Archive for the ‘盗撮・のぞき’ Category
映っていなくても盗撮?
映っていなくても盗撮?
盗撮について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡市南区に住む会社員のAさんは、西鉄大牟田線の満員電車に揺られながら西鉄天神駅まで向かっていたところ、前にたっていた女子高生Vさんのスカートの中にスマートフォンを差し入れました。そうしたところ、Aさんの右横に立っていた女性Wさんから「今、盗撮しましたよね?」「カメラ見せてください。」と言われたことから辺りは騒然となってしまいました。そして、Aさん、Vさん、Wさんは西鉄天神駅で降りました。AさんとWさんは駅構内でAさんのスマートフォンの動画映像を見ましたが、確かに、Vさんのスカートらしきものは映っていました(撮影日時にも矛盾はない)が、Vさんの下着や身体ははっきりとは映っていませんでした。Aさんは、Wさんに「映っていませんよね?」と言ったところ、Wさんは申し訳なさそうにしていました。ところが、Aさんは、Vさんからの通報を受け駅に駆け付けた福岡県中央警察署の警察官に事情を聴かれることになりました。そして、Aさん、Vさん、Wさんの事情聴取の結果などから、Aさんは福岡県迷惑行為防止条例違反の被疑者として逮捕されてしまいました。
~ 映っていなくても盗撮? ~
今回、Aさんはスマートフォンの中に、Vさんの下着や身体が映っていなかったことから盗撮ではない、と安心しきっていたようですが、結局は逮捕されてしまいました。
このように、実際には下着や身体が映っていなくても盗撮行為に当たるとされることがありますから注意が必要です。
盗撮行為については福岡県迷惑行為防止条例6条2項,3項に規定されています。
第6条
2項 何人も、公共の場所、公共の乗物その他の公衆の目に触れるような場所において、正当な理由がないのに、前項に規定する方法で次に掲げる行為をしてはならない。
1号 通常衣服で隠されている他人の身体又は他人が着用している下着をのぞき見し、又は写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器(以下この条において「写真機等」という。) を用いて撮影すること。
2号 衣服等を透かして見ることができる機能を有する写真機等の当該機能を用いて、衣服等で隠されている他人の身体又は他人が着用している下着の映像を見、又は撮影をすること。
3号 前二号に掲げる行為をする目的で写真機等を設置し、又は他人の身体に向けること。
3項 何人も、正当な理由がないのに、第一項に規定する方法で次に掲げる行為をしてはならない。
1号 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所で当該状態にある人の姿態をのぞき見し、又は写真機等を用いて撮影すること。
2号 前号に掲げる行為をする目的で写真機等を設置し、又は他人の身体に向けること。
6条2項3号、3項2号からすると、
写真機等を設置し、又は他人の身体に向けること
だけでも盗撮行為に当たる可能性があることがお分かりいただけると思います(ただし、実際に盗撮行為をする目的が必要です)。
~ 勾留 ~
警察に逮捕されると、警察署内にある留置場に収容(留置)されます。
その後、警察官により弁解録取という手続きを受け、身柄拘束を継続する必要があると判断された場合は逮捕から48時間以内に検察庁へ事件を送致される手続きが取られます(送検)。
事件を送検されると、検察庁でも検察官による弁解録取という手続きが取られます。ここで、身柄拘束を継続する必要があると判断された場合は、裁判所に対する勾留請求の手続きが取られます。
裁判官による勾留請求が許可されると勾留という比較的長い身柄拘束を受けてしまいます(はじめは10日間、その後、延長もあり)。
~ 勾留されない場合 ~
そこで、勾留されない場合とはどんな場合で、それに向けて弁護士としてどのようなことができるのでしょうか?
= 検察官が勾留請求をしない =
検察官は、送検までに作成された書類と、被疑者に対する弁解録取の結果によって勾留請求するか否かを決定します。
しかし、書類や弁解録取で全て被疑者に関する事情が得られるとは限りません。
そこで、弁護士が被疑者はもちろん、被疑者にかかわる方から事情を聴取し、その内容や結果を書類にまとめて勾留請求をする検察官に提出します。
= 裁判官が勾留請求を却下する =
検察官の勾留請求を阻止できなかった場合でも、検察官に対するのと同様に裁判官に対して働きかけを行うことができます。
= 勾留決定に対する異議申し立て(準抗告)が認められる =
一度、裁判官が勾留を決定した場合でも、この決定に対して異議を申し立てることができます。これを準抗告といいます。
勾留は一人の裁判官の判断によって決定しますが、その決定に対して準抗告した場合は、最初に勾留を決定した裁判官以外の3人の裁判官によって審議されます。
先入観のない複数の裁判官が、捜査側(警察官や検察官)の作成した書類と、弁護側の作成した書類を見比べて、勾留の必要があるか否かを改めて判断するのが準抗告です。
準抗告が認容されると、最初に決定した勾留はその効力を失います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。24時間、無料法律相談、初回接見サービスの予約受付を承っております。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、福岡県を中心として刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所は、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部 弁護士紹介
自宅に呼んだデリヘル嬢を盗撮
自宅に呼んだデリヘル嬢を盗撮
デリヘル嬢に対する盗撮について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡県久留米市に住むAさんは、自宅マンションにデリヘル嬢Vさん(19歳)を呼びサービスを受ける一方、その様子を棚の上に隠した隠しカメラで盗撮していました。ところが、Aさんがしきりに棚の方に目を向けるため、Vさんにその様子を怪しまれて問い詰められると、カメラで盗撮していたことを告白してしまいました。Aさんは、Vさんが在籍するお店の店長から電話を受け、「Vさんが「久留米警察署に被害届を出す。」「示談金を払ってくれるなら考え直してもいい。」と言っている。」「私が間を取り持つから交渉しよう。」と言われました。どうしていいか困ったAさんは、弁護士に無料法律相談を申し込みました。
(フィクションです)
~ 自宅に呼んだデリヘル嬢に対する盗撮 ~
自宅に呼んだデリヘル嬢に対する盗撮は
福岡県迷惑行為防止条例(以下、条例)
の禁止行為に当たる可能性があります。
具体的には、条例6条3項で禁止される行為です。
条例6条3項 何人も、正当な理由がないのに、第1項に規定する方法で次に掲げる行為をしてはならない。
1 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所で当該状態にある人の姿態をのぞき見し、又は写真機等を用いて撮影すること。
2 前号に掲げる行為をする目的で写真機等を設置し、又は他人の身体に向けること。
「第1項に掲げる方法」とは、「人を著しく羞恥させ、又は不安を覚えさせるような方法」をいいます。通常、一般人であれば、性的に著しく恥ずかしいと思わせ、不安を覚えさせるような方法、という意味です。
また、1号では「住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所で当該状態にある人」が対象となっていることに注意が必要です。住居、便所、浴場、更衣室は「人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所」の例示です。本件自宅マンションはまさに「住居」に当たりますし、通常、デリヘル嬢は衣服の全部又は一部を着けない状態でサービスを提供するでしょうから「衣服の全部又は一部を着けない状態にある人」に当たるでしょう。
「写真機等」とは、写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器をいいます。
なお、1号は実際に撮影した場合の規定ですが、2号によると1号の行為をする目的で写真機等を設置、又は他人の身体に向けただけでも処罰される可能性があることにも注意が必要です。
~ 罰則は? ~
条例6条違反の罰則は
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
です。
また、常習性が認められる場合は、
2年以下の懲役又は100万円以下の罰金
です。
~ 被害届の提出を阻止するには? ~
被害届の提出を阻止するには、被害者と示談交渉を始め示談を成立させ、
捜査機関に被害届、あるいは告訴、告発状を提出しない
旨の示談条項を加えることが必要でしょう。
ここで、示談交渉はご自身で行ってはいけません。感情のもつれなどから示談交渉が頓挫する可能性が高いです。下手に被害者と接触しようとすると、脅迫罪(刑法222条)、強要罪(223条)などで訴えられる可能性もあります。また、相手方から不当な要求を突き付けられても、立場が立場なだけに反論することができません。話がまとまったとしてもそれが適切な内容なのかわからず、新たなトラブル火種ともなりかねません。
示談交渉は弁護士に任せましょう。
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部 弁護士紹介
【中央区】盗撮で執行猶予獲得
【中央区】盗撮で執行猶予獲得
盗撮と執行猶予について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
Aさんは,盗撮をしたとして福岡県迷惑行為防止条例違反で福岡県中央警察署に逮捕されました。その後,Aさんは起訴されました。Aさんは,同じく盗撮での罰金前科1犯を有していました。Aさんは有罪となってもいいから執行猶予だけは獲得したいと思い,弁護士に無料法律相談を申込みました。
(フィクションです)
~ 執行猶予とは ~
皆さんもご存知のように,執行猶予とは,その罪で有罪ではあるが,言い渡された刑(懲役刑,罰金刑)の執行を一定期間猶予する(見送る)ことをいいます。たとえば,懲役刑を受けた方であれば,刑の確定後,刑務所に入らなくていいですし,罰金刑を受けた方であれば,罰金を払う必要はありません。
~ 執行猶予を受けるための要件 ~
執行猶予を受けるための要件は,刑法25条1項に規定されています。
刑法25条1項
次に掲げる者が3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受けたときは,情状により,裁判が確定した日から1年以上5年以下の期間,その刑の全部の執行を猶予することができる
1号 前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
2号 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても,その執行を終わった日又はその執行の免除を受けた日から5年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
つまり,執行猶予を受けるには
1 3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受けること
2 上記1号,あるいは2号に該当すること
3 (執行猶予付き判決を言い渡すのが相当と認められる)情状があること
が必要ということになります。
~ 上記1について ~
まず,上記1からすると,執行猶予を獲得する可能性があるかどうか,その可能性はどの程度のものかどうか知るには,犯した罪について定められている刑(法定刑)を確認する必要があります。
この点,福岡県迷惑行為防止条例(以下,条例)で定められている盗撮の法定刑は,通常の場合「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金(条例11条2項)」,常習の場合「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(条例12条1項)」ですから,いずれが適用されようとも,執行猶予の要件1の「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受けること」の要件は満たされそうです(ただし,複数の行為・罪で起訴された場合などは要件を満たさなくなる可能性がでてきます)。
~ 上記2について ~
= 1号について =
「前に」とは,執行猶予判決を言い渡される前にという意味です。「禁錮以上の刑に処せられた」とは,禁錮以上の刑を言い渡した判決確定したことをいうのであって,その確定判決の執行を受けたことを意味しませんから,刑の執行を猶予された場合も含まれます。つまり,刑法25条1項1号の「前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者」とは,
・なんら前科のない人
・前科があっても罰金刑(実刑,執行猶予付きを含む)以下の前科を有する人
を意味することになります。なお,裁判を受けたものの無罪判決を獲得し,その裁判が確定した人も「前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者」に含まれることはいうまでもありません。Aさんの場合,前科こそ有するものの,その内容としては罰金40万円ということですから,刑法25条1項1号の「前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者」に当たります。
= 2号について =
禁錮以上の刑に処せられ,刑務所に服役した方(実刑となった方)であっても2号により執行猶予を獲得できる場合があります。2号の「執行を終わった」とは,刑務所の服役期間が満了したという意味で,「執行を終わった日」とはその翌日を意味すると解されています。そして,その「執行を終わった日」から5年間,禁錮以上の刑に処せられたことがない者は2号に当たり,執行猶予を獲得できる場合があるのです。
~ 上記3について ~
情状は,犯罪そのものに関する情状(犯情)とその他の一般情状に区別されます。犯情とは,犯行動機・態様,被害結果などの要素があり,盗撮が終わった後ではいかんともしがたい事実です。他方,一般情状については,盗撮後でも,いくらでも有利に動かすことができます。事実を認めるのであれば,まずはご自分の行ったことに対し深く反省し,被害者が被った被害に思いをいたし,被害弁償を進め,可能であれば示談を締結する必要があります。それが,裁判では,有利な情状として考慮され得るからです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,盗撮事件をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。盗撮,その他の刑事事件で執行猶予獲得をお考えの方は,フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談,初回接見サービスを24時間受け付けております。

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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部 弁護士紹介
刑事事件 盗撮・のぞき?で女子トイレ内に侵入で弁護士が接見
刑事事件 盗撮・のぞき?で女子トイレ内に侵入で弁護士が接見
福岡市東区に住むAさんは,正当な理由がないのに,ホームセンターの女子トイレ内に入った建造物侵入罪で福岡県東警察署に逮捕されました。刑事事件専門の弁護士がAさんと接見しました。
(フィクションです)
~ 建造物侵入罪と今後の捜査 ~
※建造物侵入罪は,正当な理由がないのに,人の看守する建造物に侵入した場合に成立する犯罪です(刑法130条前段)。法定刑は3年以下の懲役又は10万円以下の罰金です。
今後の捜査は主に,Aさんが何の目的で女子トイレに入ったかに焦点が当てられることと思います。まず一番に疑われることは,盗撮やのぞき目的ですから,女子トイレの個室内に人がいた場合は,その人から詳しく話を聴く必要がありますし,のぞきのためトイレの壁等に指紋が残されていないかなども調べられます。また,盗撮については,スマートフォンが押収され,当該女子トイレに立ち入った際の盗撮画像・動画が残されていないかどうかが調べられることになります。
~ 建造物侵入罪の弁護活動 ~
弁護人としては,Aさんの早期釈放に努めます。勾留前であれば,検察官や裁判官に勾留しないように働きかけます。また,勾留後であっても勾留決定に対する不服申し立てを行って早期釈放に努めます。また,事実を認める場合は,建物の看守者や盗撮・のぞき被害者に※被害弁償,示談の交渉を進めさせていただき※不起訴処分獲得を目指します。他方,「緊急に用を足したかったため入った」などと事実を否認する場合は,それを裏付ける証拠の収集に努め,それを検察官に提出するなどして早期釈放,不起訴処分獲得に努めます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。弊所では,突然の逮捕でお困りの方のために,土日・祝日を問わず24時間,弊所の※初回接見サービスを受け付けております。依頼を受けた弁護士は速やかに逮捕された方と接見し,今後の弁護方針や事件の見通しなどをご説明させていただきます。
(福岡県東警察署までの初回接見費用:36,000円)

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【お客様の声】盗撮 送致前に示談で解決 福岡の刑事事件弁護士
【お客様の声】盗撮 送致前に示談で解決 福岡の刑事事件弁護士
■ 事件概要
依頼者様が,駅のエスカレーターで,スマートフォンの動画撮影機能を利用して,被害女性のスカート内を盗撮したもの。
被害女性が盗撮されたことに気づき,依頼者様はその場から逃走したが,第三者に取り押さえられ警察に通報されて発覚。
■ 弁護士コメント
本件は,依頼者様が,6年前に盗撮で罰金刑の前科,5年前に同じ盗撮で不起訴(被害者と示談し起訴猶予)の前歴を持たれていた中, 検察庁へ送致前に被害女性様と示談することができ,送致自体を回避することができました。検察庁へ送致されると,検察官の取調べがあったり,刑事処分まである程度期間がかかったりと,日常生活に負担・不安がのしかかってきます。少しでも早く事件を解決したい場合は,早めの段階から弁護士に刑事弁護を依頼されることをお勧めします。
■ お客様の声

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【お客様の声】盗撮スピード解決 示談で事件化回避した刑事弁護士
【お客様の声】盗撮スピード解決 示談で事件化回避した刑事弁護士
私選弁護人の選任(刑事弁護士への依頼)は,何も警察が事件に介入した後とか逮捕された後にしなければならないという決まりはありません。いつでも選任,依頼は可能です。今回は,盗撮の事案で,契約成立後約1週間で被害女性と示談し,刑事事件化を回避できた案件をご紹介します。
■ 事件概要
福岡市内のホテルで性的サービスを受けた際に盗撮したもの。
依頼者様は,被害女性から「警察には相談したが被害届は提出しておらず,示談を条件に警察に被害届を出さない」と言われた。
■ 事件経過等
弁護士は,依頼者様との契約成立日に,被害女性に謝罪と示談交渉をしたい旨の電話を入れ,示談金額,示談条項等を提示し示談合意。翌日,示談書を被害女性宛に郵送。その4日後に,被害女性から署名・押印入りの示談書返送される(示談締結)。翌日,示談書を警察署にFAX送信。弁護士が警察に電話したところ,警察から「示談内容等につき被害女性に確認し,問題がなければ刑事事件化しない」旨の回答を得る。結局,被害女性からの警察への被害届の提出はなかった(刑事事件化・逮捕回避)。
■ 弁護士コメント
契約成立から事件解決(刑事事件化・逮捕回避)まで約1週間と迅速に対応することができました。
■ お客様の声

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盗撮・のぞきで逮捕・無罪獲得なら 刑事事件につよい福岡県の弁護士
盗撮・のぞきで逮捕・無罪獲得なら 刑事事件に強い福岡県の弁護士
先月7日,福岡地方裁判所で,福岡市内の商業施設で,盗撮目的で女性のスカートの中に携帯電話を差し入れたとして福岡県迷惑防止条例違反に問われた男性に対し,※無罪判決が言い渡されました。男性が問われた罪は何だったのか,なぜ無罪となったのか性犯罪・刑事事件につよい弁護士が解説します。
~ 福岡県迷惑行為防止条例(以下,条例) ~
条例6条2項は,
何人も,公共の場所,公共の乗物その他の公衆の目に触れるような場所において,正当な理由がないのに,前項に規定する方法(人を著しく羞恥させ,又は人に不安を覚えさせるような方法)で次に掲げる行為をしてはならない。
と定め,その2号で
前号に掲げる行為をする目的(盗撮目的)で写真機等を設置し,又は他人の身体に向けること。
と定めています。
男性が問われた罪はこの条例6条2項2号違反でした。
~ なぜ無罪となったのか ~
福岡県警の内部資料によれば,「他人の身体に向ける」の「向ける」の意義につき,通常衣服で隠されている他人の身体又は他人が着用している下着(以下,下着等)を撮影できる方向や位置にレンズ部分を向ける行為をいうと解説されています。裁判でも,下着や衣類の中が映り込む現実的可能性のある態様で写真機等を向けることが必要と判示されたようです。よって,下着等の盗撮をしようと思ってスマホなどのカメラを近づけたものの,「下着等」を撮影できる方向や位置にレンズ部分を向ける前に盗撮をやめた,あるいは周囲の人に取り押さえられ盗撮をできなかったという場合は,少なくとも本号違反にはなりません。
本件では,実際の動画はあったものの,動画は手振れしていて下着が撮影されているかどうか認めることができず,動画によって,男性が下着等が映り込む現実的可能性のある行為をしたとは認めがたいとしました。
また,男性は捜査段階では事実を認めていたようですが,男性の自白と動画の内容とに食い違いがあり,男性の捜査段階での自白は信用できないとして男性を無罪としたのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,盗撮・のぞき事件をはじめとする性犯罪・刑事事件専門の法律事務所です。
盗撮・のぞき事件,その他の刑事事件での無罪主張をご検討中の方,その他でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。

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福岡市東区 看護学生が盗撮 欠格回避・示談なら盗撮に強い弁護士
福岡市東区 看護学生が盗撮 欠格回避・示談なら盗撮に強い弁護士
看護学生であるAさんは,通学中の地下鉄内で盗撮したとして福岡県東警察署に福岡県迷惑防止条例違反(条例6条2項1号違反)で逮捕されました。逮捕の知らせを受けたAさんのご両親は,Aさんが逮捕されたことからAさんは看護師になれないのではないかと心配になり,盗撮に強い弁護士に刑事弁護を依頼しました。
(フィクションです)
~ 盗撮と看護師の欠格事由 ~
保険師,助産師,看護師,准看護師の免許,試験,業務等について定めた保険師助産師看護師法9条1号(欠格事由)には次の定めがあります。
次の各号のいずれかに該当する者には,前二条による免許を与えないことがある
1 罰金以上の刑に処せられた者
罰金以上の刑とは,罰金刑,禁錮刑,懲役刑,死刑のことを指し,処せられたとは裁判を受け,その裁判が確定したことを言います。逮捕中の場合はまだ裁判すら受けていない段階ですので,逮捕された事実のみをもって看護師等の免許を与えられないということはありません。
ところで,福岡県迷惑防止条例6条2項1号に関する罰則は6月以下の懲役又は50万円以下の罰金です(条例11条2項)。
一般的に,初犯の場合の量刑は罰金刑を選択されることが多く,金額は事案にもよりますが,おおむね20万円~40万円の範囲が多いようです。よって,Aさんが罰金刑を受け,その刑が確定するとAさんは「罰金以上の刑に処せられた者」として看護師の免許を受けられない可能性が出てきます。
では,このような事態を回避するにはどうすればよいでしょうか?
もちろん,裁判で事実関係を争い無罪判決を獲得することができれば刑罰を受けることは回避できます。しかし,事実関係に争いのない場合,この手法はあまりにも非現実的です。
むしろ,不起訴処分獲得を目指す方がより現実的と言えます。不起訴処分を処分を獲得するには,まずは何より被害者に謝罪し,示談交渉を始めて示談を締結することが何よりも大切です。示談締結により被害者の処罰感情が緩和されれば,不起訴処分獲得の可能性は高まると言えるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,盗撮事件をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。
盗撮事件をはじめとする刑事事件を起こし,失職,懲戒,欠格事由に関しお悩みの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談,初回接見サービスを24時間受け付けております。
(福岡県東警察署までの初回接見費用:36,000円)

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盗撮・のぞき事件で示談交渉なら刑事専門の弁護士 福岡県遠賀町
盗撮・のぞき事件で示談交渉なら刑事専門の弁護士 福岡県遠賀町
Aさんは,稼働先脱衣所において,あらかじめ動画撮影機能を起動させたスマートフォンを紙箱に仕込んで設置しておき,同僚Vさんが着替え中の同脱衣所内を撮影録画したという軽犯罪法違反の件で,福岡県折尾警察署から事情を聴かれることになっています。
それと同時に,Aさんは,Vさんの代理人弁護士から「示談金をして100万円を請求する。支払いがなければ,検察庁に厳重処分を求める旨の意見書を提出する」と言われています。
Aさんは,示談交渉等の対応を盗撮・のぞき専門の弁護士に依頼しました。
(フィクションです)
~ 窃視(のぞき)の罪について ~
軽犯罪法違反1条23号では以下の者に対し拘留又は科料に処する旨規定しています。
正当な理由がなくて人の住居,浴場,更衣場,便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者
なお,のぞき見るとは第一義的には肉眼で直接見ることを意味すると思いますが,設例と同様の事案でのぞき見るの意義に関し争われた裁判では,
・本条号の趣旨は,プライバシーないし私生活の平穏を視覚的な侵害から保護することにあること
・プライバシー侵害の本質は,カメラ等の録画撮影機能により獲得された画像が,被害者の知らない間に,他人の支配内に取り込まれることにあるから,本条号所定の場所を視認し得る場所に撮影機能のある機器をひそかに置いて当該場所を撮影録画する行為(当該行為)は「のぞき見行為」の中核的部分を既に実現していること
から,当該行為は「のぞき見た」に当たる旨判示した裁判例があります(福岡高裁平成27年4月15日判決)。
~ 示談交渉 ~
示談交渉については,弁護士,しかも盗撮・のぞき専門の弁護士に任せた方が賢明です。
ご自分で示談交渉しようとしても,被害者は連絡先すら教えてくれません(仮に知っていたとしても交渉には応じてくれません)。また,相手方に弁護士が付いている場合は,相手の意のままに示談交渉を運ばれる可能性があります。
示談交渉が難航すれば,あなたの刑事処分にも影響が出てきて,結果として刑事処罰を受けなければならなくなり,前科も付きます。
盗撮・のぞき事件でこうした事態を回避したい方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご用命ください。
(福岡県折尾警察署までの初回接見費用:40,500円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、福岡県を中心として刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所は、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。
刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部 弁護士紹介
【福岡市博多区での盗撮】対応は盗撮・のぞきに強い刑事弁護士へ!
【福岡市博多区での盗撮】対応は盗撮・のぞきに強い刑事弁護士へ!
博多区内の高校に通う少年A君(18歳)は,次の体育の授業で,教室が女子生徒の更衣室代わりに使用されることを知り,女子生徒の裸などを盗撮する目的で,教室の一角に,盗撮用の小型カメラを設置しました。
ところが,女子生徒の一人がこれを発見し,担任の先生に相談。学校から福岡県博多警察署に通報されました。
後日,カメラ内の映像や小型カメラの購入履歴などからA君の犯行であることが発覚し,A君は福岡県迷惑行為防止条例(以下,条例)違反で逮捕されました。
(フィクションです)
~ 公共の場所・乗物以外での盗撮行為 ~
盗撮といえば,デパートや駅などの公共の場所,電話やバスなどの公共の乗物をイメージされる方も多いと思われますが,条例6条2項では「その他公衆の目に触れるような場所」での盗撮行為も処罰の対象としていることから注意が必要です。
公衆の目に触れるような場所とは,例えば,学校の教室,会社事務室,更衣室,貸切バスなどが挙げられます。
また,6条2項1号では,
・通常衣服で隠されている他人の身体又は他人が着用している下着をのぞき見ること,写真機等を用いて撮影すること
6条2項2号では
・1号に掲げる行為をする目的で写真機等を設置し,又は他人の身体に向けること
を禁止しています。
1号ののぞき見るとは肉眼で直接見ることをいいますから,盗撮と言われる行為は6条2項に関していえば,1号後段,もしくは2号に該当する行為をいうものと思われます。
A君の行為は2号に該当する可能性が高いです。
盗撮・のぞきの弁護活動として考えられるのは,示談交渉です。
しかし,本件は,盗撮場所が少年が通う学校の教室内ということ,盗撮相手が不特定多数の女子生徒に及んでいる可能性があることなどから,示談交渉ができない,又はそぐわない事案かもしれません。
しかし,こうした場合でも,盗撮・のぞきに強い弊所の弁護士は,被害者一人一人に謝罪する,反省文を書くなど示談交渉に代わる手段を考え,最適な結果に導けるよう尽力いたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,盗撮・のぞき事件をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。
盗撮・のぞき事件,その他の刑事事件・少年事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。
無料法律相談,初回接見サービス等を24時間受け付けております。
(福岡県博多警察署までの初回接見い費用:34,300円)

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