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福岡県飯塚警察署で起訴後勾留 保釈に強い弁護士
福岡県飯塚警察署で起訴後勾留されている方の保釈について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡県飯塚警察署で起訴後勾留
無職のA子さんは、福岡市内のデパートで万引きしたハイブランド商品を、インターネットのオークションサイトに出品して得たお金で生活していました。
そうしたところ、福岡県飯塚警察署の内偵捜査を受け、2ヶ月以上前に窃盗罪で逮捕され、その後、万引き等で再逮捕を繰り返し、現在は警察等の捜査を終えて、5件の窃盗罪で起訴されています。
A子さんは、起訴後も福岡県飯塚警察署で起訴後勾留によって身体拘束を受けているのですが、保釈を希望しているようです。
(フィクションです。)
保釈とは
刑事事件を起こしてしまい逮捕され、勾留が付いた後に起訴された被告人が裁判で判決が出るまでの間に釈放されることを保釈といい、刑事訴訟法に規定されています。
必要的保釈
権利保釈ともいい、刑事訴訟法第89条に規定されています。
以下の場合を除いては、裁判官は保釈の請求があった場合、保釈を許さなければなりせん。
1 死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪を犯したとき
2 被告人が前に死刑又は無期若しくは長期10年を超える懲役若しくは禁錮に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき
3 被告人が常習として長期3年以上の懲役又は禁錮に当たる罪を犯したものであるとき
4 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき
5 被告人が被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき
6 被告人の氏名又は住居が分からないとき
保釈を請求したときに上記の事由に当てはまらなければ、保釈は必ず認められます。
職権保釈
職権保釈は、裁量的保釈とも言われ、刑事訴訟法90条に規定されています。
その内容は
「裁判所は、保釈された場合に被告人が逃亡し又は罪証を隠滅するおそれの程度のほか、身体の拘束の継続により被告人が受ける健康上、経済上、社会生活上又は防御の準備上の不利益の程度その他の事情を考慮し、適当と認められるときは、職権で保釈を許すことができる」
と明記されています。
職権保釈は必要的保釈とは違い、明確な要件が規定されているわけではなく、条文に挙げられている事情を考慮して判断します。
そこで、必要的保釈が認められない場合でも裁判官の判断で保釈が認められる可能性があります。
弁護人は釈放後の住所が定まっていることや監督者がいることを主張し、逃亡や罪証隠滅のおそれがないことを証明したり、身体拘束が長引くことによる自身や家族、会社などの不利益を主張していったりすることにより、保釈が認められるように活動していきます。
義務保釈
なお、上記の必要的保釈、職権保釈のほかに義務保釈といわれるものがあります。
この義務保釈は刑事訴訟法91条に規定されており、勾留による拘禁が不当に長くなったときに請求があれば保釈を許さなければならないと規定されています。
保釈保証金(保釈金)
保釈が認められた場合、定められた保釈保証金、いわゆる保釈金を納めなければなりません。
この保釈保証金については判決が出ると返還されるのですが、保釈の際に付された条件に違反したり、罪証隠滅を行ったり、逃亡したりすると保釈は取り消され、保釈保証金についても没収されてしまうことになります。
保釈に強い弁護士
保釈は被告人本人や法定代理人、配偶者、直系親族、兄弟姉妹なども請求することはできますが、様々な要件や事情が考慮されることになるので、やはり専門家である弁護士に依頼するようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部では保釈に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っていますので、
フリーダイヤル 0120-631-881
にお問い合わせください。
福岡県門司警察署の詐欺事件 半額シールを貼り替え
半額シールの貼り替えによる福岡県門司警察署の詐欺事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
北九州市門司区に住む会社員のAさんは、毎晩のように仕事帰りに近所のスーパーに寄ってお弁当等を購入しています。
Aさんがお弁当を購入する夕刻の時間帯は、半額シールが貼られている商品と、そうでない商品が陳列されていることから、半年ほど前からAさんは、自分の欲しいお弁当に半額シールを貼り替えて商品を購入していたのです。
そうした行為を毎晩のように続けていたところ、ある日、半額シールを貼り替えた商品をレジで購入した際にスーパーの警備員に呼び止められて、事務所に連れて行かれました。
どうやら数カ月前から警備員はAさんのことを監視していたらしく、Aさんは通報で駆け付けた福岡県門司警察署の警察官によって警察署に連行され、詐欺罪で取調べを受けることになりました。
(フィクションです。)
半額シールの貼り替えた商品を購入すると詐欺罪になる
お店で商品を万引きすれば窃盗罪(刑法235条)に問われますが、今回のように、半額シールを貼り替えて正規の値段より安く商品を購入した場合は、店員を騙して商品を手に入れたとして詐欺罪(刑法246条)に問われる可能性があります。
刑法246条
1 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2 (略)
詐欺罪は、客観的には、
①欺罔行為(騙す行為)→②錯誤→③錯誤に基づく処分行為による財物の移転(交付行為)→④財産上の損害
の一連の流れがあり、主観的には、
犯人の①~④までの「故意(認識)」が必要ということになります。
Aさんの事件を検討すると、勝手に半額シールを貼り替えた商品をレジ担当の店員に渡す行為が、①の欺罔行為に当たり、このAさんの行為によってレジを担当する店員は、Aさんが渡した商品について「半額の商品だ。」と錯誤に陥り、正規の値段よりも安い(半額)代金をAさんに請求し、Aさんに商品を渡すことになり、最終的に財産上の損害を被ることになるので、Aさんの行為が詐欺罪に当たることが間違いないでしょう。
詐欺罪の量刑
上記したように詐欺罪の法定刑は「10年以下の懲役」です。
起訴されて有罪が確定すればこの法定刑内で刑事罰が科せられることになるのですが、起訴されて有罪となっても執行猶予を獲得することができれば、刑務所に服役しなくてもすみます。
ただAさんの場合、スーパー内での犯行であることから証拠が明らかである可能性が高い上に、余罪が複数あることを考えると、無罪を獲得することは非常に困難でしょう。
そのため少しでも軽い刑事罰を望むのであれば、被害者であるスーパーに対して被害弁償や謝罪をして示談を締結しておく必要があります。
詐欺事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、詐欺罪をはじめとする刑事事件を専門に扱っている法律事務所です。
刑事事件でお悩みの方は、まずはお気軽に
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福岡県若松警察署に逮捕 借金の返済を迫って恐喝罪に…
借金の返済を迫って恐喝罪で福岡県若松警察署に逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
借金の返済を迫って逮捕
北九州市若松区に住んでいるAさんは、3年ほど前に知人に300万円を貸しました。
当初知人は、約束通り毎月決められた額を返済してくれていたのですが、1年ほど前から全く返済されなくなり、これまで何度もAさんは知人に対して返済を求めてきました。
しかし最近は知人がAさんからの電話やメールを無視するようになり全く応答がありませんでした。
そんな状況が続いたことに腹を立てたAさんは、知人に対して「金を返さないと家族がどうなっても知らないぞ」「職場まで行って取り立てやる」といった脅迫を、電話やメールで繰り返しました。
そうしたところ恐怖を抱いた知人が、福岡県若松警察署に被害届を提出したらしく、Aさんは恐喝未遂罪で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
恐喝罪
恐喝罪は刑法第249条に定められた法律で、ここの第1項に「人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する」と規定されています。
恐喝罪が成立する要件は
1、被害者を暴行、脅迫して金銭等財物を要求する(恐喝行為)
2、恐喝行為によって被害者が恐怖を感じる(畏怖する)こと
3、被害者が恐怖(畏怖)に基づいて金銭等財産を交付する
で、それぞれに因果関係が必要です。
今回の事件では、Aさんの脅迫に、恐怖(畏怖)した知人が3の行為に及ぶ前に警察に届け出ているので恐喝未遂罪となりますが、恐喝罪は未遂であっても処罰の対象になるので、起訴されて有罪判決を受けると、10年以下の懲役が科せられます。
借金の返済を迫っても恐喝罪となる可能性がある
今回の事件でAさんは、脅迫行為を認めているものの、その理由について「借金の返済を迫った」と正当性を主張しています。
この主張が認められるか否かは、その後の刑事弁護活動に左右されるので、恐喝未遂罪で逮捕されたご家族、ご友人が無罪を主張している方は、刑事事件に精通する弁護士に相談することをお勧めします。
福岡県若松警察署の扱う刑事事件に対応している弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は福岡県内の刑事事件に対応している法律事務所です。
ご親族が刑事事件を起こし福岡県若松警察署に逮捕された方、ご友人が恐喝罪で逮捕された方は、刑事事件に精通する弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にご相談ください。
無料法律相談、初回接見のご予約は
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福岡県糸島警察署に家族が逮捕されました 特殊詐欺事件に関与
福岡県糸島警察署に家族が逮捕されました 特殊詐欺事件に関与
特殊詐欺事件に関与したとしてについて福岡県糸島警察署に家族が逮捕された時の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
特殊詐欺事件に関与して逮捕された事例
会社員Aさんの息子(22歳・大学生)は、特殊詐欺事件に関与した容疑で、福岡県糸島警察署に逮捕されました。
どうやらAさんの息子は、警察官をよそおって福岡県糸島市の民家を訪ね、そこで住民からキャッシュカードを騙し取ろうとしたのですが、被害に気付いた住民が警察に通報したことから逃走したようです。
逃走途中に、福岡県糸島警察署の警察官に職務質問されて犯行を自供したAさんの息子は、特殊詐欺事件に関与したとして逮捕されました。
息子の逮捕を知ったAさんは、私選の弁護士がどの様な活動をするのか知りたいようです。
(こちらの事例はフィクションです。)
Aさんのように、家族が逮捕されてしまったが「早期に弁護士を選任する方がよいのか?」それとも「国選弁護人が付くまで待っていた方がよいのか?」と悩んでいる方が多いようです。
そこで本日は、私選弁護人を早期に選任した場合の弁護活動について解説します。
身柄解放活動(釈放を求める活動)
警察に逮捕されると『逮捕⇒勾留⇒起訴⇒(起訴後勾留)⇒刑事裁判』といった流れをたどることになります。
この流れの中で弁護活動を行わなくても釈放されることはありますが、弁護士が活動することで早期に、また確実に釈放(保釈)を実現できる可能性が高まります。
ちなみに国選弁護人が付くのは勾留が決定してからですので、勾留を回避する活動は私選弁護人でしか活動することができません。(勾留決定に対する準抗告や、勾留決定の取消し請求に関しては国選弁護人でも活動可能)
Aさんの息子のように振り込め詐欺に関与した容疑で警察に逮捕された場合、弁護士の活動なくして起訴前に釈放を実現することは非常に困難でしょう。
被害者との示談交渉
特殊詐欺事件など、被害者の存在する事件を起こして警察に逮捕された場合、早期に被害者と示談することで刑事罰を回避(不起訴)できる可能性が高まります。
被害者との示談は、起訴される(勾留満期)までの期間内にある程度かたちにしておく必要がありますので、被害者と交渉できる時間も限られています。
被害者と示談して、刑事罰を回避(不起訴)したい方は早期に弁護士を選任しておくべきでしょう。
刑事裁判対応
起訴(公判請求)されると、刑事裁判が開かれて、そこで刑事罰が言い渡されます。
判決を言い渡す裁判官は、刑事裁判に提出される証拠や、刑事裁判での証言をもとに判決を言い渡すので、弁護士と共に刑事裁判に向けてしっかりと準備しなければいけません。
軽減を望むのであれば、事実を争うのか、認めた上で情状に訴えるのか等、刑事裁判の争点を絞って事前に弁護士と打ち合わせをしておくことが重要です。
特殊詐欺事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、特殊詐欺事件などの刑事事件を専門に扱っている法律事務所です。
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警察に逮捕されてしまった方のもとに弁護士を派遣する 初回接見サービス についても、上記フリーダイヤルにてご予約をお受けしております。
福岡県粕屋警察署に強盗致傷罪で逮捕 即日対応できる弁護士
福岡県粕屋警察署に強盗致傷罪で逮捕 即日対応できる弁護士
福岡県粕屋警察署に強盗致傷罪で逮捕された方に即日対応できる弁護士について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
強盗致傷罪で逮捕
無職のAさんは、コンビニでお弁当等の食料品を万引きしようとしたところ、店員に見つかってしまいました。
Aさんは、、出入口に立っていた店員を突き飛ばして逃走しようとしましたが、店外で別の店員に取り押さえられて110番通報されてしまいました。
そして通報で駆け付けた福岡県粕屋警察署の警察官によって強盗致傷罪で現行犯逮捕されたのです。
Aさんに突き飛ばされた店員は、転倒した際、頭を地面に打ち付けており全治2週間の傷害を負っていたようです。
逮捕の知らせを受けたAさんの家族は、即日対応できる弁護士を探しています。
(フィクションです。)
強盗致傷罪
コンビニで食料品を万引きしただけであれば「窃盗罪」となります。
万引きが見つかって逃走する際に、店員に対して暴行や脅迫をはたらけば「事後強盗罪」になってしまいます。
更に、逃走するための暴行行為で相手に傷害を負わせてしまうと「強盗致傷罪」になります。
万引き行為に適用される窃盗罪の法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
初犯であれば、食料品等安価な商品の万引きでそれほど厳しい処分となることはなく、略式起訴による罰金刑となる可能性が高いでしょう。
しかし事後強盗罪となればそうではありません。
事後強盗罪の法定刑は「5年以上の有期懲役」と厳しいもので、初犯であっても実刑判決となる可能性があります。
更に強盗致傷罪についてですが、強盗致傷罪は数ある刑事事件の中でも凶悪な事件の一つで、その法定刑は「6年以上の懲役」です。
起訴された場合、実刑を免れるためには、執行猶予を獲得するしかありません。
即日対応できる弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部では、逮捕された方のもとに弁護士を派遣する初回接見というサービスをご用意しています。
初回接見サービスは、お電話でご予約いただいたその日のうちに弁護士の対応が可能なサービスとなっておりますので、是非、皆さんご利用ください。
初回接見サービスについては こちら で詳しくご案内しています。
強盗致傷事件に強い弁護士
強盗致傷事件で逮捕された方の刑事弁護活動をご希望の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部の初回接見サービスをご利用ください。
上記したように強盗致傷事件は、厳しい刑事罰が予想される事件の一つです。
少しでも早く弁護活動を開始することによって、弁護活動の幅が広がり、その後の処分の軽減につなげることができますので、ご家族、ご友人が強盗致傷罪で警察に逮捕された際は、一刻も早く
フリーダイヤル 0120-631-881
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博多警察署に窃盗罪で逮捕 不起訴を獲得するには
博多警察署に窃盗罪で逮捕 不起訴を獲得するには
博多警察署に窃盗罪で逮捕された方の不起訴を獲得するための弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
窃盗罪で逮捕
1ヶ月ほど前に無職のAさんは、博多駅の構内で酒に酔って寝込んでいる人から財布を盗む窃盗事件を起こしました。
盗んだ財布の中には約10万円の現金と、カード類が入っていましたが、現金だけを抜き取ったAさんは、財布ごと駅構内のゴミ箱に捨ててしまいました。
そして昨日、博多駅の構内で博多警察署の警察官に職務質問されたのです。
警察官から「防犯カメラに映っていた、1ヶ月ほど前に発生した窃盗事件の犯人と酷似している。」と言われ、言い逃れができないと感じたAさんは、素直に犯行を自供しました。
そうしたところAさんは、窃盗罪で緊急逮捕されたのです。
Aさんは、不起訴を目指しています。
(フィクションです。)
窃盗罪
人の物を盗めば窃盗罪となります。
窃盗罪は刑法第235条に規定されている法律で、その法定刑は10年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
窃盗罪はお店から安価な商品を盗み出す万引きから、他人の家に忍び込んで金品を盗み出す侵入窃盗に至るまで幅広い種類がありますが、盗んだ物の値段や、犯行態様によって科せられる刑事罰は様々です。
Aさんのように、酔って寝込んでいる人から財布等を盗む窃盗行為を「仮睡盗(仮睡者狙い)」といいますが、仮睡盗の場合、被害額が10万円程度であれば、初犯でも起訴(公判請求)される可能性が高いので、検察官が起訴をする前に被害者と示談を成立させておくことをお勧めします。
窃盗罪で起訴(公判請求)されると、その後の手続きは刑事裁判に移行し、公開で行われる刑事裁判によって裁判から刑事処分が言い渡されます。
ちなみに被害者との示談がなくても略式起訴による罰金刑となる事もありますが、略式起訴による罰金刑であっても、前科となるのでご注意ください。
不起訴を獲得するには
窃盗事件の不起訴を獲得するには、起訴されるまでに被害者との示談を成立させることが最も有効的です。
もちろん被害者との示談交渉は、ご自身で行うこともできますが、そもそも逮捕によって身体拘束を受けている場合は弁護士に任せるしかありませんし、例え、身体拘束を受けていなかったとしても、ご自身で示談交渉することはお勧めできません。
窃盗事件の被害者との示談交渉を希望の方は、一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にご相談ください。
博多警察署に逮捕された場合は
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部では、24時間、年中無休で、博多警察署に弁護士を派遣する初回接見サービスのご予約や、窃盗事件の被害者との示談交渉に関する無料法律相談のご予約を承っております。
初回接見サービスや弁護士による無料法律相談のご予約は
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強盗傷人罪とは
強盗傷人罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡県大牟田市に住むAは借金返済に困っていたことから、他人からお金を強奪してそれを借金返済に充てようと考えました。
そこで、Aは予めバッグの中にハンマーを入れ、日頃から目をつけていたV(72歳)が営む個人商店に立ち入りました。
そして、Aはバックからハンマーを取り出し、Vの頭部を目がかけて振り下ろるなどしてVを数回殴打し、Vが怯んだすきにレジから現金3万円を奪って逃げました。
しかし、Aはその後福岡県大牟田警察署に強盗傷人罪で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
~強盗傷人罪~
実は強盗傷人罪という罪は、刑法に明確に規定されていません。
しかし、刑法240条には
刑法240条
強盗が、人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。
という規定が設けられています。
刑法240条文は前半(「強盗が負傷させたときは~」の部分)で強盗致傷罪、後半(「死亡させたとき」の部分)で強盗致死罪について規定しています。
実務では、強盗傷人罪が成立する場合は前半の強盗致傷罪の規定が適用されています(なお、強盗罪(刑法236条)と傷害罪(刑法204条)が適用されるという考え方もあります)。
したがって、強盗傷人罪の法定刑は強盗致傷罪と同じ「無期又は6年以上の懲役」となります。
~強盗傷人罪と強盗致傷罪の違い~
強盗傷人罪は強盗前から人に傷害を負わす(人を怪我させる)意図があった場合、強盗致傷罪はその意図がなく強盗時にたまたま傷害が発生した(人を怪我させた)、という場合に成立します。
この点が強盗傷人罪と強盗致傷罪との大きな違いです。
しかし、強盗傷人罪も強盗致傷罪もその主体が「強盗」である点は同じです。
「強盗」とは、強盗罪の強盗です。
強盗罪は刑法236条に規定されています。
刑法236条
1項 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。
2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
「暴行」とは人の身体に対する有形力の行使、「脅迫」とは人に畏怖させるに足りる害悪の告知のことをいいますが、強盗罪の「暴行」「脅迫」の程度は、相手方の反抗を抑圧する程度に強いものでなければならないとされています。
そして、程度であるか否かは、
・犯行の時刻・場所その他周囲の状況
・凶器使用の有無
・凶器の形状性質
・凶器の用い方など犯行の手段方法
・犯人、相手方の性別、年齢、体力
などを総合的に考慮して判断されます。
「強取」とは、上記の「暴行」「脅迫」により、相手方の反抗を抑圧して財物を自己又は第三者に移すことをいいます。
もっとも、強盗傷人罪、強盗致傷罪の「強盗」は強盗既遂犯であろうと未遂犯であろうとを問わないとされています。
つまり、人の怪我という結果が発生した以上、物を奪ったか否かは関係ないということになります。
したがって、強盗傷人罪の既遂、未遂は人の怪我の有無による、ということになります。なお、強盗致傷罪の場合はその罪の性質から既遂、未遂の観念を入れ込む余地はありせん。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、強盗傷人罪をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。少年事件でお困りの方はフリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお電話ください。
無料法律相談等のご予約を24時間、年中無休で受け付けております。
ひったくりから強盗致傷罪
ひったくりから強盗致傷罪
ひったくりと強盗致傷罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
北九州市八幡東区に住む男性Aはひったくりをしようとして,夜間一人で帰宅中の女性Vさんを背後からおそいましたがVさんがその場に転倒し大声をあげたことから怖くなって、物を奪わずその場から逃走しました。その後、Aさんは福岡県八幡東警察署に強盗致傷罪で逮捕されました。Aさんは接見に来たひったくりに強い弁護士に「物を奪っていないのになぜ強盗罪(強盗致傷罪)で逮捕されるのか理解できない。」と話しています。
(フィクションです。)
~ひったくりと強盗罪~
ひったくりは、物を持ち歩いている歩行者や、前カゴに荷物を入れている自転車に近づき、すれ違ったり追い抜いたりする瞬間にその物を奪って(ひったくって)逃げる行為をいいます。ひったくりといえば窃盗罪(刑法235条)で検挙されることが多いですが、ひったくりの態様などによっては強盗罪(刑法236条)、あるいは強盗罪に関連する犯罪で検挙されることもあります。
窃盗罪と強盗罪の分水嶺は、ひったくりの手段として
暴行、脅迫の手段を用いたか否か
です。
用いなかった場合は窃盗罪、用いた場合は強盗罪に問われます。このことは窃盗罪、強盗罪の規定を見ても一目瞭然です。
刑法235条【窃盗罪】
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
刑法236条【強盗罪】
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。
なお、強盗罪の暴行・脅迫は相手方の犯行を抑圧するに足りる程度のものでなければならないとされており、具体的には性別、体格差、犯行態様、犯行時間などから決められてしまいます。この点、本件では、AさんがVさんを背後から襲う行為が性別、体格差、犯行態様、犯行時間から強盗罪の暴行に当たると判断された可能性があります。
また、ひったくりの際に相手方に怪我を負わせた場合は強盗致傷罪に問われる可能性があります。
強盗致傷罪は刑法240条に規定されています。
刑法240条
強盗が、人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。
なお、強盗致傷罪は結果的加重犯といって、犯罪の基本行為(強盗罪であれば暴行・脅迫)によって
・被害者が結果的に怪我した
・意図せずに被害者に怪我をさせた
という場合にも成立してしまう犯罪です。
また、強盗致傷罪は人の身体を保護する罪ですから、ひったくり(強盗)の機会に人に怪我をさせた以上、物を奪ったか否かは関係ありません。つまり、ひったくりの結果、物を奪わなかった場合でも相手に怪我をさせてしまった以上強盗致傷罪に問われる可能性があります。
強盗致傷罪で起訴と実刑判決を受ける受けるおそれがあります。不起訴処分、執行猶予付き判決獲得のためにはひったくりに詳しい弁護士へ刑事弁護をご依頼ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、ひったくりをはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。無料相談や初回接見後のご報告では、事件の見通しや、刑事手続の説明の他、弁護士費用などについてご納得いただけるまでご説明させていただきます。お気軽にご相談ください。
置引きと初回接見
置引き窃盗と早期釈放について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
Aさんは置引きしたとして窃盗罪で逮捕されてしまいました。Aさんの家族は早期釈放のため、弁護士にAさんとの初回接見を依頼しました。
(フィクションです。)
~置引き~
置引きとは、置いてある他人の財物を持ち去る行為をいいます。
置引きは、刑法などの法令に規定されている罪名ではなく、「ひっったくり」や「万引き」と同様、窃盗罪の態様として慣用的に使われている言葉の一種です。
なお、令和2年度版犯罪白書によれば、置引きは、万引き、車上狙い(荒らし)に次ぐ3番目に多い窃盗の手口とされています。
置引きは窃盗罪(刑法235条)あるいは占有離脱物横領罪(刑法254条)に当たる可能性があります。
刑法235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
刑法254条
遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
窃盗罪は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」、占有離脱物横領罪は「1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料」と両罪は法定刑に大きな違いがあります。
窃盗罪と占有離脱物横領罪を区別する基準は、被害者の財物に対する支配が及んでいるか否かという点です。及んでいる場合は窃盗罪、及んでいない場合は占有離脱物横領罪が成立します。
本件では、VさんがATM機に財布を置き忘れたことに気づき約5分後に取りに戻ったというのですから、Vさんの財布及びその中の財物(お金など)に対する支配は認められるものと思います。したがって、Aさんには窃盗罪が適用され、処罰される可能性が高いでしょう。
~初回接見のメリット~
初回接見のメリットは以下のとおりです。
まず、逮捕期間中から接見可能です。
逮捕期間中とは「逮捕されてから検察官の元に送致されるまでの間」のことを指します。この間、時間で換算すると概ね72時間(=3日間)ありますが、弁護人であれば接見可能です。他方、ご家族など弁護人以外の方との接見は、通常認められません。
また、弁護人との接見であれば、土日・祝日関係ありませんし、早朝、深夜を問わず接見できます。また、一回の接見時間の制限もありません。他方、弁護人以外の方との接見は、通常、平日の決まった時間に限られており、一日につき、一回の接見時間は15分から20分と決められています。
さらに、弁護人接見であれば立会人が付きません(刑事訴訟法39条1項)。ですから、弁護人と気兼ねなくなんでも話せます。他方、弁護人以外の方との接見では立会人が付きます。そうすると、「こんなこと話していいのだろうか」などと迷いが生じてしまい、なかなか話したくても話しづらい状況となります。
~初回接見後について~
接見後は、依頼者様に接見のご報告をさせていただきます。遠方にお住まいの方であれば電話によるご報告も可能です。その後、ご希望であれば正式な契約を結ばさせていただきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずはお気軽に0120-631-881までご連絡いただければと思います。専門のスタッフが初回接見のためのご案内をさせていただきます。
逮捕の種類と緊急逮捕
逮捕の種類と緊急逮捕について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説いたします。
福岡県太刀洗町に住むAさんは、同町内にあるコンビニエンスストアで、刃物を示す等して店員を脅迫し、現金15万円を強取して逃走しました。店員はすぐさま福岡県朝倉警察署に110番通報しました。そして、通報を受け捜査を開始していた警察官は、犯行から2時間後、犯行場所から60キロメートル離れた場所において、通報内容と酷似した人物を発見したため、職務質問を開始しました。その結果、その人物は強盗をしたAさんの疑いが強まり、Aさんは強盗罪で緊急逮捕されてしまいました。Aさんは逮捕される際「令状がないのになんで逮捕できるんだ」と不満を募らせました。
(フィクションです。)
~逮捕の種類~
「逮捕」には以下の3種類があります
・通常逮捕
・緊急逮捕
・現行犯逮捕
通常逮捕とは、逮捕状による逮捕をいいます。
捜査機関が裁判官に通常逮捕状を請求し、その発付を得て、被疑者を逮捕する手続です。
通常逮捕を行うためには、①「逮捕の理由」、②逮捕の必要性が要件となります。
これらを満たさない逮捕は違法となります。
※「逮捕の必要性」について
正確には、「明らかに逮捕の必要がない」とき、逮捕の要件を満たさないことになります。
したがって、逮捕の必要性が「不明」の場合は、実務上、令状発付が可能とされています。
緊急逮捕は、死刑又は無期若しくは長期3年以上の懲役・禁錮にあたる罪を犯したことを疑うに足りる十分な理由がある場合で、急速を要し、裁判官の逮捕状を求めることができないとき、その理由を告げて行うことができる逮捕です。
緊急逮捕の要件として、①嫌疑の充分性(通常逮捕におけるものよりも高度の嫌疑が必要です)、②逮捕の緊急性、③犯罪の重大性が認められることが必要です
緊急逮捕するその時には、令状は不要ですが、逮捕後、「直ちに」緊急逮捕状を請求しなければなりません。
緊急逮捕状が発付されないときは、直ちに被疑者を釈放しなければなりません。
現行犯逮捕は、現に罪を行い、また行い終わった者を現行犯人を逮捕することです。現行犯人逮捕は、何人でも、逮捕状なくしてすることが可能です。
「何人でも」逮捕可能ですから、民間人であっても、現行犯逮捕することができます。
緊急逮捕と異なり、逮捕後に逮捕状を請求する必要もありません。
現行犯は、嫌疑が明白な場合なので、裁判官による逮捕の適法性のチェックを行わなくても、誤った逮捕のおそれが少ないため、令状が不要とされているのです。
また、犯人として追呼されている等の場合であり、罪を行い終わって間がないと明らかに認められる時は、「準現行犯」として、「現行犯人」とみなされることになります。
~強盗罪と初回接見~
強盗罪の場合、事件の重大性などに鑑みると、逮捕・勾留される可能性が高くなります。
そのような場合、一刻もはやい、弁護士との初回接見が望まれます。
何より初回接見では、身柄を拘束された方の精神的不安を緩和することができます。
また、初回接見において、今後不当・違法な捜査を受けることがないよう弁護士からアドバイスを受けることができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、強盗罪等の刑事事件を専門に取り扱う弁護士が所属しております。強盗罪等でご家族等が逮捕され、弁護士へ初回接見の依頼をお考えの方は、ぜひ一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
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