Archive for the ‘覚せい剤’ Category
博多駅前で覚醒剤所持の男が逮捕 覚醒剤取締法違反(所持罪)とは
博多駅前で覚醒剤所持の男が逮捕された事件を参考に、覚醒剤取締法違反(所持罪)について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
参考事件
自営業のAさんは、数日前に密売人から購入した覚醒剤を車のダッシュボードに隠していました。
その車に乗って知人を迎えに行き、博多駅前に駐車していたところ、警察官から職務質問されたAさんは、警察官に覚醒剤が見つかってしまい、覚醒剤取締法違反(所持罪)で現行犯逮捕されてしまいました。(フィクションです。)
覚醒剤取締法違反では、覚醒剤の所持を禁止しています。
覚醒剤の所持罪は、非営利目的(第41条の2第1項)と営利目的(第41条の2第2項)の2種類が存在します。
本日は、非営利目的の覚醒剤所持罪について解説します。
覚醒剤取締法第41条の2第1項で、覚醒剤を、みだりに所持することが禁止されています。
①「みだりに」とは
社会通念上正当な理由が認められないという意味です。
覚醒剤を適法に所持できる法定の除外事由については、覚醒剤取締法第14条第1項及び第2項に列挙されており、主に覚醒剤を取り扱う施設や機関に勤務する医師や研究者の他、法令に基いてする行為につき覚醒剤を所持する司法警察員や鑑定技師等です。
②「所持」とは
人が物を保管する実力支配関係を内容とする行為です。
必ずしも物理的に把持する必要はなく、覚醒剤の存在を認識してこれを管理しうる状態であれば足りるとされています。
例えば、駅のコインロッカーに覚醒剤を隠していて、そのロッカーのカギを所持している場合や、第三者に保管を依頼している場合等であっても、覚醒剤を間接的に所持していたとして、覚醒剤の所持違反が成立する可能性が高いです。
③所持の故意
覚醒剤の所持罪が成立するには、所持にかかる物が覚醒剤であるという認識と、覚醒剤を所持したという行為にあたる事実の認識と認容が必要です。
覚醒剤取締法違反に強い弁護士
博多区の薬物事件でお困りの方、覚醒剤の所持事件を刑事事件に強い弁護士に相談したい方は、薬物事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部の弁護士にご相談ください。
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福岡市早良区の覚醒剤密輸事件で無罪を目指す弁護士
福岡市早良区の覚醒剤密輸事件で無罪を目指す活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
覚醒剤密輸に関与して逮捕
福岡市早良区に住む外国籍のAさんは、外国に住む知人から「金塊が送るから受け取ってもらえないか」と頼まれました。
Aさんは、金塊を密輸することが法律に違反することを知っていましたが、知人から多額の報酬を約束されたことから、その依頼を引き受けてしまったのです。
しかし、Aさんが金塊だと思って受け取った荷物は約1.4キロにも及ぶ覚醒剤で、Aさんは、警察に覚醒剤取締法違反(営利目的輸入罪)、関税法違反(無許可輸入罪)で逮捕、起訴されてしまいました。
Aさんは今後の刑事裁判で、「荷物は金塊だと思っていた」などと一貫して覚醒剤輸入の故意を否認しての、無罪判決を目指しています。
(フィクションです。)
覚醒剤取締法(営利目的輸入の罪)
覚醒剤の営利目的輸入の罪は、覚醒剤取締法41条2項に規定されています。
41条2項
営利の目的で前項の罪を犯した者は、無期若しくは3年以上の懲役に処し、又は情状により無期若しくは3年以上の懲役及び1000万円以下の罰金に処する。
「営利の目的」とは、犯人が自ら財産上の利益を得、又は第三者に得させることを動機、目的とする場合をいいます。
営利目的の存否は、犯人の主観にかかわるものですから、これを裏付ける証拠は犯人の自白しかありません。
そこで、自白がない場合は、覚醒剤の数量、価格、犯行の手口、態様のほか、犯人が犯罪行為に高額の資金を出捐していること、犯人が犯罪行為を近接した時期に同種薬物を販売していた事実があること、小分け道具等の薬物の密売に用いられる器具等を所持していたことなどの間接証拠(情況)を総合的に勘案して判断されるものと思われます。
「前項」とは41条1項のことをいいます。同項は、覚醒剤の輸入、輸出、製造の罪を定めた規定です。
覚醒剤の営利目的輸入罪は無期懲役刑が設けられている大変重たい罪です。
無罪の可能性はあるのか?
刑事訴訟法336条は
①被告事件が罪とならないとき
②被告事件について犯罪の証明がないとき
に無罪判決を言い渡す、としています。
そして、覚醒剤取締法違反(営利目的輸入罪)において証明すべき事項は
〇覚醒剤を輸入したこと(客観的事実)
〇輸入したものが覚醒剤であると認識していたこと(主観的事実=故意)
の2点です。
この点、今回の事件では客観的事実については争うのが困難ですが、故意については争う価値があります。
実際に同じような事件で無罪判決が言い渡された刑事裁判で裁判官は
被告人に覚醒剤を含む違法薬物の認識があったとまでは認められない
とし、故意を否定して無罪判決が言い渡されたようです。
※覚醒剤取締法違反で無罪を獲得できたとしても、関税法違反は有罪となる可能性が高い。
無罪を目指すなら
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福岡県小倉北警察署の覚醒剤使用事件 起訴後に保釈を目指す
福岡県小倉北警察署の覚醒剤使用事件において、起訴後に保釈を目指す弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
覚醒剤使用事件で起訴~保釈を目指す~
北九州市小倉北区に住むAさん(23歳)は、福岡県小倉北警察署に覚醒剤取締法違反(自己使用罪)で逮捕され、その後、起訴されてしまいました。
Aさんのご両親は、Aさんの体調のことなどが心配になって保釈請求を検討中です。
そこで、Aさんのご両親は、保釈請求のため刑事事件専門の弁護士に相談しました。
(フィクションです)
保釈とは
保釈とは、被告人(裁判にかけられた人)に対する勾留の執行(効力)を停止して、その身柄拘束を解くことをいいます。
ここでは保釈請求はどのタイミングでできるのか、保釈されるのはどんな場合か、保釈のメリット、注意点についてご紹介します。
上記で述べたとおり、保釈は被告人のために認められた制度です。したがって、保釈請求は、身柄を拘束された方が被疑者から被告人に変わる瞬間、つまり「起訴後」に行うことができます。
ただし、保釈請求したからといって、直ちに釈放されるわけではありません。
請求を受けた裁判官、裁判所が請求を認めるべきか否か判断するのに時間を要しますし、仮に請求を認めたとしても、検察官から反対意見が出ればさらに時間を要することになります。
したがって、なるべく被告人を早く釈放したい場合は、起訴されたと同時に保釈請求を出すという方法も考えられます。
保釈の種類
刑事訴訟法は、保釈される場合として「権利保釈」「裁量保釈」「職権保釈」を規定しています。
権利保釈
刑事訴訟法89条は、次の場合を除いては、保釈を許可することを「原則」としました。これを「権利保釈」といいます。
1号 被告人が死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪を犯したものであるとき
2号 被告人が前に死刑又は無期若しくは長期10年を超える懲役若しくは禁錮に当たる罪につき有罪判決の宣告を受けたことがあるとき
3号 被告人が常習として懲役3年以上の懲役又は禁錮に当たる罪を犯したおのであるとき
4号 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき
5号 被告人が、被害者その他の事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき
6号 被告人の氏名又は住居が分からないとき
裁量保釈
上記1号から6号までに当たる事由がある場合でも、裁判所(又は裁判官)は、保釈された場合に被告人が逃亡し又は罪証を隠滅する恐れの程度のほか、身体の拘束の継続により被告人が受ける健康上、経済上、社会生活上又は防御の準備上の不利益の程度その他の事情を考慮し、適当と認めるときは、職権で保釈を許可することができます。これを「裁量保釈」といいます。
保釈のメリットとデメリット
保釈は
・精神的、肉体的負担の軽減
・様々な処分を免れる
・家族が安心する
・裁判に向けた十分な打合せができる
等、多くのメリットがありますが、その逆に
・保釈保証金を準備しなければいけない
・保釈につき様々な条件が付けられる
・再び収容される
等のデメリットがあります。
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このコラムをご覧の方で、起訴後勾留されている方の保釈を希望される方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にご相談ください。
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福岡県城南警察署で任意採尿 覚醒剤使用容疑で緊急逮捕
福岡県城南警察署で任意採尿 覚醒剤使用容疑で緊急逮捕
福岡県城南警察署で任意採尿された後覚醒剤使用容疑で緊急逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
覚醒剤使用容疑で緊急逮捕
土木作業員のAさんは、自宅において、インターネットで入手した覚醒剤を、注射器を用いて使用しました。
覚醒剤を使用して二日ほどして、Aさんは覚醒剤の副作用なのか車を運転中に激しい眠気におそわれてしまい、街路樹に衝突する交通事故を起こしてしまいました。
目撃者の通報で福岡県城南警察署の警察官と共に、救急車が事故現場に駆け付けましたが、Aさんは、病院に搬送されると覚醒剤を使用したことが発覚してしまうと思い、救急車で搬送されることを拒み続け、無理矢理に帰宅しようとしました。
そうしたところ、その様子を見ていた警察官に覚醒剤の使用を疑われてしまい、救急車内で怪我の応急処置を受けた後、福岡県城南警察署に任意同行されて、任意採尿されました。
採尿後、警察署内で尿の簡易鑑定が行われて、鑑定の結果、覚醒剤成分の陽性反応がでたことから、Aさんは覚醒剤使用容疑で緊急逮捕されたのです。
(フィクションです。)
任意採尿
警察官に覚醒剤の使用を疑われてしまうと、任意採尿を求められます。
任意採尿はその名のとおり任意なので拒否することができますが、任意採尿を拒んだとしても、覚醒剤を使用している疑いが強い場合、警察官は、裁判官に強制採尿の令状(捜索差押許可状)を請求し、その令状をもって強制採尿されてしまいます。
任意採尿された尿は覚醒剤成分を含んでいるか鑑定されて、その鑑定結果で陽性となった場合は、覚醒剤使用の容疑で逮捕されることになります。
覚醒剤使用の容疑で緊急逮捕
今回Aさんは、任意採尿された尿をその場で簡易鑑定されて緊急逮捕されています。
逮捕には、裁判官の発した逮捕状による通常逮捕、犯罪を犯したその場でされる現行犯逮捕、そして緊急を要する場合にされる緊急逮捕の3種類があります。
緊急逮捕とは、死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由がある場合で、急速を要し、裁判官の逮捕状を求めることができないときに許されている逮捕です。
今回の事件を整理すると
①覚醒剤使用の法定刑は「10年以下の懲役」…死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪
②尿の簡易鑑定で陽性反応が出ている…罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由がある
③救急搬送を拒み帰宅しようとした…急速を要し、裁判官の逮捕状を求めることができない
と緊急逮捕できる要件を満たしているでしょう。
覚醒剤使用容疑で起訴されると
覚醒剤使用罪の法定刑は「10年以下の懲役」です。
実際に覚醒剤使用容疑で起訴されて有罪となった場合にどのような刑事罰が科せらるかは裁判官の裁量となります。
覚醒剤使用罪の量刑は、初犯であればほぼ間違いなく執行猶予付きの判決となるでしょうが、短期間の間に再犯を犯した場合は2回目から実刑となるでしょう。
覚醒剤は非常に依存性の高い違法薬物として有名で、覚醒剤事件は再犯率の非常に高い犯罪だとも言われていますので、覚醒剤を使用してしまった方は、専門医の治療を受けたり、薬物の専門機関で行われている更生プログラムに参加することをお勧めします。
福岡県城南警察署の薬物事件に強い弁護士
福岡県城南警察署の薬物事件でお困りの方や、ご家族、ご友人が薬物事件を起こして警察に逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にご相談ください。
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薬物事件については、(こちらをクリック)で詳しくご案内していますので、ご確認ください。
【覚せい剤】覚せい剤所持と即決裁判
【覚せい剤】覚せい剤所持と即決裁判
覚せい剤所持と即決裁判について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡県久留米市に済むAさんは覚せい剤約0.03グラムを所持していたとして福岡県久留米警察署に現行犯逮捕され、その後勾留されました。Aさんは事実を認めており(前科なし)、弁護士は必要ないと思い、私選弁護人や国選弁護人を選任していません。そして、ある日、Aさんは検察官から「事件を起訴するが、刑事裁判は即決裁判に付したい、そのために弁護人を選任して欲しい」と言われました。Aさんは即決裁判が何か分からず、接見に来た家族に頼んで、刑事・薬物事件に強い弁護士に刑事弁護、即決裁判への対応を依頼してもらうようにしました。
(フィクションです。)
~ 覚せい剤所持、どこからが起訴、不起訴? ~
覚せい剤の所持は覚せい剤取締法によって処罰されます。
「所持」とは、「事実上の実力支配関係」とも言われています。すなわち、自分が直接手にしている必要はなく、社会通念上本人の実力支配、管理の及ぶ場所に保管していればいいとされています。
所持には①単純(非営利目的)所持と②営利目的所持の2種類があります。
①の法定刑は「10年以下の懲役」、②は「1年以上の有期懲役又は情状により1年以上の有期懲役及び500万円以下の罰金」です。
なお、単純所持の場合、所持の量によっては
不起訴
となる場合もあります。
どこまでの量が不起訴で、どこからの量が起訴であるのかの基準は分かりません。
しかし、人によって異なりますが、1回の覚せい剤の使用量は
0.02g~0.03g
と言われています。
ですから、1回の使用分にも満たない0.00★程度の所持量であれば不起訴となることもあるでしょう。
~ 即決裁判とは ~
即決裁判とは、即決裁判対象事件について、事案が明白かつ軽微であって、証拠調べが速やかに終わるなどの事情があるときに、原則、1回の審理で判決の言い渡しまで行う裁判手続をいいます。
勾留中に起訴されると自動的に2か月の勾留が決まります。しかも、起訴されてから初めての裁判が行われるまでに早くても1か月程度を要するでしょう。
しかし、事案が軽微であって犯罪の成否に争いがなく、執行猶予付き判決が見込まれる事件についてさえ上記の手続きを取ることは、被告人(起訴された方)にも負担であるばかりか円滑な社会復帰の妨げとなるおそれがあります。また、そうした方をいつまでも収容する収容側にも大きな負担となります。
そこで、即決裁判手続きが認められています。
即決裁判を受けるメリットとしては、
1 審理は申立て後、原則、14日以内に開かれ1回で終わること
2 必ず執行猶予判決を言い渡されること(実刑判決は言い渡されない)
3 1、2に関連し、審理当日(判決当日)に釈放され、早期の社会復帰が可能となること
などが挙げられます。
他方、デメリットとしては
1 必ず有罪判決が言い渡されること
2 量刑不当を理由に控訴できるが、事実誤認を理由とする控訴はできないこと
などが挙げられます。
覚せい剤所持罪は即決裁判の対象となります。また、覚せい剤の所持量が微量であること、Aさんに前科がないこと、Aさんが事実を認めていることに鑑みれば、本件が即決裁判に付される可能性は十分あります。検察官が即決裁判の申立てをする場合は、被疑者の同意が必要です。また、即決裁判には上記のようなデメリットがあるため、裁判官は、被疑者が同意をするかどうかを明らかにしようとする場合において、被疑者に弁護人がいないときは、請求により、被疑者のために(国選の)弁護人を選任しなければならないとされています(さらに、即決裁判は、弁護人がいなければその審理を開くことができません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、弊所までお気軽にご相談ください。24時間、無料法律相談、初回接見サービスを受け付けております。
【覚せい剤】覚せい剤の逮捕のきっかけ
覚せい剤の逮捕のきっかけ
覚せい剤について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡県大川市に住むAさん(56歳)は、仕事や職場での人間関係からストレスが溜まっていました。そこで、Aさんは覚せい剤を使ってストレスを発散しようと思い、ネットを通じて売人を見つけ、売人から覚せい剤を入手して覚せい剤の使用を繰り返していました。そうしたところ、Aさんの言動が徐々におかしくなり、職場の上司から福岡県筑後警察署へ通報されたことをきっかけにAさんは覚せい剤取締法違反(使用罪)で逮捕されました。Aさんの家族が、弁護士にAさんとの接見を依頼しました。
(フィクションです。)
~ 覚せい剤は違法! ~
最近は、元有名芸能人が覚せい剤で逮捕されたり、福岡県では、大川市の中学校で勤務する現役の教諭が覚せい剤で逮捕されるなど、覚せい剤に関連するニュースが相次いでいます。
覚せい剤や麻薬等は、それを乱用する人間の精神や身体をボロボロにし、人間としての生活を営むことをできなくするだけでなく、場合によっては死亡することもあります。
また、薬物の乱用による幻覚・妄想が、殺人、放火等の凶悪な犯罪や交通事故を引き起こします。また、覚せい剤は暴力団組織などの犯罪組織の活動資金のネタとしても使われており、その活動資金を基に新たな犯罪、新たな被害者を生み出しかねません。
このように、覚せい剤は、乱用者本人のみならず、周囲の人、さらには社会全体に対しても、取り返しのつかない被害を及ぼしかねないものです。
こうしたことから、覚せい剤、麻薬等の使用、所持等は法律により厳しく禁止されています。
~ 覚せい剤取締法の法定刑 ~
覚せい剤取締法で規定されている法定刑は以下のとおりです。
【覚せい剤の場合】
□輸入・輸出・製造
・単純(営利目的以外)→1年以上の有期懲役
・営利目的 →無期若しくは3年以上の懲役または情状により1000万円以下の罰金併科
□所持・譲渡・譲受
・単純(営利目的以外)→10年以下の懲役
・営利目的 →1年以上の有期懲役又は情状により500万円以下の罰金併科
□施用・使用
・単純(営利目的以外)→10年以下の懲役
・営利目的 →1年以上の有期懲役又は情状により500万年以下の罰金併科
【覚せい剤原料】
□輸入・輸出・製造
単純(営利目的以外)→10年以下の有期懲役
営利目的 →1年以上の有期懲役又は情状により500万年以下の罰金併科
□所持・譲渡・譲受
単純(営利目的以外)→7年以下の懲役
営利目的 →10年以下の懲役又は情状により300万円以下の罰金併科
□施用・使用
単純(営利目的以外)→7年以下の懲役
営利目的 →10年以下の懲役又は情状により300万円以下の罰金併科
~ 覚せい剤の逮捕のきっかけとは ~
覚せい剤の所持等が発覚すれば、逮捕される可能性は高いと思われます。
覚せい剤が発覚するきっかけには、様々なものがあります。
中でも最も多いのは、警察官による街頭や検挙件数の多い地域での、職務質問・所持品検査です。
覚せい剤を使用している疑惑のある人は、痩せていたり、顔色が悪かったり、やけにキョロキョロして落ち着きがなく挙動不審なところがあります。
仮に、外見上、明らかにこれらの症状が分からなくても、警察官は経験上、何となく覚せい剤に関与している疑いがある者であることを嗅ぎつける能力を有しています。
先にご紹介した大川市の教諭は職務質問がきっかけで逮捕されました。
他にも、売人や覚せい剤仲間が逮捕されたこと、匿名の捜査機関への通報などから逮捕に繋がるケース、家族が医療機関や捜査機関に通報して逮捕につながるケースもあります。
いつ、どこから、どんなルートで発覚するか分かりません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件で逮捕されるなどしてお困りの方は、まずはお気軽に、0120-631-881までお電話ください。専門のスタッフが24時間体制で、初回接見、無料法律相談の予約を受け付けております。
覚せい剤譲受事件の身柄解放活動
覚せい剤譲受事件の身柄解放活動
本日は、覚せい剤やおとり捜査、起訴後の釈放(保釈)について、あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します
福岡県糸島市に住むAさんは、福岡市内の路上において、「薬物の密売人」と言われる男からから覚せい剤を3万円で譲り受けたところ、突然、男から「警察だ。」と言われて、警察官数名に囲まれてしまい、覚せい剤取締法違反(覚せい剤の譲り受け罪)で現行犯逮捕されてしまいました。その後、Aさんの尿から覚せい剤成分が検出され、Aさんは覚せい剤取締法違反(使用罪、譲り受け罪)で起訴されてしまいました。
(フィクションです)
~ 覚せい剤取締法違反 ~
覚せい剤取締法(以下、法といいます)では、使用罪を
10年以下の懲役(法41条の3第1項第1号)
に、譲り受け罪も
10年以下の懲役(法41条の2第1項)
としています。ただし、営利目的が認められる場合は、
1年以上の有期懲役(法41条の2第2項)又は情状により、1年以上の有期懲役及び500万円以下の罰金
とされています。
~ おとり捜査 ~
今回、Aさんはおとり捜査で現行犯逮捕されています。
おとり捜査とは、
捜査機関又はその依頼を受けた捜査協力者が、その身分や意図を相手方に秘して犯罪を実行するように働きかけ、相手方がこれに応じて犯罪の実行に出たところで現行犯逮捕などにより検挙する捜査手法
と解されており、あくまで任意捜査として許容される、とするのが最高裁判所の考え方です(最決平成16年7月12日)。
被害者や目撃者のいない薬物犯罪では、通常の捜査手法では犯人を検挙することが難しい、というのが理由の一つのようです。
~ 覚せい剤と起訴後釈放 ~
覚せい剤をはじめとする薬物犯罪では、その悪質性や多数の関係者が関与している可能性があることから、逮捕されるおそれが非常に高く、しかも一度逮捕されると起訴されるまではなかなか釈放されづらい、というのが特徴です。
したがって、一日でも早く釈放されたい、という場合は起訴後の釈放を目指すことが現実的といえます。
起訴後の釈放とは、つまり、「保釈」のことを意味しています。
ここで、保釈とは被告人に対する勾留の執行(効力)を停止して、その身柄拘束を解くことをいいます。
起訴後の身柄拘束期間は起訴前に比べ長期間となることが想定されていることから、起訴後に限って「保釈(請求)」という制度が認められています。
~ 保釈の注意点 ~
保釈は、あくまで勾留の停止にすぎません(勾留の効力が消滅したわけではない)。また、メリットだけではありません。以下の点に注意する必要があります。
まず、多額の保釈保証金が必要となる。保釈保証金の額は、被告人の認否、事案の内容等に鑑みて裁判官(裁判所)が決めます。決して安い金額ではなく、通常の簡易な事件でさえ100万円~150万円を準備する必要があります。
次に、保釈条件を遵守する必要があります。裁判所が保釈を許可するにあたっては
・裁判所から呼び出された場合は必ず出頭する
・住居地を変更するには裁判所の許可を受ける
・被害者への連絡は弁護人を介する
・被害者、目撃者、共犯者などの事件関係者と接触しない
・薬物に近寄らない
などの条件を付けられ、仮に保釈中にこれらの条件を守らなければ保釈は取り消され、保釈金は没収されて収容されてしまいます。
ご家族が薬物事件で逮捕、勾留、起訴され、保釈をご検討中の方は弁護士までご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。刑事事件・少年事件でお悩みの方は、まずは、0120-631-881までお気軽にお電話ください。24時間、無料法律相談、初回接見サービスの受け付けを行っております。
覚せい剤のおそろしさ
覚せい剤のおそろしさ
覚せい剤について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
Aさんは福岡市中央区の路上を歩いてたところ、前方から来た福岡県中央警察署の警察官から職務質問と所持品検査を受けました。その結果、Aさんの右ポケット内からパケ入りの白色粉末を発見されてしまいました。そして簡易検査の結果、陽性であることが判明したことからAさんは覚せい剤取締法違反(所持罪)で現行犯逮捕されました。
~ 田代まさしさん逮捕が物語る薬物のおそろしさ ~
先日、田代まさしさんが再び覚せい剤取締法違反(所持罪)で逮捕されました。
最近では、今年の7月に薬物依存症をテーマとしたNHKの番組に出演するなど薬物依存から脱却しようという姿勢が見えていただけに非常に残念です。
田代さんは、2000年に盗撮(東京都迷惑行為防止条例違反)で書類送検されたことをきっかけに、4度、薬物事件で逮捕され、今回の逮捕が5度目となります。
このことからも、いかに薬物がおそろしい薬かお分かりいただけると思います。
また、体に対する薬物のおそろしさだけがピックアップされているようですが、薬物は社会的にもとても害を及ぼすものです。
薬物を使用するということは、その裏には薬物を作ったり、売ったりする人間がいることを意味します。そして、そこで得られたお金は暴力団などの反社会的勢力の資金源となって新たな犯罪、新たな犯罪被害者を生み出しかねません。また、薬物使用によって暴力的になり暴行、傷害、殺人など暴力事犯や危険運転など起こして死傷者を出すなどの悲惨な交通事故を引き起こす危険が高くなります。
薬物には使った本人の体をむしばみその人の人生を破壊することはもちろん、社会にとっても害であることをぜひ忘れないでいただきたいと思います。
~ 覚せい剤取締法 ~
覚せい剤取締法で禁止している覚せい剤の所持には、①単純(非営利目的)所持と②営利目的所持の2種類があります。
①の法定刑は「10年以下の懲役」です。他方、②の法定刑は「1年以上の有期懲役又は情状により1年以上の有期懲役及び500万円以下の罰金」で、①よりさらに重たくなっています。
「所持」とは、「事実上の実力支配関係」とも言われています。すなわち、自分が直接手にしている必要はなく、社会通念上本人の実力支配、管理の及ぶ場所に保管していればいいとされています。ある日、突然、警察のガサが入り、自宅部屋のタンス内から覚せい剤を押収されたとき、覚せい剤(所持の罪)で逮捕されるのはこのためです。
営利目的とは、覚せい剤を所持する動機が財産上の利益を得る、ないしはこれを確保する目的に出たことをいうとされています。本人が営利目的を有していたかどうかは、専ら本人の内心に関わる事情ですから、営利目的があったかい否かは、
・覚せい剤を所持する量
・所持の態様
・覚せい剤以外の押収品の内容
などから判断されます。
~ 薬物事件の特徴 ~
覚せい剤事件をはじめとする薬物事件の場合、高い確率で逮捕・勾留されます。
薬物事件の場合、覚せい剤の入手(輸入等)→売却→譲り受け(譲り渡し)→使用という一連の流れを踏み、その過程には多くの関係者が関与しています。にもかかわらず、その関与者全員が検挙されることは稀です。したがって、たとえ特定の犯人を検挙できたとしても、他の未検挙者と通謀するなどして罪証隠滅行為をすると疑われてしまう可能性が高いのです。
そのため、薬物事件では、勾留によっては罪証隠滅行為を防止できないとして接見禁止決定を出されることが多いと思われます。接見禁止決定とは、弁護人あるいは弁護人となろうとする者以外の者との接見を禁止する決定を言います。
~ 薬物から脱却するには周囲のサポートが不可欠 ~
一度薬物に手を染めてしまった場合、その状態から脱却することは容易ではありません。
ご家族のサポートがあっても難しいでしょう。
ですから、ご家族以外の専門家の助言、サポートを受け、適切な治療を受けることが必要です。
弁護士はそのためのお手伝いをさせていただきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、薬物事件をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間受け付けております。
服役後の薬物再犯で一部執行猶予なら刑事弁護士 北九州市門司区
服役後の薬物再犯で一部執行猶予なら刑事弁護士 北九州市門司区
Aさんは,福岡県門司警察署の家宅捜索を受け,大麻取締法違反(所持)で逮捕,その後起訴されました。Aさんは,平成30年2月10日に,刑務所を出所(覚せい剤取締法違反(使用),懲役1年6月で服役)したばかりでした。Aさんと接見した弁護士は,一部執行猶予判決を獲得できないか検討しています。
(フィクションです)
~ 薬物事件における一部執行猶予 ~
薬物事件を犯した者に対する一部執行猶予については,「薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律(以下「法律」)」に規定があります。一部執行猶予判決を受けるには次の要件が必要です(法律3条)。
1 薬物使用等の罪を犯したこと
2 本件で,1の罪又は1の罪及び他の罪について3年以下の懲役又禁錮の判決の言い渡しを受けること
3 刑事施設における処遇に引き続き社会内において規制薬物等に対する依存の改善に資する処遇を実施することが,再び犯罪をすることを防ぐために「必要」であり,かつ,「相当」であること
なお,薬物使用等の罪については,他の犯罪と異なり,前科の要件は必要とされていません。つまり,Aさんのような累犯前科を持つ方であっても,一部執行猶予判決の対象となり得ます。
~ 薬物使用等の罪とは? ~
では,一部執行猶予が対象とする「薬物使用等の罪」とは何でしょうか?
主な犯罪は次のとおりです(法律2条2項参照)。
ア 大麻の所持又はその未遂罪(同項2号)
イ 毒物,劇物の使用,使用目的の所持(同項3号)
ウ 覚せい剤の所持,使用等又はこれらの罪の未遂罪(同項4号)
Aさんは,今回,大麻(所持)で起訴されているようですから1には当たりそうです。また,大麻所持の法定刑は5年以下の懲役ですから,Aさんが裁判で3年以下の懲役の判決を受け,上記3の要件を満たせば,一部執行猶予の判決を得ることも可能となるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,薬物事件をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。薬物事件で,一部執行猶予をご検討中の方は,まずは弊所の初回接見サービスのご利用をご検討ください。24時間受け付けています。
(福岡県門司警察署までの初回接見費用:41,940円)
覚せい剤の薬物事件で保釈・釈放なら刑事専門の弁護士 福岡県久山町
覚せい剤の薬物事件で保釈・釈放なら刑事専門の弁護士 福岡県久山町
Aさんは,自宅で覚せい剤を所持していたとして福岡県粕屋警察署に逮捕され,その後起訴されました。
Aさんは,同居していた母親の介護を一人で行っていたことから,保釈請求して釈放されたいと思っています。
Aさんは,国選の弁護士とはそりが合わないことから,友人を通して私選の弁護士に保釈請求を頼みたいと考えています。
(フィクションです)
~ 覚せい剤と保釈 ~
覚せい剤取締法41条の2第1項では,覚せい剤を,みだりに,所持し(略)た者は10年以下の懲役に処すると定めています。
ところで,薬物事件の場合,残念ながら,逮捕・勾留される可能性が高く,釈放のための申立てもなかな通りにくいというのが実情のようです。それは,薬物事件の場合,その取引等に多数の関係者が関与していることが多く,取引に至る経緯・状況,薬物の入手ルート等を捜査し事案の全容を解明する必要が高いためと考えられます。他方で,起訴後は,それらの捜査はある程度終了していると考えられますから,保釈請求して釈放される可能性も高まると言えます。
保釈が許可され釈放となれば,本人様はもちろんそのご家族様の肉体的・精神的負担の軽減,生活の立て直しにもつながります。また,身柄を拘束されているときよりも,裁判に向けて再発防止のための具体的行動を取りやすくなる,弁護士と綿密に打ち合わせを行うことができるというメリットがあります。ただし,保釈には多額のお金が必要となる(※お金をご準備できない方は,日本保釈支援協会が行う保釈保証金立替システムのご利用もご検討いただけます)こと,請求が許可されても様々な条件が課されること,条件を守らなければ保釈保証金は没収され再び収容されることなども頭に入れておかないといけません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、覚せい剤等の薬物事件・刑事事件を専門の法律事務所です。
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(福岡県粕屋警察署までの初回接見費用:37,200円)