳しく追及されることとなります。
刑事事件に強い弁護士に相談
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